2019-10-30 第200回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
東日本大震災では、高速道路のサービスエリア、パーキングエリアが自衛隊や消防隊等の中継基地として使われました。 道の駅が避難所として位置づけられまして、災害時に多くの住民を収容して、高度な防災機能を発揮した事例もあります。
東日本大震災では、高速道路のサービスエリア、パーキングエリアが自衛隊や消防隊等の中継基地として使われました。 道の駅が避難所として位置づけられまして、災害時に多くの住民を収容して、高度な防災機能を発揮した事例もあります。
することはできないこと、四つ目、第一八航空団は、ほとんどのPFOS含有水成膜泡消火薬剤を取りかえたところであり、今後も引き続き、残存するこれを非PFOS含有製品に取りかえる作業を実施すること、五、嘉手納飛行場は、水成膜泡消火薬剤といった製品については、業界の標準的な慣行に従って使用していること、六つ目といたしまして、最後でございますけれども、PFOS含有の可能性のある物質が漏出した場合、嘉手納飛行場消防隊等
先ほどの回答でもございましたけれども、米軍は、PFOS含有の可能性のある物質が漏出した場合、嘉手納飛行場消防隊等がその漏出をせきとめ、環境にさらされる危険を抑えるといったことを行っているというふうに承知をしております。
今回、三・一一、この未曽有の大震災から、この震災を風化させないためにも、例えば、三・一一を何らかの防災の日にしたらどうか、こういう考えが一つあって、このことに対する御意見とあわせて、今後、自衛隊、消防隊等を含めた巨大地震を想定した広域的な防災訓練等々をぜひ進めていくべきと思いますが、この点についての見解をお伺いしたいと思います。
その報告書によりますと、出火の原因については特定されなかった、また消火まで時間がかかったことについては、激しい炎及び熱や煙、またさらなる延焼のおそれがある、また天井の崩落の危険もあるということなどから消火活動を屋内にまで及ぼすことができなかった、そういったところから、さらに佐世保市の消防署の援助を必要としなかったという理由について、火災は完全に米軍の消防隊等において制御され、佐世保市民及び施設の弾薬
また、警察、消防隊等の関係につきましても、これは本来業務が国内でございますので、今度の地震災害につきましてもそれぞれの所管官庁の指揮のもとに早い段階で出動をしております。 したがいまして残るのは医療関係者。これは国際緊急援助隊に登録されている医療関係者は一応用ボランタリーに登録しております。したがいましで、こういう方々を組織的に国内に活用するという点で、今瑕疵があるわけでございます。
自治省、消防庁では、年間を通じまして、今もテレビ番組等を活用いたしまして防災意識の高揚に努めておるわけでございますし、今日、過疎地域では男性が消防団に参加することが少ないために婦人消防隊等が組織をされてまいりましたし、都市部におきましても、消防署の組織は拡充されておりましても消防団組織が非常に少ない状況のもとから、それぞれ企業が自警団を持ちましたり、あるいは消防団員を組織できないところではいわゆる町内会
そしてさらには、そこに組織されております、コンビナートの場合は、そこの自衛消防隊等も合わせまして防御活動をする体制になっておりまして、また、日ごろもそのような訓練をしているわけでございます。
○福田(一)国務大臣 原因、それから対策でございますが、ちょっと詳しく申し上げますと、この間、十六日の午後三時五分に、四日市の大協石油四日市製油所で発生しました灯油タンクの火災は、四日市市及び周辺の消防機関並びにコンビナート地帯の企業の自衛消防隊等が共同いたしまして、鎮火に努めました。
同じような場所におったところの軍人とか警察官、消防隊等は、これは援護法の対象になっておるわけです。 そこで問題は、防空監視員以外に警防団、医療従事者、専門技術者、隣組防空、職場防空、そういうような軍隊的な命令系統で軍隊との表裏一体の関係で組織されておった者で防空業務に従事しておった人で被害を受けた人は何人であったか。
私どももこういう建物については、具体的な建物に即して消防機関に対して消防計画を立てさせて、必要な消防の進入のための措置を講ずるようなことを、建物所有者側にも求めるよう指導してきておりますけれども、今後ともそういうような方向で考えてまいりたいと思いますし、また今回提案されております建築基準法の改正におきましても、消防隊等のための非常進入口というようなものの設置も予定されておりますので、そういったものとあわせて
なお、三ページにしたためましたように、応援といたしまして、月夜野町、沼田消防署並びに営林署の自衛消防その他当地の観光ホテル自衛消防隊等の応援があったわけでございます。 状況でございますが、地形の起伏が激しく、道路は狭隘であったというのでございますが、これは御承知のような、ああいう土地柄でございますので、お察しのとおりの地勢であったわけでございます。
第四条の改正によって、各種の集会が中止せしめられたり、解散せしめられたり、ときには消防隊等によって事前に禁止せられるような結果を招来するのではないかということであります。そこで、第四条にいう「過度の人員の収容による混乱」、極端なる雑踏による危険の発生については、その具体的な程度を規定することが必要かと思うのであります。
たとえば今保安隊あるいは消防隊等もいろいろ出ているというような場合に、これは知事あたりが中心になつて当然やらなければならぬ。その場合に、知事はどういうぐあいにそういうものを総合してやつて行くのかということになると、まつたく行き詰らざるを得ないというような状態だと思うのです。
尚お又、第一章第二條においては、本法に使用した用語の定義でありまして、即ち「消防対象物、」「関係者、」「関係のある場所」、「舟車」、「危險物」及び「消防隊」等の用語について定義し、特に危險物については別表として品名を列挙したのであります。