1951-03-22 第10回国会 衆議院 文部委員会 第14号
口を開けば淫祀邪教ということも言われますが、これに対してはだれが判断するかと申しますと、もちろん国民の良識、知性によつて判断するということは当然でございますが、そういう機運も、やはり何かの一つの形をもつてこれを助成し、推進して行くことが、政治的に当然あるべきことだ、こう私は思います。
口を開けば淫祀邪教ということも言われますが、これに対してはだれが判断するかと申しますと、もちろん国民の良識、知性によつて判断するということは当然でございますが、そういう機運も、やはり何かの一つの形をもつてこれを助成し、推進して行くことが、政治的に当然あるべきことだ、こう私は思います。
これは医業類似行爲か、そういうようなことはですね、いわゆる淫祀邪教であつて、そういうようなことは警察犯処罰令で取締つておる。但しその水を飲ませることが、本当に保健衞生上病氣を治すに適当だというようなことが研究の結果認められるということになれば、これは別ですが、今日の程度においては長い間神樣にお供えしておつた。ほんとうに「ぼうふら」が泳いでいるような水を飲めば、健康上よくないことはこれは当然の話だ。
尚この前の説明で淫祀邪教云々のことがありましたが、やはり加持祈祷、宗教的の一つの精神療法のみならず、お水を飲むとか、お札をいただくとか、或いはそれを煎じて飲むということがありますが、これらはその取締りのうちに入りますかどうか、若しこれも禁止すべきものだとなりますならば、どういうふうな方法をおとりになりますか。