運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
30件の議事録が該当しました。
share
Created with Highcharts 5.0.6日付時刻該当件数1950195519601965197019751980198519901995200020052010201520202025051015

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

  • 1
  • 2

2020-08-26 第201回国会 参議院 災害対策特別委員会 閉会後第2号

政府参考人五味裕一君) 消防用設備等非常電源であります自家発電設備につきましては、消防法第十七条の三の三の規定に基づきまして定期的に点検を実施いたしまして、その結果を消防長又消防署長報告するということになっております。  自家発電設備につきましては、半年に一回、実際に原動機を稼働させまして自家発電設備が正常に運転できることを確認すると、こういう点検基準になっております。

五味裕一

2012-04-19 第180回国会 参議院 総務委員会 第10号

政府参考人長谷川彰一君) まず、消防法上の規定でございますけれども、これは現行防火管理者につきましても、その業務が適切に行われなかった場合の対応といたしましては、消防長又消防署長が、当該防火管理者ではなくて、その防火管理者を選任した管理権原者に対して必要な命令を発する、あるいはそれに伴って罰則があるというような規定になってございます。  

長谷川彰一

2011-04-12 第177回国会 参議院 総務委員会 第7号

政府参考人久保信保君) 消防組織法の十八条には、消防団消防長又消防署長命令があるときはその区域外においても行動することができるという規定がございます。  私ども、いろんな調査を今行っておりますけれども、この点に関しましても実は調査項目に入れておりまして、回答がございましたのは岩手県だけでございました。

久保信保

2008-02-27 第169回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

荒木政府参考人 火災その他の災害時の消防活動を迅速かつ効果的に行いますためには、消防機関相互指揮命令系統を一元化しておくことが必要でございますことから、消防組織法第十八条第三項の規定では、「消防団は、消防長又消防署長所轄の下に行動する」とされているところでございます。  

荒木慶司

1969-04-03 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第7号

ともあれ消防法が第四条に、「消防長又消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入って、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。」こういうふうになっている条項を持っているわけですね。

和田静夫

1968-12-05 第59回国会 衆議院 決算委員会 第14号

鈴切委員 消防法第四条によれば「消防長又消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料提出を命じ、若しくは報告を求め、」立ち入り質問を行なう権限を持っている。また同法二十九条によれば消防対象物やその敷地を使用し、処分したりすることができるほか種々の権限が与えられておるわけであります。  

鈴切康雄

1967-07-18 第55回国会 衆議院 地方行政委員会 第36号

あなたのほうで考えておる「圧縮アセチレンガス液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又消防署長に届け出なければならない。」、これだけは通った。九条の二に入った。おもなところは何も通っておらぬですよ。これで自信がありますか。

細谷治嘉

1967-07-18 第55回国会 衆議院 地方行政委員会 第36号

その法律案を拝見いたしますと、いま長官が言ったように、第三条の三項に、事業許可を申請する場合には「消防長又消防署長意見書その他通産省令で定める書類を添附しなければならない。」ということで、いわゆる消防関係者意見がつくわけですね。それから第八十七条に、今度は、いまのように事業をやろうとする場合とか、あるいは販売施設変更とか、そういうようなことをする場合には通報をしなければならない。

細谷治嘉

1961-10-30 第39回国会 参議院 地方行政委員会 第9号

消防法の二十一条には「消防長又消防署長は、」ということで「管理者又は占有者の承認を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。」と、消防水利の指定とか、「前項の水利変更し、撤去し、又は使用不能の状態に置こうとする者は、予め所轄消防長又消防署長に届け出なければならない。」

松永忠二

1950-05-02 第7回国会 参議院 本会議 第50号

その三は、消防長又消防署長は、現行法火災原因調査及び損害調査に当つて、物的調査の権能を與えられておりますが、この法律を以て更に一定の質問権を與えて、人事調査ができるようにすると共に、放火、失火の被疑者又は証拠物について、事件が警察から検察官に送致せられるまでは、その被疑者に対し質問をし、又はその証拠物につき調査することができるようにするのであります。

岡本愛祐

1950-05-01 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第44号

三十二條の消防長又消防署長は、前條の規定により調査をするため必要があるときは、関係のある者に対して質問をすることできるる。」「消防長又消防署長は前條の調査について関係のある官公署に対し必要な事項通報を求めることができる。」かように新しく入れまして、これを三十一條にいたしたのであります。  

川本末治

1950-04-29 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第42号

改正の主な点の第七点は、消防若しくは延焼防止又は人命救助のために、緊急の必要があります場合、消防対象物や、土地の使用收用処分権又は使用制限権は、従来は消防長又消防署長のみに認められておりましたが、消防本部を置かない市町村においては、消防長消防署長もおりませんので、かかる市町村にありましては消防団の長に対しまして、この種の権限を認めるようにいたしませんと、実際上の支障の極めて大なるものがありますので

有松昇

1950-04-28 第7回国会 衆議院 地方行政委員会 第31号

一、消防法第四條の二の「消防長又消防署長は」の次に「若しくは消防本部を置かない市町村においては市町村長は」と加える。  二、消防法の第七條中の改正事項及び消防法七條の二、同第七條の三は、建築基準法の中で同様の事項規定されているから、この改正案ではこれを削ること。この二項であります。第一点の説明を申し上げます。

中島守利

1949-04-05 第5回国会 衆議院 建設委員会 第4号

現行消防法は第二國会において通過成立したのでありますが、同法第七條によれば、「建築物の新築、増築、改築、移築、用途変更又は使用について許可又は認可をする権限を有する行政廳は、当該建築物工事施行地を管轄する消防長又消防署長火災予防当該許可又は認可支障ない旨の同意を得なければ、当該許可又は認可をすることができない」ことになつておつております。

鈴木仙八

1948-07-04 第2回国会 参議院 本会議 第59号

即ち放火、出火の疑いがある場合の調査の主たる責任者を、消防長又消防署長と定め、犯罪の檢挙等は警察官又は警察吏員責任として、この目的を達成するためには互いに協力しなければならない旨の協力規定などを設けておるのであります。第八章、第九章は雜則及び罰則に関する規定であります。以上が本法案の内容であります。  

中井光次

1948-07-03 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第30号

第四條、第五條、第十條、第十一條、第十三條乃至第十五條、第二十一條及び第三十條乃至第三十四條中「消防長又消防署長」を「消防長」に改める  第七條中「消防長又消防署長の」を「消防長の」に改め、左の但書を加える。   但し、建設院の承認する建築に関する法令又は防火地区に関する法令が施行せられる地域に関しては、所轄消防長同意を要しない。  

岡本愛祐

  • 1
  • 2
share