1975-01-23 第75回国会 衆議院 農林水産委員会 第1号
同船からの連絡に基づきまして、海上保安庁は巡視船艇を現場に急行させますとともに、サルベージを手配するように指導し、深田サルベージが現場へ向かっております。
同船からの連絡に基づきまして、海上保安庁は巡視船艇を現場に急行させますとともに、サルベージを手配するように指導し、深田サルベージが現場へ向かっております。
○齋藤国務大臣 深田サルベージが非常に献身的にこの作業に当たっていただきましたことに対しては、非常に私も実は感謝をしておるわけでございます。しかし、油の問題とかその他非常にむずかしい問題が発生しましたので、深田サルベージの会社が一時中断する、私はもっともな点がたくさんあったと思います。
○八木政府委員 御指摘ございましたように、深田サルベージに対します大蔵省の財務局のほうの陸奥の売買契約ということで、一応この契約によりますと、当然艦内の御遺骨というものも最終的には全部引き揚げて厚生省のほうにお渡しいただくということになっておる次第でございまして、今回、一時中止にはなっておりますけれども、昭和五十年の六月末までがまだ契約期間でございますので、今後大蔵省の財務局等とも御相談いたしまして
○八木政府委員 私どものほうで深田サルベージのほうから、こういうような事情で、現段階では、従来やっておりました陸奥の引き揚げというものを一時中止せざるを得ないという申し入れがあったわけでございますが、現在、財務局とも相談いたしまして、深田サルベージに対しましての各種の調査なりあるいは資料の提供なりを求めている状況でございまして、先ほども申し上げましたように、御遺族の気持ちというものを当然考えなければいけないわけでございますし
その引き揚げ未済の四百七十一隻のうち、引き揚げ可能なものは軍艦陸奥だけでございまして、軍艦陸奥は現在深田サルベージによって引き揚げが行なわれているわけであります。その他の船は技術的に見て引き揚げができない。と申しますのは、現在のサルベージ技術からいたしまして、深さ五十メートル以上の海中におります艦船につきましては引き揚げ不可能でございます、技術的に。
加えて、サルベージは民間の専門技術の深田というのに依頼をしておりますが、その深田サルベージとの関係も、極端に言いますと逃げ回るというような状態になっております。ただ、用船をいたしましたシェル興産がこれをカバーいたしております。シェル興産は私どもに、海上保安庁の指揮系統の中でできるだけの最善の努力をしてもらいたい、そのあとにおいての始末は全部やります、こういう話で進めております。
それで、一番最初の瀬取りという今後流れるのを防止するという意味におきましては、ただいま深田サルベージという専門のサルベージ会社が主になってこれの対策を樹立しております。
援護局としていままで非常に御配慮を願って、日本近海に眠る沈船の英霊、その問題は陸奥引き揚げがすでに深田サルベージによって確定的に進行されることになったということで、第一段階の、国民の胸がすっとする問題に発展しておるわけです。
○武藤政府委員 陸奥の問題でございますが、これは三月に大蔵省のほうと深田サルベージとの間で売買契約がきまったようでございますが、この中に遺体の収容につきまして十分尊重するような一項が入っております。
○市川説明員 瀬戸内海の柱島の近くに沈没しております「陸奥」につきましては、ただいま遺族会の委託を受けまして、深田サルベージという会社が引き揚げの可能性につきまして調査が完了いたしました。国有財産としてそれを売ってほしいという売り払いの申請を国に対してなしております。私どもは随意契約その他の点については問題がない。
いよいよこの軍艦陸奥の引き揚げにあたって、深田サルベージからも金額を指摘してその誠意ある引き揚げを要望しておられるはずでございます。いま大蔵省及び厚生省が承っておられる、この陸奥引き揚げについての現時点の見通しをお答え願いたいと思います。
また現地には田中という責任者が非常に熱心にこれを推定しておるわけですけれども、深田サルベージという熱心な提唱をしている業者に対する大蔵省の態度はどうなっておるのか。もう一つは、陸奥の主砲の一つをちゃんと沈没した地域の丘に永久に残して陸奥をしのびたいという遺族の気持ちにこたえる意味で、主砲の一つは地元へ寄付する決意があるかないか、これもひとつあわせて御答弁願いたい。
○市川説明員 現在、大蔵省に対しまして深田サルベージは別に意思表示を示したわけではありませんで、期成会のほうで現況調査の承認申請というのをいたしております。それに対しまして、私どものほうで幾つかの条件を出しまして、その条件を成就するという見込みがありますれば承認をいたすというつもりでございます。
しかし依然として天候が悪いために、船底の焼き切り作業というものが、専門の深田サルベージによっても相当の時間がかかってしまったわけでございます。結局遺憾ながら、行くえ不明者あるいは船内における死亡者を出してしまいました。救助できたのは四名でございます。
船体確認後は、遺体収容に深田サルベージ外四社と契約し、収容作業に全力を傾倒しておりました。和歌山県及び市、徳島県及び小松島市においては、災害救助法に準じた措置を講じ、救助対策本部を設置、それぞれ遺族の世話、応急救護、情報連絡、遺体の検視等、所要の適切なる措置を講じておりました。 (三) 遺体の収容及び遺族について 二月一日午後までの遺体の収容は百三体でありました。
それによりまして、その公示船舶中の日本船舶八隻、すなわち民有船五隻につきましては深田サルベージという会社から、また国有船三隻につきましては大蔵省から、それぞれ所有権確認及び沈船引揚作業の許可の申請を、琉球の米国民政府副長官に対しておこなっておるというような状況でございまして、これがただいま具体的に問題となっております件でございます。
なお、サルベージの関係で、けさまでに入りましたものをつけ加えますと、深田サルベージ、これは呉でございますが、起重機船一隻と作業母船一隻、潜水船七隻、潜水夫七名、作業員五十名をもちまして、十四日の十一時より作業を開始いたしまして、午後四時五分、寅丸礁の二百八十度九十メーター、水深が三十七メーターの地点におきまして、船首を南方に向けて、右舷に九十度傾いている第五北川丸の船体を確認いたしますとともに、当時死体一体
それから現場におけるサルベージ関係でございますが、呉の深田サルベージ会社が起重機船一隻、作業母船一隻、潜水船七隻、潜水夫七名、作業員五十名をもって十四日十一時より作業を開始いたしました。
十三日午前六時に高松に着きまして、同八時より高松海上保安部において池端第六管区海上保安本部長、荷宮高松海上保安部長、木村神戸地方海難審判所所長及び沈没船紫雲丸の乗船客であった伊藤宏君、深田サルベージ株式会社高松出張所長より海難当時の実況を聴取いたし、午前九時から巡視船あさぐもによって遭難現場を視察いたし、遭難者に哀惜の花束をささげるとともに、現場付近の第二宇高丸及び鉄栄丸にある遺族の人々並びに遺体捜査作業中
一方、潜水夫を深田サルベージに出動方を依頼し、一流サルベージ会社については本庁を通じ、水中切断器、水中電灯等を持った作業隊の派遣を願った。これらは遠隔地であるため、この日の作業には参加できなかった。結局潜水夫七組が十一時から船体外部附近の死体の収容を開始し、二十時まで作業に従事した。また午後、死体流失を防ぐため、十三隻を集合さして死体の底引き捜査に当り、夜間作業も続行した。
今の問題の解決の資料になるかもしれませんからお伺いしますが、この十六ページの深田サルベージに対する払いもどしをすることについての七百二十万円は、これを錯誤に基いて云々ということがありますが、これは売買契約にどんな錯誤があつたので金を返すことになつたのであるか。あるいは今吉田委員が聞いたように、まだ返さないのか。これはただ大蔵大臣が決定をしたというだけなのか、大蔵大臣の代理に伺います。
二十七年の一月十日深田サルベージ株式会社にこれを引揚げさせることになつたのでありますが、そのときの見込みでは潜水艦が三隻でございまして、それはろ型——ろ型と申しますと杉村委員お詳しいのでありますが、九百九十六トン、ゆ型というのが二百七十三トン、ろ型が一隻、ゆ型が二隻であるという報告であつたのであります。
なお全数量に対しては昭和二十八年二月四日深田サルベージ株式会社と売買契約が成立した。」と説明し ているが、今川中国財務局よりの報告により、この説明は誤りであることが判明したので御報告すると共に、右の説明を下記の通りに訂正を御配慮願いたい。 本件は会計検査院の御指摘の通り売渡し手続が遅れたため手続未了のうちに他に売却されたことは遺憾である。
なお調べに行つたところが、住友側では買つたものだと言つているし、深田サルベージ会社のほうは政府が代金を払つてくれないから、遅くなつて困るから売つてしまつたのだと言つたということを、出張した事務官が聞き取つて来ておるというようなことが説明されておるのでございます。
4、浮標設置空工事代金不当使用事件(不起訴) 昭和二十六年一月、伊予灘北航路浮標四十六基の設置工事に当り、うち二十六基を深田サルベージ株式会社に行わしめ、残り二十基を直営で行つたのに、これを全部同社に行わしめたように文書を偽造して二十基分の代金二、三二 ○、〇〇〇円を不当に支出し、直営工事の資材代金その他に使用したという事件。
次は深田サルベージの浮標の問題で二百万円の詐欺ということでありますが、これは海蔵寺は関係のないということがわかつたので嫌疑なし。深田サルベージの深田呉支店の重役でありますが、深田鉄次、これはその後二百万円相当の他の工事も実際行なつたので、結局国に損害をかけなかつたというので起訴猶予になつております。 なお、このほかに贈収賄はたくさん出ておりますが、これらはいずれも起訴になつております。
本件は昭和二十五年度の第三・四半期におきまして、伊予灘北帰海水路の設備工事を深田サルベージ株式会社に行わしめることに契約はしたのであります。ところが当庁の燈台補給船「そうや」がたまたま同水域に廻航されておりましたので、右設標工事の一部を深田サルベージ会社に代つて行なつたというわけであります。