2002-04-25 第154回国会 衆議院 総務委員会 第16号
○高原政府参考人 混信保護比と混信対策基準値は別でございまして、先生今両方の概念を使用しておられますけれども、混信保護比というのは、先ほど申し上げましたように、チャンネル選定に際して使用する基準でございます。
○高原政府参考人 混信保護比と混信対策基準値は別でございまして、先生今両方の概念を使用しておられますけれども、混信保護比というのは、先ほど申し上げましたように、チャンネル選定に際して使用する基準でございます。
いろいろ内容は書かれておるんですが、今局長が答弁された混信対策の混信保護比、それから新たな基準、ここのところの問題では、先般、全国協議会は新たに対策基準値を設けました、その基準は混信保護比より甘い値となっています。それは二十八を二十五にするわけですから。そうすると、いわゆる障害を受ける世帯数も、新しい基準のもとでは少なくなる。
それで、もともと混信保護比ということで、チャンネルプランの策定に際しまして、要するに放送区域において受信を希望するチャンネルの電界強度と妨害チャンネルの電界強度の比、これを混信保護比と申しておりますけれども、これが一定レベル以上となるように、今チャンネルを選定するというふうにしております。