2017-03-24 第193回国会 衆議院 環境委員会 第6号
その内容につきましては、立入検査においては、消防法令違反がないかを確認し、違反が認められる場合には重点的に改善指導を図るとともに、消防用設備等の違反、防火管理違反、その他の消防法令違反、及びそれに対する是正措置の状況について調査報告するように求めているところであります。
その内容につきましては、立入検査においては、消防法令違反がないかを確認し、違反が認められる場合には重点的に改善指導を図るとともに、消防用設備等の違反、防火管理違反、その他の消防法令違反、及びそれに対する是正措置の状況について調査報告するように求めているところであります。
○市橋政府参考人 私どもも問題だと考えておりまして、消防用設備等の点検結果の未報告など消防法令違反につきましては、消防機関が実施する査察等の機会を通じ、是正に取り組んでいるところでございますが、この点検報告につきましては違反が多く認められているところでございます。
○市橋政府参考人 消防法令違反の事案に対しましてどのような対応をするか、違反を是正するためにどういうことをやったら有効なのかということは、今、私どもといたしましても検討しているところでございまして、さまざまな観点から、例えば違反状況を公表するとか、そういうふうなものができないか、関係消防機関とも十分話し合いをしながら、違反是正ということについてしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております
そういう部分で、建築基準法等に違反している事例を含めて、重点的に緊急に調査するようにというふうに指示をいたしましたけれども、今別途、この緊急調査にあわせて、消防法令違反がある施設に対して消防機関が重点的に改善指導を図ることをお願いしたいということで、そうした指摘を受けた施設等の関係者におかれては速やかに改善をしていただきたいということで、消防法違反の事例に関しては徹底的に改善指導を図るようにという指示
○又市征治君 確かに、歌舞伎町火災後の十一年間で、防火管理者の届出率であるとか消防計画の届出率であるとか、あるいは小規模雑居ビルの消防法令違反率などというのは、書類上の数字は改善されているんですよ、それは、確かにそうだと思うんです。
なお、当面の対応といたしましては、三月十三日付けで予防課長名によりまして、社会福祉施設等に係る防火対策の更なる徹底についてということで、消防法の施行令の先ほど申し上げました改正に係る指導、あるいは消防法令違反等の是正等の徹底、さらには夜間における応急体制の確保、あるいは火気管理の徹底などの火災予防対策の推進を図るように地方団体に通知をしているところでございます。
まず、一月二十日でしょうか、宝塚市カラオケボックス火災、それをもとにした全国調査で、たしか七割以上消防法令違反があるという報告も以前受けたんですけれども、これがその後どうなっているのかという点と、あと、結局、この宝塚のカラオケボックス火災について、そうした意味での最終報告、これはいつぐらいに出されるのか、これをまず大臣の方にお伺いしたいと思います。
この火災を踏まえまして、カラオケボックスの防火対策の状況について、全国の消防機関において再点検を行い、現在、違反是正を実施しているところでありますけれども、本年三月三十一日現在において何らかの消防法令違反のあるものは約四五%です。
本法律案は、平成十三年九月に発生した新宿歌舞伎町ビル火災等を踏まえ、消防法令違反等の是正の徹底を図るため、消防機関による立入検査及び措置命令に係る規定の整備を図るとともに、防火管理の徹底を図るため、防火対象物の定期点検報告制度を設けるほか、避難上必要な施設等の管理の義務付け、罰則の引上げ等の措置を講じようとするものであります。
二、消防法令違反の是正等の予防事務を担当する職員の対応能力の強化を図るため、研修制度の充実等により、職員の資質向上に努めるとともに、専門的職員の育成及び研修要員を確保するため、十分な財政措置を講ずること。 三、防火対象物の定期点検報告制度の導入に当たっては、管理権原者による確実かつ円滑な点検の実施に向け、消防機関が、その周知徹底に努めることができるよう、必要な措置を講ずること。
そういうことでありまして、今回、消防法令違反等を迅速、的確に是正できるようにするために、野外のみならず、避難経路となる廊下や階段に放置された物件の除去や火災予防上危険な火気設備、器具等の使用禁止等の一定の命令についても消防吏員にでも発動できるようにしたものでございます。
本案は、最近における火災の実態等にかんがみ、消防法令違反等の是正の徹底を図るため、消防機関による立入検査及び措置命令に係る規定の整備を図り、罰則の引き上げ等を行うとともに、防火対象物における防火管理の徹底を図るため、防火対象物の定期点検報告制度を設けるほか、避難上必要な施設等の管理を義務づける等の措置を講じようとするものであります。
しかしながら、このビルにおける消防法令違反については、既に、東京消防庁によって平成十一年十月一日に実施した立入検査に際し、防火管理者が選任されていない等の多数の点が指摘されておりました。これらについて適切な是正措置が講じられていれば、このような大惨事を招くことはなかったのではないかというふうなことも言えると思います。 今回の歌舞伎町の火災原因はまだ特定されておりません。
○政府参考人(石井隆一君) 今回の新宿歌舞伎町ビル火災の教訓にかんがみまして消防法改正案を今国会へ提出させていただいておるわけでございますが、その内容としましては、歌舞伎町ビルがあのような大惨事となりました主な原因がやはり何といいましても防火管理違反等の消防法令違反等にあったことにかんがみまして、一つは消防機関による違反是正の徹底、それから二つ目にはビル管理者による防火管理の徹底、それから三つ目には
昨年九月、十月に実施しました小規模雑居ビルの一斉立入検査の結果でございますが、九割を超える対象物で何らかの消防法令違反があることが判明したところでございまして、この状況を踏まえまして消防庁としましては、警察庁や国土交通省とも協議の上で、風俗営業についての許可の申請に際して消防と警察が連携を図るですとかといったような観点から消防法令違反の是正を図る仕組みを整備します。
消防法令違反是正のための体制につきましては、現在、基準適合確保方策のあり方の一つとして小規模雑居ビル火災緊急対策検討委員会において検討しているところであり、既に立入検査について民間の力も活用できないかとの意見も出されているところでございます。
○岩城光英君 今回の雑居ビルにつきましては違反是正の第一段階だったということですが、消防法令違反の対象物、一体どのぐらいあるんでしょうか。 先ほど長官から説明がありましたとおり、現在全国の消防機関が雑居ビルについて一斉立入検査を実施しているようであります。
私どもの運輸省でまたこれをチェックしますと、二重行政の問題も起きるわけで、これは専門の省庁にお願いするということでまいったわけですが、しかし、現実には消防法令違反あるいは建築基準法令違反というホテルが存在するということもまた厳たる事実でございまして、こういうものを長く置いておくということは、非常に国際観光ホテルというものが一般に信頼が高いということを考えますと、そういう状態を長く放置していくような法制
それから、消防法令違反がソフト面、ハード面入れまして百九十九でございます。この二つの数字の合算額がいませんのは、ダブっておりますので合いませんが、このような状態になっております。
ただ、この不備事項の中にも、いわゆる消防法令違反のものから、中には違反ではございませんが建築基準法上いわゆる既存不適格、当時の建築基準法では適法と確認をされたけれども、その後の新しい基準に合っていないというふうなものまで含めまして、私どもは人命安全の見地からとても「適」マークを張れないというようなものにつきましては、いわゆる法令には違反していなくとも「適」マークをお渡ししていないわけでございます。
内容の違いという点でございますが、有馬温泉の場合につきましては、消防法令違反がいろいろございまして、消防機関がこれが改善につきまして従来たびたび措置命令を出しておったのでございます。
あなたは消防法令違反ということについては、自動火災報知設備が設けられていなかったということだけしかあげていないわけだ。現在の消防法あるいはそれに基づくいろいろな施行令、省令、そういうものについてはあとでまた触れたいと思うのですけれども、建築基準法についてすでに違反が起こっているのじゃないですか、どうなんですか。これは建設省の関係だからおれは知らぬということですか。
こういう報告が書いてありまして、そして消防、建築関係法令違反ということでは、消防法令違反がこの「自動火災報知設備及び電気火災警報器の未設置、避難設備の基準不適合」これだけあげております。建築基準法については、さっき建設省が調査しておるからおれは知らぬと、こういうことであります。法令違反はこれだけですか。
そこで、われわれの反省といたしまして、従来、現地の消防機関が消防法令違反の事態に対していろいろ査察をし、注意もいたしますが、それが実行されなかった場合に、あくまでも実行させるために断固たる措置をとるというような点において欠けるところがあった、この点は率直に反省をしなければならぬ、かように思っております。
次に、この建物におけるところの消防法あるいは建築関係の法令違反の有無の問題でございますが、先ほど申しましたように、消防法令違反といたしましては、自動火災報知設備及び電気火災警報器等が未設置になっております。建築基準法関係につきましては、これは建設省の所管でございまして、建設省で調査をしておられるわけでございますので、その点建設省から御指摘があると思います。