1992-04-07 第123回国会 参議院 運輸委員会 第3号
運輸省が大深度地下鉄道の整備に関する調査委員会を設けまして、六十三年三月にそこが答申した内容によりますと、法制的、技術的、経済的に十分可能であるという報告を出しているわけでありますけれども、どうもその後の経過を見てみますと、余りこの問題に触れた発言も聞かれなくなりましたし、どうも取り組みが後退しているんではないかなという印象を受けないでもありません。
運輸省が大深度地下鉄道の整備に関する調査委員会を設けまして、六十三年三月にそこが答申した内容によりますと、法制的、技術的、経済的に十分可能であるという報告を出しているわけでありますけれども、どうもその後の経過を見てみますと、余りこの問題に触れた発言も聞かれなくなりましたし、どうも取り組みが後退しているんではないかなという印象を受けないでもありません。
また、大深度地下鉄道の建設推進のための法制の整備、新幹線通勤等の遠距離通勤者の負担軽減のための方策等を進めてまいります。また、昨年七月の政府の交通対策本部決定「大都市における道路交通円滑化対策」に基づき、道路交通の混雑解消のための施策を講じてまいりたいと思います。
また、大深度地下鉄道の建設推進のための法制の整備、新幹線通勤等の遠距離通勤者の負担軽減のための方策等を進めてまいります。また、昨年七月の政府の交通対策本部決定「大都市における道路交通円滑化対策」に基づき、道路交通の混雑解消のための施策を講じてまいりたいと思います。
それで、先日新聞でこれを発表したときに、我々知恵のない者が全部集まって、運輸それから環境、建設、国土、こういう言葉は大変使いたくない言葉ですが、各省の縄張りという中でこの大深度地下鉄道というのがあったら、君たち、一般の人にですよ、我々の一般の者に、これはどこが所管やと思う、これクイズやと、こう言ったんです。
二番目に憲法の問題でございますが、今先生御指摘になりましたように、先ほど申し上げました大深度地下鉄道の整備に関する調査委員会の結論によりますと、憲法二十九条の二項によって所有権の制限ができるのではないかという御示唆をいただいているわけでございます。
運輸省としましては、昨年の今ごろからことしにかけまして大深度地下鉄道の整備に関する調査研究委員会にお願いをいたしまして、法制面と技術面あるいは経済面についての研究をしていただいたわけですが、その結果がことしの三月に出されましたので、その結論に従って法制化ができないかということを今検討しているところでございます。
○塩田政府委員 ただいま御指摘がございました大深度の地下鉄の構想と申しますのは、運輸省が、昨年の十一月以降、大深度地下鉄道の整備に関する調査委員会というところに検討をお願いしてまいりましたが、この委員会がことしの三月に結論を出されたわけでございまして、その内容を御紹介申し上げますと、今先生が御指摘ございました……
大都市圏における鉄道整備を推進するため、大深度地下鉄道の整備に関する調査研究委員会を設けまして諸問題の検討をお願いしてまいりましたが、本年三月にこの委員会から報告をいただきました。
大都市圏におきます鉄道整備の緊急性にかんがみまして、各方面の学識経験者から成る大深度地下鉄道の整備に関する調査研究委員会を昨年設けまして、諸問題の検討をお願いしたわけでございます。この結果、ことしの三月にこの委員会から三点から成る報告をいただきました。
○政府委員(金田好生君) 大深度を利用いたします地下鉄道の整備につきましては、先月三月に外部の学識経験者から構成していただきました大深度地下鉄道の整備に関する調査研究委員会で結論を取りまとめていただきまして、大変前向き、積極的なお考えをいただいたところでございます。
○藤井恒男君 大深度地下鉄道ということについて調査されているわけでありますが、これは地権者の私権の問題ともかかわるし、国土開発との関係もある。そういった点で、運輸省として一番先を走っておられることと思うんですが、他省庁との関係がどうなっているのか。それからいつごろを目途にこれは実用化を考えているのか、その辺のところをお聞かせいただきたいと思います。
大深度地下鉄道の整備に関する調査研究委員会が三月十一日に大深度地下鉄道の整備に関する諸問題についての検討結果を出したわけでございます。 その概要は、第一が、通常土地所有者が利用しないほど深い地下空間にトンネルを敷設することが技術的に可能である、技術面についてはそういう内容でございます。
○西中委員 次に、これは新聞で拝見をしたわけですけれども、いわゆる大深度地下鉄道について運輸省では調査研究をなさったというふうに聞いておるわけですが、その調査結果はどういうふうになったのか、概略を簡単に御説明いただきたいと思います。
○猪熊重二君 今まで建設省、国土庁、法務省に何か前提事項的なことをお伺いしてきたわけですが、これをお伺いしたのは、運輸省の去る三月十一日発表された大深度地下鉄道の整備に関する調査研究会の研究報告についていろいろ問題があるのじゃなかろうかと考えて、これをお伺いする前提としてお伺いしたわけです。運輸省は、いわゆるトンネル敷設権に関する立法措置を検討したいというふうなことを言っておられます。
○猪熊重二君 現在、運輸省が考えている大深度地下鉄道のような建設は、国土庁設置法四条九号の「国土の利用に関する基本的な政策及び計画」というふうな中に該当すると思われますか、どうですか。