2018-06-05 第196回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号
また、医療保険の自由化、混合医療の解禁によって国民の負担が増え、医療格差が広がるのではないか。今後の方向性と対策について具体的にお聞かせください。
また、医療保険の自由化、混合医療の解禁によって国民の負担が増え、医療格差が広がるのではないか。今後の方向性と対策について具体的にお聞かせください。
今も、御指摘いただきましたけれども、いわゆる混合診療としては実施をしておりまして、数にすると、先進医療で百四、高度医療で十七、合計百二十一についてはある意味では混合医療が認められているというようなことになっているわけでありまして、一定のルールで認めているということであります。
例えば、混合医療の導入というのは非常に重要だと思っております。すべて健康保険でカバーできるか、あるいは完全な自由診療かという、今二本立てになっちゃっているわけでございますが、健康保険を使いつつ、ある程度以上のところは自費でやると、そういうことであれば健康保険の赤字解消の対策にもなりますので、混合診療の導入等によって医療を自由化するということが非常に必要ではないかと。
榊原先生がおっしゃっていただきました、我々、実は鳩山政権が統合医療を推進するというようなことで明確に方針を打ち出しておりますが、やはり診療報酬の改善をする、医療費を下げるといったときには、混合医療や予防と未病という部分で今までの西洋医学に頼らない日本の伝統医学、そういったものを活用していくということがまさに必要だというふうに思っておりまして、そういったことを進めていく中でしっかりと今後の日本を支えていくということが
ところが、規制改革会議から出てきている中でいうと、これは平成十三年の規制改革会議の議事概要を見てくると、医療のパイを増やすためには、現状の医療を抜本的に変える必要がある、それが混合医療であり、医療産業全体ではあと十兆伸びる余地があると、こういうことを言っているんです。
さらに、新たな介護者を出さない予防介護の在り方、そして医療制度では混合医療が部分的に解禁されるなど規制緩和が進められていますが、高齢者医療をどう合理化していくのかなどに関してはしっかりと道筋が描けていないと存じます。総理は、介護保険、医療制度のこれからの見直しに関してどのような方向に進められる御認識なのか、お伺いいたします。 次に、教育問題に関して伺います。
○小池晃君 いや、混合医療の進め方について、やはりこういう新しい技術なんかを適用していく上で、判断基準明確にするとか、あるいは審議内容とか結果をオープンにするとか、そういう努力が必要ではないかと私は申し上げているわけです。
混合診療というのは、現在保険診療に適用されている例えばがんの手術ならがんの手術、その部分だけを切り離して、保険診療を適用させず、その部分だけを自費診療で請求することを認めるか認めないか、あるいは、保険診療で例えば十万円と決められている一定の医療技術に対して、それを、私のところは三十万取るから、二十万円を差額医療として請求しますよ、そういう内容として、ほとんどの開業医にしても、患者さんにしても、この混合医療
小泉さんは何が何でも言葉だけで混合医療という言葉を使いたいのかもわからないけれども、特定療養費のことを混合医療というんだというふうにきちっと定義してくれるのならそれでも結構。その辺のところをやはりぜひお願いをしておきたいと思います。
○尾辻国務大臣 確かに記者会見で、混合医療をもう少し前向きに進められるかどうか検討してみろということを指示したということは申しました。ただ、そのときに私がつけ加えて申しましたことは、あくまでも私の考え方として、それは一定のルールがあっての上だぞ、無条件に混合診療解禁という意味で言っているわけではない、こういうふうにつけ加えております。
今日はこの議論には入りませんけれども、私たちは混合医療への拡大ということを大変恐れるわけです。 もう一問この問題について聞きますけれども、十八条六のただし書の後段の部分ですね、診療上やむを得ない事情がある場合にはこの限りでないとして、高度医療とは関係のない医療を認めていますね。
特定療養費というものが入る関係上、いわゆる混合医療あるいはそういう自由診療との関連がどうしても出てくるんだろうと思います。アメニティーに関する特定療養費、差額ベッド等々の問題、あるいは、私自身はいい制度ではないと思っておりますが、慢性患者に対して、一定の期限を過ぎたときに特定療養費にする、そういうふうな制度は、その制度自身は反対でございますが、それは法律で決まったことだと思っております。
ちょっと補足的に伺いたいんですけれども、例えば医療の株式会社参入、あるいは混合医療を認めていく、あるいは例えば新薬なんかも柔軟に使えるようにしていく、そういうことについて例えば今後更に検討するということになると、これは法改正を、更なる法改正を近い将来想定しておられると考えてよろしいでしょうか。
○田村大臣政務官 我が省の混合診療の認識なんですけれども、定義といたしまして、保険で認められていない医療を保険で認められている医療とドッキングさせて診療した場合には、これは混合診療というふうに、混合医療と我々は思っておりますけれども、保険で認められておる医療内容と、たまたまそれが審査機構の方で認められている診療内容なんだけれども給付はしないという場合とが一緒になった場合は、これは我が省といたしましては
それをやるならば診療報酬上は点数を出さない、仕出し屋弁当を食わすんなら、そのことによって患者にとっていかに悪い影響があろうと患者から自己負担を取ってもよろしいよ、これが厚生省が考えている医療サービスの混合医療なんですか。一体なぜこういうばかげた方針になったのか、お答えください。
また、そうしたものの何か途中過程のような形で、混合医療というものも主張されています。健康寿命を延長したいという多くの国民の要求、その多くが医療とのかかわり抜きにしてはこの健康寿命の延長が難しい、そういう状況の中において、どういう部分を一体混合医療にするか、これは全くこの諮問会議も総合規制改革会議も触れていませんね。
○五島委員 その中では、混合医療の拡大や徹底した効率化策などの実施とあわせて、公的医療費の伸びとそれから経済の伸びをバランスさせるための枠組みを新たに構築する。それから、負担のあり方についても老若かかわらず能力に応じた公平な負担の観点から抜本的な見直しを行うべきだというふうに述べておられます。