1985-04-10 第102回国会 衆議院 法務委員会 第13号
それらの人々が混合収容されているという事態、これはどこの拘置所もあり得るわけであります。 名古屋の場合には約五、六百名の収容者がありまするが、その中で既決の状態になっている者が百数十名おります。大きく分けますると、裁判が確定しまして正式な既決囚として、しかるべき受刑施設に移送するまでの間身柄を預かっている人、これが非常に数多くあります。
それらの人々が混合収容されているという事態、これはどこの拘置所もあり得るわけであります。 名古屋の場合には約五、六百名の収容者がありまするが、その中で既決の状態になっている者が百数十名おります。大きく分けますると、裁判が確定しまして正式な既決囚として、しかるべき受刑施設に移送するまでの間身柄を預かっている人、これが非常に数多くあります。
○説明員(渡部善信君) 混合収容とおっしゃいますと、ちょっとこの点実はむずかしいところでございますが、現在でもなるべく資質の鑑別をいたしまして、それぞれの類別に従った収容をいたしておるのでございます。
そうすると今の少年院は、混合収容といいますか、の形になっているわけですね、そうすると、混合収容の形を別の収容方法に切りかえようとなさるのか、この点との関連が私よくわかりませんから説明していただきたいと思います。
そのためには、少年院をもう少し細分化して、大きな少年院の中に混合収容するようなことのないようにいたしたならば、もっと実績が上がるのではないか、こういうように考えます。
なお南北派両を混合収容するときは両派の摩擦は避けがたい客観情勢にありましたので、本年一月七一に至り北鮮帰国希望者六十二名を一棟階下に集結収容することになり、その後も昨年末に行われた帰国希望を歓迎する旨の南日北鮮外相の声明、本年二月に入っての日赤代表出と朝鮮赤十字会との平壌会談など外部の情勢によって北鮮派は増し、現在八十二名に達しているとのことで、今後も南北の対立は必ずしも楽観を許しませんし、また当局
從來の矯正院は混合収容であつたのでありまするが、発育の盛んなる少年時のことでありますから、やはり適当な年齢差によつて区別して収容した方がよいのでありまして、本法では家庭裁判所から保護処分として送致された犯罪少年へ虞犯少年を、四つの段階に分けて収容することにいたしております。即ち初等少年院、これは心身に著しい故障のない概ね十四歳以上十六歳未満の者を収容するのであります。
少年院においては、混合収容の弊害を避けるとともに、矯正教育を便宜にするため、少年院を初等少年院、中等少年院、特別少年院及び医療少年院の四種にわかつたのであります。初等少年院は、心身に著しい故障のない十四歳以上十六歳未滿の者を収容するのであります。中等少年院は、十六歳以上二十歳未滿の者を収容するのであります。特別少年院は、心身に著しい故障はなくても、犯罪傾向の進んだ者を収容するのであります。