1995-03-17 第132回国会 衆議院 本会議 第16号
すなわち、二十五年の最高裁判決は「子の親に対する道徳をとくに重視する遺徳を以て封建的、反民主主義的と断定したことは、これ親子の間の自然的関係を、新憲法の下において否定せられたところの、戸主を中心とする人為的、社会的な家族制度と混同したものでありこ「封建的、反民主主義的の理由を以て既存の淳風美俗を十把一束に排斥し、所謂「浴場と共に子供まで流してしまう」弊に陥り易い」と指摘するのであります。
すなわち、二十五年の最高裁判決は「子の親に対する道徳をとくに重視する遺徳を以て封建的、反民主主義的と断定したことは、これ親子の間の自然的関係を、新憲法の下において否定せられたところの、戸主を中心とする人為的、社会的な家族制度と混同したものでありこ「封建的、反民主主義的の理由を以て既存の淳風美俗を十把一束に排斥し、所謂「浴場と共に子供まで流してしまう」弊に陥り易い」と指摘するのであります。
老人保健施設若宮老人保健センターは、社会福祉法人淳風福祉会が設置運営し、入所者九十九人で、約五八%が八十歳以上であります。特別養護老人ホーム、デイサービスセンターが併設されております。この施設は特養併設型で、病院併設型と異なり、訪問看護ができないのが悩みである。退所先の三分の二弱が医療機関、社会福祉施設であるが、このことは中間施設の今後の問題であ るとのことでありました。
例えばそこでは「国民思想ノ帰嚮ヲ一ニ」するため「国体ノ本義ヲ明徴ニシ」「我国固有ノ淳風美俗ヲ維持シ」「建国ノ精神ニ基キ正義皇道ニ依リ世界ノ大勢ニ処スル」というようなやや神がかった内容の教育改革の方向が述べられております。
しかしながら、判例としてあらわれたものの中にはなかなか微妙なことを言っている判例もございまして、大審院の判例でございますけれども、「官公立学校ノ教授ニ対シ子弟ヨリ為ス財物ノ贈答ハ純然タル儀礼ノ範囲ヲ超越セサル限リ固ヨリ咎ムヘキニ非ス寧ロ恩師ニ対スル敬慕ノ念ノ発露トシテ尊重スヘキコト我国古来ノ教訓ニシテ今仍ホ淳風美俗トシテ遵守セラルル所ナリ」としながらも、そういうふうなつけ届けを収賄罪が成立するとした
しかし法律というものは道徳を守るためということはちよつと私ども違うと思いますので、淳風美俗ということを法律的に維持させるように持ち込まれるということになりますと、直接法律に関係がある場合、それを維持させる。それによつて事を決する人たちにはずいぶんいろいろと困つた問題も出て来る。現在までのようなやり方で、少くともそつちからこの状態を助長しておるというようなことはまず毛頭ないと思います。
ですから、金と政治と選挙、この三つの悪循環を断ち切り、しかも淳風美俗になるべく、日本の選挙から買収その他そういうくだらない弊風は一掃するのだ、それを自分たち自身がまつ先に守つて行くのだ、陰でいかに悪いこと、違反をうまくやつて当選するかという競争ごつこでなく、いかに公明選挙で競争するかというような、そういう美風をこれから打出していただきたいし、かつまた、一般の国民の中にも、青年団とかあるいは婦人会など
収納金を打切る前に、競輪というようなものは射倖的なものであり、賭博行為であり、淳風美俗に沿うものでないからといつて否定するなら、われわれは了解できるのでありますが、その根をそのままにしておいて、その上の方の分だけ打切つたという理由、国家の収入としてこれが適当でないというその理由を明確にしてもらいたいと思います。
ただいままでの保守政党の皆様の御意見を聞いておりますと、あたかも床の間の五月人形をどの程度置いたらよかろうかと、じい様ばあ様たちが御議論されておるような風景でございまして、まことにゆかしいと申しますか、淳風美俗と申しますか、牧歌的風景でたいへんけつこうなことであろうと存じますが、私どもは今日の時代を原爆と水爆の時代と考えており、レーダー、ロケツト砲、超音航空機の時代と考えておりますから、この問題についてはもつと
しかるに中国のことになると、牛乳を飲むとおなかを下すとか、獣肉を食べるのは日本の淳風美俗に反して、昔はたいの刺身だけを食べるのがいいという錯覚があつたように、中共とかソ連とかいうと、何かキリスト教徒が回教徒のうちに行くようにこわがりまして、それと交渉するための努力と誠意を怠つておる。
大体これは恩給を受けたりあるいは扶助料を受ける場合に、やはり古い日本の家族制度というものが基礎になつているわけでありますから、この点は政府も道義的責任を感じて、そういうふうな日本古来の淳風美俗を尊重して、そういう点にはぜひともわれわれの考えているような措置をとつていただきたい。
○岡田(五)委員 このモーターボートの競走によりまして、モーターボートが発達する、これは非常にけつこうでありますが、かような競走にとかく随伴しがちな悪い傾向は、これによつて国民の投機心をあおりまして、あるいは昔の言葉であるかもしれませんが、淳風美俗に反するがごとき傾向が、競輪のある箇所において起つたがごとき弊害が起りはしないかということで、これを多少懸念するのでございますが、かような懸念はないものかどうか
ことに日本人の淳風美俗である相先崇拝ということは、必ずしも神社によらなければ祖先崇拝ができないわけではありませんけれども、しかし神社によつてその祖先崇拝をよけい鼓吹するということも、たいへんよいことでありますから、それもできて行くと思います。
これは私は古来からの日本人の淳風美俗をこわすものであつて、こういうものに対しては、相当強い処置をやらなければならぬということを、常に考えておるのであります。だからこういうものに対しては、所有権の問題とか、当を得なかつたために、あとから金を徴収するとかいう問題ではなく、もう少し大きく日本人的な立場から考えた処置を、ひとつ強引にとつていただきたい。
ところでこの年賀状というものは、わが国の淳風美俗としまして、長年にわたりまして年賀状を交換されるということになつておりますので、この年賀状にかような共募並びに日赤の寄付金をつけまして、そうして年賀状を通じて国民の方々にかような社会事業に御協力を願う。こういう意味におきまして、この共募並びに日赤の寄付金付に賛成いたしまして、一昨年、昨年と実行いたしておる次第でございます。
この特飲の取締につきましては、警視庁側といたしましては都内の淳風良俗を保持する観点から、かかる種類の業態が増加するということは勿論好ましくないことと考えまするので、これにつきましては大体におきまして一定の地域を限りましてその中において業態を許可させる。又その他客室であるとか、衞生施設であるとか、そうした方面の注意も十分にいたしまして業態を許可さしておるのであります。
戸別訪問の規定については、数箇月にわたり論議を重ねました結果、一般的には従来通りこれを禁止いたしましたが、候補者みずからが、親族、平素親交の間柄にある知己、そのた密接なる間柄にある者を訪問することはさしつかえないと規定したのでありまして、わが国の淳風美俗の精神を取り入れたものであると思うのであります。従つて、従来となえられておる個々面接とはその性格を異にするものであることを申し上げておきます。
吉武提案者は、この民同派に謝意を表しておりましたが、吉田総理以下の裁定後の態度は、日本古来の淳風美俗たる恩人への礼節を忘れたる暴挙でございます。 最後に、鈴木労働大臣並びに提案者に御質問いたしたいのでありますが、この公労法によつて争議権を失い、爾後の光明を仲裁委員会の裁定にゆだねました国鉄労組は、いまや最後の手段としてハン・ストに突入いたしております。
そのことに関連いたしまして、先ごろ増田さんが赤松君の質疑にお答えになりましたのは公共企業体労働関係法に関連し、あわせて一般政府職員に対する歳末の手当の問題をどうする、金がなければ年が越せないではないかということで、昔からもち一つ暖かいものでも食つて、子供にお年玉でも買つて年を越すというのは、日本固来の淳風であるとまでおつしやらなかつたけれども、まあ親心としてそういうものを出してやりたいとおつしやつたことは
この尊属親に対する告訴、告発の禁止の撤廃に関する御説明によりますると、現行刑事訴訟法に尊属親に対する告訴、告発の禁止があるのは、かつてのわが國の思想として淳風美俗によるのだ、その趣旨から告訴、告発の禁止というものが規定されておつたのであるけれども、憲法十四條の精神に基いてこれを撤廃することが妥当だというような説明をされておるのであります。
淳風美俗ということは、明治二十年以來法律から使われておる言葉でありまして、字だけを辞書で見れば、酒のまじりけなく、濃厚なるものとして、これを人の世にあてはめれば醇朴、いずれにしても昔の為政者、封建主義の、封建色の濃かつたころの為政者は、民はよらしむべくして、知らしむべからず、この典型的な民をつくるために、淳風美俗などと言つて、いわゆる民衆指導の目標にした言葉であることは間違いありません。