1963-03-19 第43回国会 参議院 商工委員会 第15号
3が、この会員の事項でありますが、この高圧ガスの保安協会の会員としましては、ここに書きましたように、製造の事業を行なう者と、販売あるいは液化酸素消費者、容器メーカーあるいは高圧ガスの製造のための設備の製造者、いわゆるプラントの製造者、それからその団体とあるいは学識経験者ということをあげておりまして、こういうものが一体になりまして、自主的保安の確立をはかっていきたいという、その中心になる会員の資格者であります
3が、この会員の事項でありますが、この高圧ガスの保安協会の会員としましては、ここに書きましたように、製造の事業を行なう者と、販売あるいは液化酸素消費者、容器メーカーあるいは高圧ガスの製造のための設備の製造者、いわゆるプラントの製造者、それからその団体とあるいは学識経験者ということをあげておりまして、こういうものが一体になりまして、自主的保安の確立をはかっていきたいという、その中心になる会員の資格者であります
この法律案のおもな改正点は、一、液化酸素の消費者について、災害防止に関する技術上の基準の整備、すなわち、基準に適合せざる場合には、基準適合命令を出し得ることとするとともに、液化酸素消費者に、事業の開始とかその施設の変更とかの場合、届出義務を課し、監督の万全を期したこと。
○小平(久)委員 その際において、液化酸素消費者の場合とプロパン・ガスの販売業者の場合、これは大体同じような条件でお定めになる御意向でしょうか。