2016-02-05 第190回国会 衆議院 予算委員会 第8号
あっせん利得処罰法上の国もしくは地方公共団体が締結する売買、賃借、請負その他の契約とは、国や地方公共団体が財産権の主体として私人との対等の立場において締結する私法上の契約一般をいい、委任、贈与、寄託等の典型契約及び各種の混合契約をいうものと解釈されていると承知しております。
あっせん利得処罰法上の国もしくは地方公共団体が締結する売買、賃借、請負その他の契約とは、国や地方公共団体が財産権の主体として私人との対等の立場において締結する私法上の契約一般をいい、委任、贈与、寄託等の典型契約及び各種の混合契約をいうものと解釈されていると承知しております。
まず、地方議員が公民館を建てるために行政に働きかけをした場合でございますけれども、ここで契約とは、売買、貸借、請負のほか、国等が財産権の主体として相手方と対等の立場において締結する私法上の契約である委任、贈与、寄託等の典型契約及び各種の混合契約を指しております。
○久保議員 契約について例を示せということでございますけれども、法案に規定しております「売買、貸借、請負その他の契約」というのは、売買、貸借、請負のほか、国等が財産権の主体として相手方と対等の立場において締結する私法上の契約でありまして、委任、贈与、寄託等の典型契約及び各種の混合契約がこれに含まれることになります。 そこで、まず第一に、行政主体と私人との場合については当然含まれます。
○政府委員(中田一男君) 管理委託、国有財産法に普通財産、行政財産それぞれについてございますけれども、普通財産の管理委託というのは、恐らく法律の立て方からして信託と違う点が幾つかあると思いますが、基本的に、管理委託の場合は民法上の寄託と委任の混合契約だろう、所有権はあくまで国にある。それに対して信託は、利権行為で、信託契約を結べば国有地ではなくなるというふうなところで大きな違いがございます。
指名入札につきましては、入札件数百四十九、落札件数百四十四、落札金額が二十四億二千三百六十四万円で約二八四%、混合契約は三件で落札件数が二件、金額は三千七十万円、落札のトータルが八十五億四百六十八万円という経過になっているわけですが、一般入札を原則といたしまして、いま申し上げましたような実績を約一年間、岡崎市でも振り返っております。
○中島(一)政府委員 委任という部分もあり、準委任という部分もあるという、混合契約ということになるんじゃなかろうかというふうに思います。
そこで、私は労働省にお尋ねしたいのでございますが、こういった義務教育就学児童生徒、子供タレントの出演契約は、雇用契約なのか請負契約なのか、それとも両者の混合契約であるのかがまず伺いたいのであります。定義をお知らせ願いたいのであります。
それから、この混合契約の問題につきましては、主として昔の薪炭林あるいは質のあまりよくない広葉樹のようなものを伐採しまして、そうしてそのあとに木を植えるという仕事を一緒にさせるように指導しているわけでございまして、森林全体について混合契約をやるように指導しているものではございません。と申しますのは、この仕事を分けてやりますと、従来大きな欠点があったわけでございます。
何ですか、混合契約なんかといって、立木を買った者が地ごしらえ、植えつけをする、買った者が要らぬものは持っていかぬからそうしたほうがいいなんて、持っていかなけりゃ持っていかせればいいじゃないですか。そうでしょう。それが林業行政でしょう。混合契約をせずに、直営、直用でやりなさい。これについてもう一回責任ある御答弁を願いたいと思います。
すべて混合契約をやっていますね。この混合契約たるや、私はさっき屋久杉のことを言いましたが、まだあと言いますけれども、全く、立木を安く売るための方法にしかすぎない。 〔山崎(平)委員長代理退席、委員長着席〕 そうして、地ごしらえとか植えつけとかというのは、さっき言ったようにずさんになる。こういう結果をもたらしております。
なおまた、やり方としましては、木を伐倒する前に地ごしらえをしてしまう、そうしますと伐倒するときには非常に作業がしやすいし、安全であるということで、伐採前に地ごしらえする、あるいはまた伐採と地ごしらえを同時にやる、 〔理事亀井善彰君退席、委員長着席〕 さっき川内の例で問題になりましたそういう混合契約の方式、同時に地ごしらえする、あるいは伐採したあとで地ごしらえをする、これは地ごしらえの例で申し上げましたけれども
○中村波男君 先般の当委員会におきまして、鹿児島県の川内営林署一八林班の混合契約の契約不履行問題、さらに造林の手抜き問題、続きまして同じく川内営林署五三よ林小班の間伐払い下げに関する盗伐の疑いがありとして指摘をいたしました事項について、林野庁として至急に調査をしてその実態を明らかにし、報告をするという御答弁があったわけでありますが、御調査が終わったようでありますので、その内容について御報告を承り、続
経過をたどってみれば、昨年の六月混合契約を行なわれて八カ月か九カ月三月までにはあるわけでしょう。その二十ヘクタールの分が完全にいわゆる伐倒木を撤去して、その上で規定の整地を行なう期間的な余裕というものは十分あったはずですよ。また、そういうことを見通して混合契約をすべきであり、造林の請負契約を行なうべきですよ。それを行なわなかったということは、これは明らかに造林の請負契約の大きな違反ですよ。
そういう点からいってですね、四月なら四月、第二期工事として契約を結んで、そうして来年の木を植えるまでに伐採を行ない、搬出をする期間的な余裕が十分ありますから、私はそういう観点から三七・一五一度に混合契約をして一度に木を切らせることは、やり方としてはまずいじゃないかということを指摘しているのですが、がんとしてそのことをお認めになりませんから、これはまあ幾ら議論をしましてもですね、長官の考え方が変わらない
○政府委員(福田省一君) 契約を三つに分けまして、植えつけと、それから混合契約とそれぞれ契約しましたことは、これは混合契約の趣旨からいきまして適当であると、かように思っております。
そこで、聞いておりませんという人に聞いたってわからぬと思うのだけれども、日向営林署の椎葉地区の造林を含む混合契約、これは林業技術株式会社と九州丸和株式会社、日向造林株式会社、前尾造林有限会社、九州緑化施設株式会社の五社が対象になっているのですね。ここに皆さんのところにつとめていた人が行っているはずですけれども、どこにどういう人がどのくらい行っていますか。
それから、混合契約をここでやりましたのですけれども、搬出未済の木があるのに、したがって植えられない場所に植えたのではないかというようなことでございます。
これは、この立木の売り払い、造林の地ごしらえとの混合契約ですね。そこで、保安林である売り払い個所の伐採が森林法違反の疑いがあること、造林が、立木を切り倒しただけで搬出していないのだから、当然これは地ごしらえも行なわれない。混合契約には地ごしらえも入っておるのですから、当然でしょう。
いわゆる直営直用方式で、造林は人にまかせないで自分でやる、これが農林省としても一貫した施業方針ということになっておるが、最近は、林野庁長官も言ったとおり、特に熊本営林局を中心にしていわゆる混合契約方式というものを最近ひんぱんに各営林署における契約の一つの方式としてやっておるわけです。この混合契約というものが最近ひんぱんに指摘されておるわけです。
次に、最近問題になりましたのは、川内の営林署、熊本営林局管内でございますが、ここにおきまして、保安林の中におきまして混合契約を実施したわけでございます。混合契約については、すでに先生御承知かと思いますので、内容は省略いたします。その事業の実行のあり方がきわめて不的確である、同時に保安林の森林法違反の問題がある、こういう指摘でございます。
御指摘の混合契約ということにつきましては、熊本管内の記事が出ておったわけでございます。これは熊本営林局管内と限りませず、それぞれ各営林局の中で実施されておるものでございます。
ただ、電話連絡によりますと、これは先生御承知かと思いますけれども、混合契約という方法によりまして二回にわたって契約いたしております。
したがって、そのあと始末に非常に金がかかるという問題がありますので、買い受け人がそれを造林するということにしますというと、両方考えて、造林しやすいように、先に全部片づけるというようなことで能率があがるわけでございまして、そういうことを考えて実は混合契約というような制度を設けたものでございます。最近は、そういう低質広葉樹林につきましては、混合契約による方式も次第にふえてまいっております。
契約は、さっきお話がありましたように、立木の売却と地ごしらえが混合契約、こういうことになっております。植えつけの場合には別契約になっておりますね。
しかし、こういう解釈は別としましても、実はなかなか個々にわたりますといろいろな混合契約的なものが出てまいります。 ところで、私どもが今回配慮いたしました一点といたしましては、いま御指摘のように、委任ならば二十円、請負に関する契約書は段階的な階級定額税率、これは民法の定義以上の非常な差が出てくる。
造林の請負の点につきましては、先ほど北村先生からもお話がございましたように、立木の売り払いと、それから造林との混合契約という契約の方式によりまして、両方を請け負ってもらっているものが多いのでございます。また森林組合等その他の造林専門の請負もあるわけでございます。
従いまして、物として買って与えられれば、繰り越し明許なしにその年度内にやれないこともなかろうと考えられますけれども、いずれかといえば、やはり一種の請負契約か混合契約的な考え方で教科書会社に責任を持ってもらう、そうしてスムーズに製造供給ができることにすることが望ましいとするならば、何としても前年度に予算が成立しておりませんことには、概算払いの根拠がない、そうして清算しますのが翌年度にわたらざるを得ない
億円余りの金を年度内に一部を支給して、完了したときに決算して渡すというふうなやり方、いわば一種の物としての本の買い上げということでなしに、本を作って山間僻地の末端まで配給するという一連の一種の混合契約的なやり方で無償を実施するとしますればなかなか単純ではない、法律的にもあらかじめ金を概算払い的に渡すについては立法措置も要りましょうし、教科書会社それ自体が会計検査院ないしは大蔵省等の監督のもとに立つという
これは無名契約であり、私の考えによりますと売買契約と賃貸借契約ないしは消費貸借契約との混合契約でありまして、従っていろいろな種類の割賦販売契約というのが存立をいたしております。
同時にまた、農地法の問題につきましても、実は法規に予想されておらぬ混合契約的な面もありましょうし、分析してみまする場合にはこれはそう一律にはきめかねる問題が多々ある、こういうようなことでございますから、その点を強く主張しまして、国税庁もその点は認めたわけでございます。
たとえば混合契約によって、つまり、一つの法律で予定したカテゴリーによらない混合契約の形式もあるわけですから、それで実際やっているものについては、法人の有効無効ををただ単に農地法違反というだけに限るべきではないということで、この点は前進さしたはずであります。
あるいは混合契約といい、あるいは無名契約というわけでありまして、しいてこのたびの契約も消費貸借契約であるか、あるいは単なる売買契約であるかというふうに押しつけて考える必要はないと思いますけれども、少くも経済的に考えました場合には、そこに消費貸借的使命を帯びた契約の面もあるということは言えるかと思います。
一つの法律行為、契約の中で、これはあるいは売買契約、あるいは消費貸借契約というふうに、画然と区別されなければならぬかどうかということについては、実は先ほど申し上げた通りでございまして、繰り返すまでもないと思いますが、民法で掲げておる十三の契約というものは、これは典型的な契約を掲げたのであって、そのほかにいわゆる契約自由の原則によって、ある部分については相互の混合したような混合契約を作ることも、あるいはどれにもぴったり
売買契約をしたのであって、別に混合契約をしたのじゃないのですよ。法律的に混合契約でも、特に法律が禁止しない契約は、契約自由の原則ですることのできるということは、これは高等文官の試験を受けた者でも、司法試験でなくともあらかたわかる。こんなことは法律家に向って言うことじゃないのだ。そんなことはわかりきっている。