2014-04-18 第186回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
二輪車の騒音に関する取り締まりについてのお尋ねでございましたが、二輪車の騒音関係の取り締まりといたしましては、近接排気騒音を測定しての整備不良車両の取り締まり、それからマフラーを外すなどの消音器不備車両の取り締まり、それから空吹かしなどの騒音運転の取り締まりがあるところでございます。
二輪車の騒音に関する取り締まりについてのお尋ねでございましたが、二輪車の騒音関係の取り締まりといたしましては、近接排気騒音を測定しての整備不良車両の取り締まり、それからマフラーを外すなどの消音器不備車両の取り締まり、それから空吹かしなどの騒音運転の取り締まりがあるところでございます。
マフラーを外すなどの消音器不備車両の取り締まり、近接排気騒音を測定しての整備不良車両の取り締まり、空吹かしなどの騒音運転の取り締まりに関する件数でありまして、平成二十二年中は四千三百五十件、平成二十三年中では四千三百二十六件を取り締まっております。
その二は、騒音運転等及び消音器不備に対する罰則規定の整備であります。 第四は、大型自動二輪車等の運転者の義務に関する規定の整備であります。
また、暴走族による違法行為に対する指導、取り締まりのさらなる強化を図るため、今国会において、共同危険行為等の禁止に係る規定の見直しとともに、先ほど先生御指摘のありました夜も寝られないような爆音暴走、そういったもののために、騒音運転あるいは消音器不備、マフラーを切断しておる、そういったものに対する罰則の引き上げなどを内容とする道路交通法の改正の御審議をお願いしているところでございます。
また、消音器、いわゆるマフラーでございますが、この消音器不備の規定につきましては、罰則が二万円以下の罰金又は科料と非常に低い水準にありますため十分な抑止力となっていないなどの問題がありまして、暴走族に対する国民の取締り要望に十分に対応することができない状況にございます。
その二は、騒音運転等及び消音器不備に対する罰則規定の整備であります。 第四は、大型自動二輪車等の運転者の義務に関する規定の整備であります。 その一は、二十歳に満たない者又は大型自動二輪車免許若しくは普通自動二輪車免許を受けていた期間が通算して三年に満たない者は、高速自動車国道等において運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転してはならないこととするものであります。
警察といたしましては、その原因ともなっている不正改造車両に対しまして、道路交通法上の整備不良車両の運転禁止や、消音器不備自動車等の運転、騒音運転の禁止等の各種規定を活用いたしまして、取り締まり及び行政処分の点数告知を行っているところであります。ちなみに、平成十三年中には、騒音防止装置に係る整備不良で約二千三百件、消音器不備で約一万二千件、騒音運転で約六百六十件、それぞれ検挙をしております。
その他、身体障害者用の車いすの定義の明確化、消音器不備車両の運転禁止規定の新設を行うとともに、自動車登録番号標等の表示義務違反に対する運転免許の拒否等の行政処分等に関する規定の適用については、道路交通法の規定とみなすこととするものであります。