1990-03-30 第118回国会 参議院 本会議 第7号
を加え、「その製造数量」を「これらの数量」に、「異性化糖の推定製造数量」を「異性化糖(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖を含む。)
を加え、「その製造数量」を「これらの数量」に、「異性化糖の推定製造数量」を「異性化糖(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖を含む。)
今回の改正案では、輸入される混合糖に含まれる砂糖部分、それから異性化糖及び混合異性化糖に含まれる異性化糖部分については価格調整がそれぞれ行われることになっておりますが、粗糖及び異性化糖以外の糖については価格調整措置の対象外となっております。ブドウ糖は甘味料の中で、砂糖、異性化糖に次ぐ大きな比重を占めております。
異性化糖あるいは異性化糖と他の糖とを混合した糖すなわち混合異性化糖につきましても今回輸入が自由化されることとなっておりますが、現在砂糖との価格調整を行っている国内産異性化糖との均衡を図るため、輸入される異性化糖等についても同様に価格調整を行うこととしております。