1981-11-12 第95回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
あるいは消防車用の消火栓は、上下の入口にあるわけでございますけれども、その口金が合わなかったいう問題なども考えてみますと、確かに厳密な意味での刑事責任ということになれば、警察庁としては公団側の責任を追及するという結論に至らなかったことはわかるのでございますけれども、これだけの大きな事故を起こして、過失の原因を問われたそれぞれの個人に一切の民事の責任までが負わされるのであるというようなことで、公団側は
あるいは消防車用の消火栓は、上下の入口にあるわけでございますけれども、その口金が合わなかったいう問題なども考えてみますと、確かに厳密な意味での刑事責任ということになれば、警察庁としては公団側の責任を追及するという結論に至らなかったことはわかるのでございますけれども、これだけの大きな事故を起こして、過失の原因を問われたそれぞれの個人に一切の民事の責任までが負わされるのであるというようなことで、公団側は
一つは水の問題、消防車用の貯水槽がない。第二には消火施設がきわめて不備である。たとえばトンネル内の消火栓は水が出ないというのです。スイッチが焼けてしまってきかない。恐らく配線が焼け落ちているのではないかということですね。それから、入口と出口に消火栓があればそこでつけて中に入るのだけれども、それもないとか、化学消火の施設は全くないとか、排煙設備もない。
これで消防車用に五名、救急車用に三名という配置になるんですけれども、実際には二台とも出動するという状況になっているようですね。そうすると、何といいますか、分署には職員はもう一人もおらぬという事態がしょっちゅう起こるわけです。だから、この辺が一つ問題が起こってきておるわけです。 それじゃ、そんなペアで出動する必要があるのかといいますと、火点の両側から包囲作戦をする。初期消火ですね。
内容は捜査中でございますので、あまり詳しく申し上げかねますが、これは一部新聞等にも報道されておりますので申し上げますと、化学消防車用消火液納入と超短波送受信機納入、そういう関係で、数万円の現金を収賄した、こういう事実の容疑によって捜査をいたしておるわけでございます。