1985-11-27 第103回国会 参議院 決算委員会 第3号
そうなってくると、借景税も取りましょう、何も取りましょう、もっと極端に言うと警察、日本は大変治安が完備していますが、さてそれはやはり国民のため、したがって受益者のためだと、だから当然治安何とか税も取りましょうとか、消防税も取りましょうというふうになって、限りなく実はこれがエスカレートする考え方が、そういう受益者負担当然だと言われると、そういうふうにエスカレートするおそれもあるわけですね。
そうなってくると、借景税も取りましょう、何も取りましょう、もっと極端に言うと警察、日本は大変治安が完備していますが、さてそれはやはり国民のため、したがって受益者のためだと、だから当然治安何とか税も取りましょうとか、消防税も取りましょうというふうになって、限りなく実はこれがエスカレートする考え方が、そういう受益者負担当然だと言われると、そういうふうにエスカレートするおそれもあるわけですね。
そこで、私は一つの提言ですが、大変金のかかることですが、たとえば十階以上の高層ビルでもいいのですが、高層ビルを対象にして、目的税ですが、特別消防税みたいなものを創設して、そしてその金で、いまあなたが言ったように出さないのが最大のあれですが、なお火災予防の施設、技術を開発する、あるいはまた火事になったならばどうして脱出するか、脱出技術を開発する、こういうようなことをやるべきじゃないかと思うのです。
○世耕国務大臣 特別消防税という発想は、非常におもしろい御提案だと思います。ただ、いろいろな形でああいう高層ビルからうんと税金を取っているわけでして、この上に新たに課税ということもどうだろうかという考え方もありますが、考え方としては大変おもしろいと思います。これは検討に値するものと思っております。
もし自治体の財政負担上問題があるならば、そこに基地をつくるその企業が消防税として自治体に負担すべきものだ、こう考えるのでありますが、自治体常備消防の存在しないところに巨大タンクが六十基もつくられるということについて消防庁はどのようにお考えですか。 それから日石喜入基地の防油堤はいずれも複数を一緒に囲んでおります。一基ずつでやっておらぬのであります。なぜそうしているか。
自治省といたしましては、かねてから市町村全体を対象とする消防施設税、あるいは消防税、こういうものの創設を検討してまいったわけでございますけれども、私どもの努力が足りないせいか、あるいは反対が多いせいもありまして、なかなか実現の見通しを得ておらない状況でございまして、そういう中で、さしあたり温泉地の消防施設だけでも充実をはかりたい、こういうことから、入湯税の税率を、現在標準税率二十円でございますが、これを
一般の税金はもちろんでありますが、いっときでいいですから、建築のときの消防税を取るくらいの考えはないのですか。私はそれがあってもいいと思うのです。そのかわり、それは完全に消防の能力をつけていくということが一つだと思うのですが、どうですか。
それから入湯税の問題でございますが、入湯税につきましては、現在の消防税源といたしまして、かつて損保会社の収入保険料に課税をする、あるいは家屋に対して課税をする、こういった意味での消防施設税あるいは消防税という目的税を付すべきだということで、私どももそれなりの努力をいたした経過があるわけでございますが、なかなか現実問題といたしまして一長一短ございまして、実現を見ない。
ただいまお話しになりました保険会社に課税をするという思想と、それから消防施設の充実によって受益するのは一般の住民であるから、いわば固定資産税と同じような形で家屋も課税客体として、その価格を課税標準にした消防税というものを目的税で起こすか、こういうことで検討いたしたことがございます。
また、地方税減税による減収補てんはきわめて重大な問題であり、かつ、地方団体側と地方住民との減税に対する矛盾を解決するキー・ポイントであるので、減税による補てんは、独立税源を量ることと、なお交付税の増率によりまかなうことを主張するのでありまして、その意味において、消防税外負担を解消するため消防施設税をすみやかに創設すること、住民税の三十五年度以降の減収に対し、たばこの消費税を四・五%以上引き上げ措置を
ついででありますが、それと並行して考えたいことは、市町村の消防の財源を確保する方法として、たとえば土地などを除いた固定資産税、家屋などに対して、目的税を創設して、いわゆる消防税を創設して、財源の強化をはかるというような思い切った処置をお考えになっておるのかどうか。
この際、ただいま消防本部長の答弁を自治庁の政務次官お聞きの通りでありますが、もちろん地方税全体の改正ということをお考えになっているとは思いますが、今の消防の財源を強化するために目的税を作る、たとえば消防税とでもいうようなものを作る、こういうような打ち合せをしておられるのですか。
(五) 消防税創設反対。 (六) たばこ消費税繰り入れ率の引き上げ。 (七) 県民税は廃止し、分担制度とする。 (八) 交付税繰り入れ率の引き上げと未開発補正を市町村にも適用。 (九) 零細補助金の廃止。 (十) 新市町村建設補助金は三十八億とすること。 (十一) 町村の財政能力に応ずる公共事業関係起債のワクを確保すること。 以上、要点について御報告申し上げた次第であります。
それから答申にあります周定資産を課税対象とする消防税を目的税として創設するという問題でございますが、これは御指摘もありましたように、現在の固定資産税との関係で相当むずかしい問題もあるのじゃないかと考えております。
○北山委員 そうしますと、消防税についてはまだ国家消防本部としてはやるともやらないとも考えはきまってない、こういうように了解をいたします。 最後にお伺いをいたしておきたいのは、防災機構というか、それについては御承知のように消防団がある。それから水防団がある。ところが消防団と水防団は、名前は違っておりましても大部分消防団員が水防団員になっておる。こういうことで重複をしているわけです。
それから消防税、この消防審議会の案には、固定資産税みたいなものが、土地を除く固定資産に対して別に消防税をかけるというふうになっておりますが、元来固定資産税というものはそういうものを含んでおるのではないか。固定資産を持っておる者が、その応益的な意味からして固定資産税というものを負担しておるので、その中には消防行政の利益に対しての負担というものも含んでおるのではないか。
○成瀬幡治君 先ほど小林委員から出ました消防税の話ですがね、この前の予算要求に対しても大体十分の一くらいしか確保しておいでにならないわけです。何と申しましても国庫補助だけではやっていけない。どうしたって財政の確立ということになれば、何かそこに別途収入というものを考えなければならぬと思うのです。
○説明員(鈴木琢二君) この目的税としての消防税の問題は、審議会の答申に出てきておるのでございますが、お説のごとく相当重要な問題が含まれておると思いますので、これは検討いたして参りたいと思います。
○小林武治君 もう一つ最後に消防税の問題ですが、これはこの委員会でも消防施設税をある程度保険会社等に負担してもらう、こういう考えを持ったことがありますが、これは各町村に目的税としてやろう、ころいう趣旨ですか。
これだけでも十分ではございませんので、消防税というものを火災保険会社に設けたらどうかという議論がございまするが、これまた税としては私は適当でないといつかの機会に言っておきましたが、火災保険の方では大体七千万円程度の寄付金をいたしまして、消防の強化に当っておるようでございます。しかし政府の四億円とか、あるいは民間火災保険会社の七千万円では十分ではございません。
特に消防税という税金は今日ない。これは市民が平等に負担するという形になっているからこういう形が出てくる。私は市町村民税の性格というものはそこになければいかぬと思う。お互いが納得する——単にこれを所得だけにものを考えていこうとすれば間違いが出てくると思う。昭和二十四年まであった税金は一体どうなっておったか、はっきり言っておきたい。昭和二十四年までは、この税金は住民税として取られておったでしょう。
しかし、そのときにはもうすでに都市計画税だとか、消防税だとか言っている。あなたはその二つをやろうとするのかしないのか、それをまず第一にお伺いしたい。
そういう意味においては、消防税あるいは都市計画税という点については、あれは一般からとりますから、ある程度問題が少くなります。しかし、たとえば軽油税になりますと、一部からとって一部の方へつぎ込むのでありますから、さらに問題があるわけであります。そこでお伺いをしたいのは、こういうことになって参ります。