2009-07-02 第171回国会 参議院 法務委員会 第14号
同時に、外国人と日本人が一つの世帯に含まれる、いわゆる混合世帯の正確な把握が必要であるとの指摘であります。 混合世帯と申しますのが、複数国籍世帯のことでございます。
同時に、外国人と日本人が一つの世帯に含まれる、いわゆる混合世帯の正確な把握が必要であるとの指摘であります。 混合世帯と申しますのが、複数国籍世帯のことでございます。
第二に、日本人と外国人とが同一の住所に居住するいわゆる混合世帯の把握が困難であるとの指摘でございます。この点は、今回の住民基本台帳法の一部改正により改善されるものと認識しております。
さらに、先ほどの混合世帯もばらばらのままである。そういうことで、できるだけ住民基本台帳に近い形で外国人の方々の台帳をつくらなければならない。 それプラスアルファ、他のデータベースに必要なときにアクセスする、これはためるのではありません。
そして、御存じのとおり、所在情報を迅速かつ正確に把握することは極めて困難であり、混合世帯を把握する統一的な方向性が示されておりません。 今、全国には、外国人が多く住まわれておられる都市で全国集住都市会議というのがつくられております。その皆さんは、正に外国人の皆さんに対する住民サービス、生活支援ができないために悲鳴が上がっておるわけでございます。
○松野(信)分科員 しかし、私が今申し上げましたように、先ほど局長も言われましたが、平成十四年三月十五日の総務省自治行政局市町村課長から各都道府県の総務部長あての「住民票の備考欄への外国人配偶者の氏名の記載について」という通知の中でも、冒頭から「日本人と外国人のいわゆる混合世帯が増加している」という記載があるわけですから、そういうような点についてはしっかり、総務省の方としてはこういうデータというのはつかんでいないんでしょうか
その資料によりますと、日本人が夫で外国人の妻というものの数、混合世帯ですね、その当時およそ三十万人程度というふうな資料を見たことがございます。 その後どの程度増加しているのかという御質問については、ちょっと申しわけございませんが、その点は把握しておりません。
○畠中政府参考人 先ほど、不都合が生じているのではないかという先生の御指摘でございますが、私ども、備考欄に記載をするよう通知しておりまして、各市町村ではその旨適切に処理されておられると思いますので、その備考欄に記載されている人がどのぐらいいるか、混合世帯がどれぐらいあるか、ちょっと私ども、恐縮ですが、把握しておりません。
○片山国務大臣 今、山名委員からお話がありましたが、私自身も、これから国際化社会、それでいわゆる混合世帯が増加するという状況をかんがみますと、本人から申し出があれば備考欄に記載することがベターだと思います。 したがいまして、恐らく昨日若松副大臣か局長かが御答弁したと思いますけれども、できるだけ早急に、三月中に、市町村に対しまして、そういう扱いが望ましいということの文書を出すようにいたします。
○芳山政府参考人 ただいま御質疑がありました外国人の世帯主の場合、外国人と日本人との混合世帯におきまして外国人が実際の世帯主である場合でございます。その場合は、外国人には住民基本台帳法が適用にならないわけでございまして、その場合の記載の仕方として、日本人の世帯員のうち、世帯主に最も近い地位にある者を世帯主として記載していただく。
○若松副大臣 今までいろいろ議論をしてまいりましたように、最近の国際化ということを考えますと、日本人と外国人のいわゆる混合世帯の増加が事実でも大変ありますし、妻が外国人であっても、本人からの申し出があった場合などは住民票の備考欄にその旨を記載することが望まれるところであって、それを、申し出があって拒否することがあってはならない、そう理解しておりまして、総務省としても、しっかり自治体に文書による適切な
したがいまして、記載の対象となっておりませんので、御指摘がありましたいわゆる混合世帯数については、住基法上は把握をしておりません。
日鮮混合世帯は五十九世帯、これが三百三人。他に不法入国容疑者で、昭和二十三年北鮮清津から樺太に渡り、二十九年日本婦人と内縁関係に入った者が一人おります。ソ連本土から帰国した者はわずか五名でありまして他は全部樺太在住者でありますが、依然として樺太西海岸が多く、名好、珍内、塔路、蘭泊、本斗、泊居等に残留していた者で、東海岸は知取だけしか帰国しておりません。