1996-06-04 第136回国会 参議院 海洋法条約等に関する特別委員会 第3号
第三次海洋法会議におきましては、一九八二年四月に採択された多金属性の団塊に関する先行活動に対する予備投資を規律する決議Ⅱの規定によりまして、条約発効前に深海底開発に投資した者であって一定の条件を満たす者としては、日本、フランス、ロシア、インドなどの先行投資者につきましては、国際海底機構及び国際海洋法裁判所のための準備委員会に対する登録料二十五万ドルの支払い、将来において機構の事業体の職員となる要員に
第三次海洋法会議におきましては、一九八二年四月に採択された多金属性の団塊に関する先行活動に対する予備投資を規律する決議Ⅱの規定によりまして、条約発効前に深海底開発に投資した者であって一定の条件を満たす者としては、日本、フランス、ロシア、インドなどの先行投資者につきましては、国際海底機構及び国際海洋法裁判所のための準備委員会に対する登録料二十五万ドルの支払い、将来において機構の事業体の職員となる要員に
我が国を含む先進国は、この条約に規定する深海底開発制度が現実に合致していない、このことを理由として当初はこの条約の締結を控えておりました。
○古堅委員 次に、深海底開発問題について伺いたいと思います。 深海底とその資源について、海洋法国連条約は人類の共同財産と規定していますが、資金も技術も乏しい発展途上国の開発を本当に保障できるかという問題があります。 一九九四年七月の国連総会で、第十一部の実施に関する協定の見直しが行われました。
特に我が国は、マンガン、ニッケル、コバルト等の自給率はゼロに大変近い、こういうことでありますし、深海底開発につきましては、マンガンにつきましての発掘ということで大変期待をされておりますし、今回の条約の批准によって、我が国が資源を海洋に求める、こういうことが大きな課題になろうかと思います。
○谷内政府委員 この深海底開発に関しましては決議というのがございまして、決議の日には、先行投資者の制度につきまして、一九八三年一月一日以前に先行活動、すなわちマンガン団塊の試験的な採取等のために少なくとも三千万ドルを支出いたしました日本、ベルギー、カナダ、フランス、ドイツ、インド、イタリア、オランダ、イギリス、アメリカ及びソ連の事業主体、及び同じく一九八五年一月一日以前に同様の支出を行った開発途上国
○西田政府委員 先ほど、実施協定によりまして条約の深海底開発制度が実質的に改善されたと申し上げました。その幾つかの点がございます。
まず、国連海洋法条約の提出が今日までおくれた理由についてでありますが、我が国を含む先進国は、この条約に規定する深海底開発制度が現実に合致していないということを理由として、この条約の締結を控えてまいりました。しかし、一昨年七月の国連総会におきます同条約第十一部の実施に関する協定の採択によりまして、この条約を締結するための道が開かれたわけであります。
しかしながら、その後、海洋法条約の一部、つまり第十一部というのがございますが、これは深海底開発制度を規定している部分でございますが、その部分につきまして、我が国も含めました先進国の中でその規定の内容に疑問が出てまいりまして、それをより現実に合致したものにすべきではないかという声が出てまいりました。
その理由というのは、先進諸国はこの条約の第十一部に規定されている深海底開発制度にいろいろ問題があるということで条約の締結を差し控えていたという経緯がございます。 しかし、一九九〇年以来、こういう状況を何とか解決しようということで、国連事務総長の主宰によりまして非公式協議が継続的に進められて、その条約十一部を改正するための方策について検討が進められてきております。
したがいまして、十七カ国でございますが、特にアメリカは海洋法条約の中の深海底開発部分について非常に強い留保を行っておりまして、これにつきましては、日本、ソ連、インド、フランスその他いろいろな国が、それぞれ違った立場ではありますが、問題があるということを思っていることも事実でございます。
通産大臣がまだお見えになっておられませんからまず事務局の方にお尋ねしたいのですが、同じ海洋法の問題ですけれども、鉱物資源、特に希少価値のある鉱物資源の確保のために深海底開発というものが海洋法上定められております。深海底で海底資源を開発したいという場合の開発国の鉱区の決め方についていろいろ細かく決めておりますけれども、鉱区の申請をこれからしていかなければならないということになろうかと思います。
しかし、アメリカの話を聞いてみますと、アメリカも、反対する理由は深海底開発の面のみでありまして、その他の条約の内容についてはすべて賛成だ、こういうことでございます。
海洋法ではその深海底開発の問題については関係国が合意をしまして、人類の共通の財産だ、だから深海底の資源を掘るには一定の手続によって掘る権利をそれぞれの国が持たなきゃならぬということになっておりまして、そういう枠組みをつくるのに、あらかじめそれぞれの海底の資源の賦存状態を正確に把握した国にどちらかと言えば発言権を非常に認めるという傾向がございます。
それから深海底開発、これは公海の中の問題だけれども、これについても一つの明確な方式が出てくる。ただ、アメリカはこの深海底開発に反対して海洋法全体に反対するというたてまえをとっておって、日本はどうもアメリカに少し引きずられる傾向が最近出ておる。しかし、日本は海洋国でありまして、大陸国のアメリカや中国とは違うわけでありますから、またおのずからこの海洋法に対する対応も違わなきゃならない。
それで、その際、ラムズフェルド米特使は、アメリカの政府の海洋法条約に対する考え方を最高レベルでわが方に説明したい、それで意見交換をしたいということで参ったということでございまして、同特使は、海洋法条約の深海底開発関連の条項がアメリカにとって問題があるということで、条約全体に反対せざるを得ないというアメリカの政府の考え方を説明しました。
これにつきまして、米、英、西独、フランス、ソ連などの先進諸国は、すでに深海底開発に関する国内法令を制定し、着々と開発体制の整備を進めており、近く、鉱区調整の予備的交渉が始められる事態も予想されているのであります。
これにつきまして、米、英、西独、フランス、ソ連などの先進諸国は、すでに深海底開発に関する国内法令を制定し、着々と開発体制の整備を進めており、近く鉱区調整の予備的交渉が始められる事態も予想されているのであります。
特に、深海底開発のためには、長年にわたって技術と資金を投入してきたアメリカの不参加をどういうふうに認識しておるのか。また、十二月にカラカスで行われる予定の条約調印会議においても、アメリカは反対投票をしているわけでございますから、これは当然もう署名する可能性はないと見なければならぬと思うのです。そうしますと、海洋法条約の実効が懸念されるわけです。
で、今次海洋法会議は一九七三年から始まったわけでございますけれども、深海底開発問題につきましては人類の共同の財産であるという考え方を国際法化する試みとして、この海洋法会議が行われてきたというふうに理解してよろしいかと思います。
その理由は、深海底開発問題について、アメリカが先ごろ打ち出しましたレーガン声明というのがございまして、結局、今次会期の交渉の結果でも、そのレーガン声明が意図したところが達成されていないという理由から反対投票したわけでございます。ただ、ここで反対投票した国は四カ国ございましたけれども、この深海底開発問題で反対投票をしたのはアメリカだけでございます。
深海底開発の問題については、私どもとしては二つの側面があるだろうというふうに認識しておる次第でございます。 一つは、現在海洋法会議で審議されております交渉の対象になっております海洋法条約そのものの中でどういうふうな規則、レジームで深海底開発をやっていくかという問題。
○栗山政府委員 深海底開発のための国内法の整備を行う必要があるということにつきましては、政府としてもつとにそういう認識を持っておったわけでございますが、他方におきまして、海洋法会議におきまして全体の条約草案が妥結に至らない前におきまして一部の先進国がそういう国内法をつくりまして、どんどん深海底開発を進めていくという姿勢に対しまして、発展途上国側からかねてより非常に強い反発がございまして、そういうことも
○栗山政府委員 これは非常に技術的な点にわたるわけでございますが、具体的には深海底開発を行ってまいります場合に、探査のために探査主体に対しまして認められる鉱区の範囲、この広さがどの程度であるべきかということにつきまして、アメリカその他の西欧諸国とわが国との間に若干意見の相違がございまして、ごく大ざっぱに申し上げますと、アメリカその他はかなり広目の方がよい、こういう意見であるのに対しまして、わが国の方
○玉城委員 そこでわが国、われわれ含めてなんですが、その深海底開発に関する法案を議員立法でつくろうではないかという動きがあるわけです。その点について、外務省としてはどのようにお考えになっておられますか。
○政府委員(栗山尚一君) 先般秦野先生から御質問がありましたときに御説明する機会がございませんで大変申しわけなかったと存じておりますが、いま私が申し上げました二つの機関につきましては、昨年の海洋法会議におきまして、設置場所につきまして選挙が行われた経緯がございまして、この選挙の結果海洋裁判所につきましては西ドイツのハンブルク、それから深海底開発の国際機関につきましては発展途上国のジャマイカ、これがそれぞれ
○政府委員(栗山尚一君) 現在、新しい海洋法条約のもとで設立が予定されております主たる国際機関といたしましては、オーソリティと呼んでおりますが、深海底開発のための国際機関。それから、いわゆる海洋裁判所と申しまして海洋法条約の実施解釈に関します法律的な国際紛争を解決するための裁判所、この二つが予定されております。