2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
そこから外れて、今、実際問題、いろんな形でそのエビデンスを集積しているような治療方法、また使用されている薬剤、こういうものがあると思うんですが、こういうものも保険適用に向かって、要するに治験といいますか、準備いただくんであるならば、これは先進医療として保険外併用療養という、混合診療ではないんですが、保険と保険外、これを一緒に対応できるという制度が今あります。
そこから外れて、今、実際問題、いろんな形でそのエビデンスを集積しているような治療方法、また使用されている薬剤、こういうものがあると思うんですが、こういうものも保険適用に向かって、要するに治験といいますか、準備いただくんであるならば、これは先進医療として保険外併用療養という、混合診療ではないんですが、保険と保険外、これを一緒に対応できるという制度が今あります。
○田島麻衣子君 保険適用にならない治療を受けてしまった場合、併用した場合、混合診療禁止の原則から全て自由診療になる、保険が全て利かなくなるということを昨日の時点のレクで教えていただいております。 これ、患者さんの立場に立ってみましたら、何が保険適用になって何がならないのかというのを分からないことがあるかもしれない。
そういういい、人気の病院のところと、何か一緒になっちゃって、全体的にレベルが下がってしまうということは非常に危惧しますので、これは思い切って、保険診療と自由診療を組み合わせたいわゆる混合診療、これを不妊治療の分野だけでもやる。何か、ある雑誌を見ていたら、厚労省幹部が不妊治療だけでも検討する価値があるみたいに書いていましたので、是非大臣、これは決断していただけませんか。
まだ一般的に標準化されていないというような治療、これに関しても、一定程度のものに関しては先進医療として受けていただけるようなことを検討いただいておるようでございますので、そうなれば、混合診療ではないんですが、保険外併用療養、我々は混合診療という言葉は基本的に余り使わなくしておりますので、保険外併用療養というような中で、医療保険も一定程度は使いながら医療保険外のものも使っていただく、こういうことも制度
まず、診療報酬が医療の行動に大きな影響を与えるインセンティブだということにつきましては、これはなぜかといいますと、日本の場合は、一つは混合診療を禁止しておりますので、医療機関の収入がほとんどが保険診療なわけですね。したがいまして、保険診療のその価格を決めるということによって医療機関は維持できなくなりますから、当然のことながらそういう方向で動きます。
しかし、保険適用となった場合に、治療とカウンセリングが切り離されて、患者さんが、例えば五百円とか追加の三千円、だったらもったいないから要らないということで、有用性実感できないままにカウンセラーというものを切り離してしまうというか、自身で、そういう可能性もあるのではないかとか、又は混合診療になってしまうのではないかという疑問が今生まれています。
というのも、最初からいきなり、今までやってきたことが、あることは保険が使えるけれどもこれは使えないから、じゃ、混合診療だから両方使えないとかなると非常につらいかと思いますので、是非その辺の御配慮はお願いをしたいと思っております。
これ、今やっている技術全てがそのまますんなり保険適用にされたら、それは女性の方、男性の方にとってはいいことかもしれませんが、ある技術は認められると、ある技術はそのまま自由診療のままで残ると、こういうまだらな状態になってくると混合診療の問題というのが起きてくるんじゃないかなと。
また、吉野弁護士は、かつて法務省で訟務担当検事として、国の行政訴訟の国側の代理人として務めた時期があり、ケンコーコムの医薬品ネット販売訴訟、混合診療事件の控訴審判決にも関わったと判例集に掲載されています。総務省に関わる行政訴訟の訟務検事なども担当したことはないのでしょうか。いかがでしょうか。
一方で、不妊治療というのは、患者とパートナーの年齢あるいはその状態に応じて治療方法をオーダーメードでやっていくというところがあって、最先端の治療法ですと、それが保険適用外になっていることが多いんですが、それを、両方の治療をかけ合わせると、混合診療は原則禁止ということで、全額払わなきゃだめなんです。保険適用になっているものも全部自分で負担しなきゃいかぬ。こんなばかな話はありません。
いずれにいたしましても、今言われたような、もしこの不妊治療が保険適用された場合に、保険に適用されないような部分をどうするんだ、これが例えば混合診療だから保険が認められないという話になったのでは本末転倒になってくるわけなので、保険外併用療養も含めてどういうあり方があるのかということも踏まえながら、制度設計をしてまいりたいというふうに考えております。
保険外診療としてのそれぞれのクリニック等が独自性のある診療をされている現状、保険適用によって混合診療になり得ることなど、この辺、丁寧な整理が必要かと思います。 さらに、保険適用となった場合に、保険がきくのだから不妊治療を行うことが当然だ、スタンダードである、標準であるという考え方が主流になって、御本人の選択の余地が狭められるのではないか、やはりこういう危惧がございます。
その他の既存薬の転用をする取組が行われ、それら一つ一つが国の診療指針にまとめられておりますけれども、既存薬の転用といっても、そもそも薬事承認が下りておらず保険適用になっていませんので、支払基金の査定を受けるだけでなく、混合診療の指摘を免れることができず、極めて不安定な状況で医療が提供をされています。
まず、今お伝えをしたこれを入れて、まず検討に入れていただかないことには経済的な負担の軽減にはならないと思いますので、ここしっかり考えていただきたいというところと、例えば、今言った手術とか手技のみが保険適用になったところで、混合診療問題が発生をした性同一性障害に対するホルモン治療と同じ問題が起こるのではないかというふうに私は考えています。
ここだけで、不十分な議論で、地域通貨であれ電子通貨であれ国民皆保険制度の問題であれ、ぶっ壊して、ここでだったら何だってやれる、総理大臣が各省に勧告すれば、ここではそんなことを、混合診療だって何でもやれるという形で突っ走っていくことそのものが問題だと思います。いずれも大問題ですよ。
健康・未病・医療をつなぐD市のヘルスケア構想なんですが、これを見るとまた、右下ですが、混合診療における保険診療と保険外診療併用の特例の拡大ということがうたわれているんですが、これも変じゃないですか。国民皆保険制度との問題は生じないんでしょうか。
もともと通常の分娩であれば保険の対象ではありませんので、ここに保険を重ねるというのは混合診療等の課題もあります、したがって、それを対象とするならいわゆる公費で対応するということにしないと現実的な選択肢にはなり得ないということでありますから、その辺も含めて、これも、今、何でもかんでも二次補正の議論ということにして申しわけありませんが、いずれにしても、そういう課題を我々も認識をし、どういう形でやっていくのがいいのか
○梅村聡君 いや、混合診療に当たるけれども、ペナルティー、分からないからペナルティーがないというのは、僕はちょっとおかしいと思っていましてね。 これ、だって、両方受けておいて、そして、保険診療で治っているものを、うちで治療したものについてはこれだけちっちゃくなりましたという宣伝をすることは、これは明らかに私、医師の裁量を逸脱していると思うんですよ。
○梅村聡君 まとまっていないと思うので、これで終わりにしたいと思いますが、実は維新の会は、混合診療はやるべきところはやるべきと言っているんです。それは、未承認であったり、がんの治療に対して本当は海外ではある知見を使うときには混合診療はもっとやっていかなければいけないと、これは維新の会では言っています。
いわゆる混合診療につきましては、安全性、有効性が確認されない医療が行われるおそれがあることなどから、原則としてこれを禁止しております。 御指摘の事例ですけれども、まず同一医療機関かどうかということでございますけれども、いわゆる混合診療の該当性につきましては、医療機関が違う場合であっても、その医療機関で行われた医療が診療として一体不可分である場合には混合診療に該当し得るというふうに思います。
それから、制度的には、実は韓国というのは混合診療が認められておりまして、例えば、審査支払機関で査定をされますと差額を患者さんから取れるという格好になっているんですが、日本は混合診療を認めておりませんので差額が取れないという形になっているといったようなところが実は韓国と若干違っておりますので、この辺がコンピューターチェックというものを韓国のようにばさっとなかなかやりづらいという面があるということを最初
あわせて、混合診療を迅速に受けられる仕組みをつくっていくことが検討されております。
この制度、これ政府の規制緩和の一環としてつくられた制度ではありますけれども、やはり患者にとって一定メリットもあるというふうに考えておりますが、一部混合診療を認めて患者の負担を軽減していくためのものというふうに考えております。 現在の実施状況についてどうなっているのか、お伺いさせていただきたいと思います。
TPP協定には、民間医療保険の拡大や混合診療の解禁といった我が国の公的医療保険制度の在り方そのものについて変更を求める、そういったような内容のものは含まれておりません。さらに、我が国は、協定の附属書のⅡにおきまして、社会保険等の社会事業サービスについては将来にわたって留保をしているところでございます。協定上の義務と我が国の既存の制度、この整合性をしっかり確保しているところでございます。
○国務大臣(加藤勝信君) TPP協定については、今委員御指摘の参議院のTPP特別委員会においても御議論があり、そして塩崎前厚生労働大臣から、医療民間保険の参入やいわゆる混合診療の解禁等、我が国の公的医療保険制度について変更を生じさせるような内容は含まれていないということ、また、社会保障、社会保険等の社会事業サービスについては、これ附属書Ⅱというのがあるんですが、そこにおいて、我が国は内国民待遇等の投資章
そして、医療保険の場合には、どちらかというと、混合診療に対しては非常に様々な制約等がございます。ただ、介護の場合は、このスタートのときに決めたのは、上乗せ自由、横出し自由と、ある意味で非常に自由の範囲が圧倒的に広いわけですね。その辺の確認を今日させていただいた中で、これから質問を続けさせていただきたいと思うんですけれども。
将来的に保険診療に取り入れるということで、混合診療という言葉は、実際に法律の用語では、厚労省の立場では使われておられないですけれども、実際に保険診療と保険外の診療とを、将来的に保険に取り入れるということで今承認していただいているというのが先進医療ということで、これは厚労省のお話なんですね。 では、先端医療に関して、今度は文科省にお尋ねしたいんです。
ある研究者は、この二つはセットで保険の内と外を整理し、保険給付を狭めて民間サービスに置きかえていくというのが狙い、これは明らかだ、その第一歩が患者申し出療養制度、これを混合診療解禁の突破口にしていく、こういう警鐘を鳴らしています。