2012-06-19 第180回国会 衆議院 総務委員会 第12号
そして、防火管理者、防災管理者、消防設備点検資格者、防火対象物点検資格者、消防関係の資格や認定がやたらと多い。それらは、日本防火協会、日本消防設備安全センターが権限付与されて、民間の受講者から受講料を取って行われていて、結果的に天下り法人にお金が落ちて積立金がたまる、そういう仕組みになっている。ここを直していこうというのが仕分けの趣旨であったというのは間違いないと私は思います。
そして、防火管理者、防災管理者、消防設備点検資格者、防火対象物点検資格者、消防関係の資格や認定がやたらと多い。それらは、日本防火協会、日本消防設備安全センターが権限付与されて、民間の受講者から受講料を取って行われていて、結果的に天下り法人にお金が落ちて積立金がたまる、そういう仕組みになっている。ここを直していこうというのが仕分けの趣旨であったというのは間違いないと私は思います。
○政府参考人(高部正男君) まず、消防設備点検資格者というのは、消防法の十七条の三の三という規定に基づきまして、消防用設備等又は特殊消防用設備等について定期に点検を行う資格でございまして、これはスプリンクラー等々といったような設備について点検を行うものであります。
地方公共団体によっては、消防防災支援要員として消防設備士や消防設備点検資格者等に限らず幅広い人材に門戸を開いている地域が多いとも認識しております。
○若松副大臣 まず、現在の制度でございますが、今委員御指摘の消防設備点検資格者の講習を行う指定講習機関として、先ほど指摘された公益法人のほかにも、現制度では、「講習の事務を適確に実施するための組織体制を有し、責任と権限が明確にされていること。」等の法令で定める要件を満たせば指定される、このように制度がなっておりまして、現在でも民間の参入が可能となっております。
○片上公人君 消防設備士、消防設備点検資格者の法定講習の受講義務につきましては「実態に即した弾力的なものにすべきである。」とされていますけれども、これらは防火・安全の確保上重要なことでありますから緩和することは適当ではないのではないかとも考えますが、消防庁のお考えを伺いたいと思います。
○政府委員(矢野浩一郎君) この要望にございますところの消防設備士あるいは消防設備点検資格者の法定講習の受講義務の問題でございますけれども、消防設備士制度は消防用設備等の工事及び整備の完全性を確保いたしますとともに消防用設備等の工事につきまして消防機関と施工者の共同体制を確立することを目的として創設されたものでございます。