1998-04-10 第142回国会 参議院 災害対策特別委員会 第5号
これは阪神・淡路法ですけれども、平成六年度と平成八年度を比べて所得が三分の二以下になった場合というふうになっているわけですね。一つは所得の把握というのが実際できるのか。税金を納めている人はわかるかもしれませんけれども、そうでないところの前後の把握というのができるのかどうか。それからもう一つは、被災でなくて所得が減った場合もたくさんありますね。
これは阪神・淡路法ですけれども、平成六年度と平成八年度を比べて所得が三分の二以下になった場合というふうになっているわけですね。一つは所得の把握というのが実際できるのか。税金を納めている人はわかるかもしれませんけれども、そうでないところの前後の把握というのができるのかどうか。それからもう一つは、被災でなくて所得が減った場合もたくさんありますね。
また、阪神・淡路大震災の被災者に対する支援に関する法律案は阪神・淡路法ということで省略させて呼ばせていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 私、二法案を見まして、まず一番初めに適用について、弔慰金改正法では阪神・淡路以降に遡及するということになっておるわけですね。この阪神・淡路以降ということに限定したというのはどういう根拠があるのかなというふうな気がするわけです。
弔慰金改正法の場合は二千万未満であるし、阪神・淡路法では一千万未満ということになるわけです。そうしますと、少しそういう面ではどうかなというふうな気がするわけでございます。これは平等の観点という意味からも少し高過ぎるんじゃないかという気がするんですが、両法案、御答弁をお願いしたいと思います。