2020-08-26 第201回国会 参議院 災害対策特別委員会 閉会後第2号
○政府参考人(五味裕一君) 消防用設備等の非常電源であります自家発電設備につきましては、消防法第十七条の三の三の規定に基づきまして定期的に点検を実施いたしまして、その結果を消防長又は消防署長に報告するということになっております。 自家発電設備につきましては、半年に一回、実際に原動機を稼働させまして自家発電設備が正常に運転できることを確認すると、こういう点検基準になっております。
○政府参考人(五味裕一君) 消防用設備等の非常電源であります自家発電設備につきましては、消防法第十七条の三の三の規定に基づきまして定期的に点検を実施いたしまして、その結果を消防長又は消防署長に報告するということになっております。 自家発電設備につきましては、半年に一回、実際に原動機を稼働させまして自家発電設備が正常に運転できることを確認すると、こういう点検基準になっております。
また、これらの消防用設備におきましては、消防法の規定におきまして、その設備を設置している建築物の所有者等が定期的に点検を行い、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。
○政府参考人(大庭誠司君) 基本的に、各この点検につきましては消防本部の消防長又は消防署長が報告受けることといたしております。その中で、各本部におきまして点検報告の内容を確認いたしまして、その不備があれば改善を指導するなどによりまして適切に点検が行われるべきだと考えております。
○政府参考人(大庭誠司君) 消防用設備の報告、点検報告につきましては、消防長又は消防署長に提出されまして、それをその消防署の方ではきちんと内容が正しいかということにつきましてはチェックをしていると考えております。
○政府参考人(長谷川彰一君) まず、消防法上の規定でございますけれども、これは現行の防火管理者につきましても、その業務が適切に行われなかった場合の対応といたしましては、消防長又は消防署長が、当該防火管理者ではなくて、その防火管理者を選任した管理権原者に対して必要な命令を発する、あるいはそれに伴って罰則があるというような規定になってございます。
○政府参考人(久保信保君) 消防組織法の十八条には、消防団は消防長又は消防署長の命令があるときはその区域外においても行動することができるという規定がございます。 私ども、いろんな調査を今行っておりますけれども、この点に関しましても実は調査項目に入れておりまして、回答がございましたのは岩手県だけでございました。
○荒木政府参考人 火災その他の災害時の消防活動を迅速かつ効果的に行いますためには、消防機関相互の指揮命令系統を一元化しておくことが必要でございますことから、消防組織法第十八条第三項の規定では、「消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動する」とされているところでございます。
○政府参考人(北里敏明君) 御指摘の防火管理者の選任義務のございます防火対象物の管理権原者は、消防法の第八条の第二項に基づきまして、防火管理者を定めましたときには、遅滞なくその旨を消防長又は消防署長に届けなければならないというふうにされております。
ともあれ消防法が第四条に、「消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入って、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。」こういうふうになっている条項を持っているわけですね。
○鈴切委員 消防法第四条によれば「消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、」立ち入り質問を行なう権限を持っている。また同法二十九条によれば消防対象物やその敷地を使用し、処分したりすることができるほか種々の権限が与えられておるわけであります。
あなたのほうで考えておる「圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。」、これだけは通った。九条の二に入った。おもなところは何も通っておらぬですよ。これで自信がありますか。
その法律案を拝見いたしますと、いま長官が言ったように、第三条の三項に、事業の許可を申請する場合には「消防長又は消防署長の意見書その他通産省令で定める書類を添附しなければならない。」ということで、いわゆる消防関係者の意見がつくわけですね。それから第八十七条に、今度は、いまのように事業をやろうとする場合とか、あるいは販売施設の変更とか、そういうようなことをする場合には通報をしなければならない。
○鈴木壽君 今度の改正で、消防法のほうに第九条二として「圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。」
消防法の二十一条には「消防長又は消防署長は、」ということで「管理者又は占有者の承認を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。」と、消防水利の指定とか、「前項の水利を変更し、撤去し、又は使用不能の状態に置こうとする者は、予め所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。」
そうして建築主事は同時に消防長又は消防署長に対してこれを通知することになつております。従いまして、同意ではございませんけれども、現行法令から更に一歩前進いたしまして、消防関係の方から建築当局に対しまして十分意思表示をする機会はあるわけでございます。
その三は、消防長又は消防署長は、現行法上火災の原因調査及び損害調査に当つて、物的調査の権能を與えられておりますが、この法律を以て更に一定の質問権を與えて、人事調査ができるようにすると共に、放火、失火の被疑者又は証拠物について、事件が警察から検察官に送致せられるまでは、その被疑者に対し質問をし、又はその証拠物につき調査することができるようにするのであります。
三十二條の消防長又は消防署長は、前條の規定により調査をするため必要があるときは、関係のある者に対して質問をすることできるる。」「消防長又は消防署長は前條の調査について関係のある官公署に対し必要な事項の通報を求めることができる。」かように新しく入れまして、これを三十一條にいたしたのであります。
改正の主な点の第七点は、消防若しくは延焼防止又は人命救助のために、緊急の必要があります場合、消防対象物や、土地の使用、收用、処分権又は使用制限権は、従来は消防長又は消防署長のみに認められておりましたが、消防本部を置かない市町村においては、消防長も消防署長もおりませんので、かかる市町村にありましては消防団の長に対しまして、この種の権限を認めるようにいたしませんと、実際上の支障の極めて大なるものがありますので
一、消防法第四條の二の「消防長又は消防署長は」の次に「若しくは消防本部を置かない市町村においては市町村長は」と加える。 二、消防法の第七條中の改正事項及び消防法第七條の二、同第七條の三は、建築基準法の中で同様の事項が規定されているから、この改正案ではこれを削ること。この二項であります。第一点の説明を申し上げます。
消防本部を置く市町村においては、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動し、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても業務に従事することができる。」かように規定されておるのであります。
現行消防法は第二國会において通過成立したのでありますが、同法第七條によれば、「建築物の新築、増築、改築、移築、用途変更又は使用について許可又は認可をする権限を有する行政廳は、当該建築物の工事施行地を管轄する消防長又は消防署長の火災の予防上当該許可又は認可が支障ない旨の同意を得なければ、当該許可又は認可をすることができない」ことになつておつております。
即ち放火、出火の疑いがある場合の調査の主たる責任者を、消防長又は消防署長と定め、犯罪の檢挙等は警察官又は警察吏員の責任として、この目的を達成するためには互いに協力しなければならない旨の協力規定などを設けておるのであります。第八章、第九章は雜則及び罰則に関する規定であります。以上が本法案の内容であります。
第四條、第五條、第十條、第十一條、第十三條乃至第十五條、第二十一條及び第三十條乃至第三十四條中「消防長又は消防署長」を「消防長」に改める 第七條中「消防長又は消防署長の」を「消防長の」に改め、左の但書を加える。 但し、建設院の承認する建築に関する法令又は防火地区に関する法令が施行せられる地域に関しては、所轄消防長の同意を要しない。