2018-04-18 第196回国会 衆議院 法務委員会 第9号
こういった商法上の危険物の該当性につきましては、基本的に公法的な規制、例えば消防法等の規制でございますが、こういった規制を参考にして判断することができますし、特に、新たに製造された化学薬品等につきましては、安全確保の観点から危険性の有無が慎重に判断されるべきことは当然でございまして、実務に混乱をもたらすことはないものと考えております。
こういった商法上の危険物の該当性につきましては、基本的に公法的な規制、例えば消防法等の規制でございますが、こういった規制を参考にして判断することができますし、特に、新たに製造された化学薬品等につきましては、安全確保の観点から危険性の有無が慎重に判断されるべきことは当然でございまして、実務に混乱をもたらすことはないものと考えております。
このため、今回の登録を受けられる住宅については、まず、安全性を確保するという観点から、耐震性を有することや消防法等に適合していることを要件としたいと考えております。 また、居住水準を確保する観点から、トイレ、台所等の設備が設置されていることや、最低居住面積以上であることを定めることとしたいと思っております。
ですから、今後は建物の状況を考えて、倉庫についても消防法等によりましてスプリンクラーの設置、これ大体今三階建てか五階建てぐらいの高い倉庫なんですね、あっちこっちにスプリンクラーということを考えねばいけないだろうということと、それから、大型の倉庫等を持つ企業さんは、そこに従業員がたくさんいなくても、火災に対するリスクマネジメントをもう少し徹底させて、社員の安全教育とか万が一の自衛消防の強化、それから従業員
○小柳政府参考人 本件施設につきましては、日本政府が建設いたしますので、建築基準法や消防法等の日本の国内法令を遵守するとともに、米軍基準にも合致させるという形で設置しております。先ほどの倉庫の機能補償を加えまして、所要の、必要な諸室を整備して建設したものでございます。
その際、消防法等の規制によりまして改修が必要となるケースが生じるなど、グループホームの整備を進めていく上で影響が生じてくる場合もございますが、一方で、消防法等による規制は、入居者の生命、安全を守る観点から行われているものでございまして、この整備と規制の兼ね合いといいますか、なかなかこれは難しい問題でございますけれども、私どもといたしましては、御指摘をいただきましたように、今後とも、消防庁等としっかり
当然、それも踏まえながら場所について設置を考えていきますし、消防法等いろんな問題点を私のワーキングチームの中で踏まえて、具体的な場所については先送りになりますが、大体のあらかたの設置場所については決めなきゃならないと思っております。
ちょっと話題をかえて、きょうは救急体制、消防法等を交えての御質問を何点かさせていただきます。厚労省関係の方にも来ていただきましたので、後ほど御答弁をいただきたいと思っています。 まず、御案内のとおり、救急業務というものは、昭和三十八年に消防法に明文化されまして、国民にとっても必要不可欠な行政サービスであることは皆さんも御承知のとおりですよね。
○政府参考人(福島靖正君) 現行の制度下におきましては、先ほどお答えいたしましたように、一般住宅を活用した宿泊サービスにつきましても、一般のホテルや旅館と同様に、旅館業法及び自治体の条例等に基づく主な衛生規制面での規制を受ける、そのほかに、先ほど先生からの御紹介にもありましたように、建築基準法あるいは消防法等の他法令の規制も受けるということになっております。
また、こうした連携を図る中で、消防法等の関係法令に違反する事犯が判明をすれば、警察として、法と証拠に基づきまして厳正に対処しているものと承知をしておりまして、今後とも指導してまいりたいと思います。
それからまた、委員御指摘の消防法等につきましては、扱うものが揮発油である以上、これは現行の消防法の規定は常に適用されるということでございますので、この混和事業者として改めて追加的に今度義務が生ずるのは以上のこの登録義務等でございます。
都市と農山漁村の交流における宿泊受入先となる農林漁家民宿の開業を促進するため、関係省と連携し、旅館業法の規制緩和や消防法等の運用改善が構造改革特区又は全国的な対応として措置されているところであります。 具体的には、農林漁家民宿に関する全国的な措置として、一つ、旅館業法の面積要件の撤廃、二、旅館業法上、宿泊者を対象に行う送迎のための輸送が可能であることの明確化等の規制緩和が行われております。
また、講習は講義と実技訓練により構成いたしまして、具体的な内容といたしましては、災害に関する一般的知識、消防法等における安全対策の仕組み、自衛消防組織の役割と責任、消防設備や防災センター等の機能及び取扱方法、大規模地震等に対応した活動要領や資機材の取扱方法などを予定しておりまして、全体の所要時間といたしましてはおおむね二日間程度、時間にいたしまして十二時間程度を想定しているところであります。
したがいまして、耐震性、安全性の基準というのは最低限のレベルが建築基準法、消防法等で定められているだけです。我が家の安全性というのは、ほかの建物、施設に比べて低いレベルにあります。それから二つ目は、たまたま家にいるときに地震が起きたのではなく、実は私たちが我が家で過ごす時間というのは極めて長いのです。
ですので、旅館業法とか消防法等いろいろ規制がある、また改装費用も多額に要るという話も聞くところでございます。ですので、このグリーンツーリズムの推進に関する特区の現実の実施状況、また規制緩和の状況についても聞いておきたいと思います。
それから、法律的な事態の認定前にいろんなことが起こるのではないか、それに対する対応の仕方、在り方はどうなのかという御質問でございますけれども、緊急対処事態の認定がなされる前において、現に何らかの被害が発生している場合におきましては、警察法あるいは消防法等の現行法の関連法規に基づきまして所要の捜査や救難救助活動が行われることは当然でございます。
非木造が火災に強いというふうなこと、あるいはまたコストが、その他非木造のものより高いというふうなこと等もあったと思いますが、残念ながら、なかなかそういう形に向いていないのが実情でありますが、建築基準法あるいは消防法等の改正によりまして、相当、使っても大丈夫だというふうなバックアップ体制もできてきており、特に農村部などでは、近々それらの普及率も高まってきているというふうに伺っております。
また、緊急事態にかかわる基本的な法制の検討に際しましては、警察、海上保安関係法、自衛隊法、それから災害対策基本法、消防法等の既存の法令との関係などの問題についても、これを国民に分かりやすく説明をしていく必要があります。そうでないとまた成果が上がってこないというように思いますので、十分な議論が必要だと思います。
また、消防法等に基づく消防職員の権限は、行政作用としては警察に分類されるものでございまして、こうした法律解釈を前提に条約を適用しているところでございます。
それから、非常用の電源というのは、これは、大体皆さんが持たれているタンクの容量というのが二時間ぐらいしかないということで、夏のピークの時間帯が、先ほども午前十時から夕方五時ぐらいということで、数時間に及ぶという可能性がございまして、そのほかにも消防法等での非常用電源の活用については一定の規制があったりという制約がありますものですから、私どもも最初はそれを使えないかといって大分勉強したんですけれども結構難
そうしますと、これを一般的な建築基準法やその他の消防法等で規制するよりももう少しきつい規制が必要ではないか、そのように認識をいたしておりまして、現実問題といたしましては、主な超高層建築に関する建築基準法の規定は普通よりも少し厳しくいたしております。