2013-11-14 第185回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第7号
国あるいは県は補償をしなくてもいい、その決断も消防長がこれを行う、こういうことになっておりまして、消防法そのものを、委員各位におかれては、この時点でもう一度根本的に見直していただく必要があるというソフトについての大きな問題提起なんです。
国あるいは県は補償をしなくてもいい、その決断も消防長がこれを行う、こういうことになっておりまして、消防法そのものを、委員各位におかれては、この時点でもう一度根本的に見直していただく必要があるというソフトについての大きな問題提起なんです。
○逢坂委員 それで、次にお伺いしたいんですけれども、この自衛消防組織の活動などに国民の皆さん、住民の皆さんが不満だとか不服がある、あるいは消防法そのものに対していろいろと何か疑問があるなというような場合、これは総務省の所管する、現在の行政相談の対象になるんでしょうか。
そんなことで、正直言いまして、この消防法そのものの改正の問題は、今の現状のことをある程度やっておく必要はあります。
もちろん、消防法そのものには地域住民云々はありませんけれども、これは行政という上から見れば非常に大事なことだと思うのですね。東京都は、御承知だと思いますけれども、五十三年に中高層の建物にかかわる紛争の予防、調整に関する条例というのをつくっております。
それに対応して消防法も改正したわけでございますが、これも先ほど先生御指摘のように、消防法そのものが大体火災ということを重点にいたしております。なお、ガスにつきましては、ガス事業法そのものが消防等の関与というものを全部排除しておるというような関係もございまして、ただガス爆発によって被害を受ける、あるいはガス爆発を起因として火災が起きるというような場合には、当然消防が出動してやらなければなりません。
○神田(大)委員 私は、これは大きな、法の施行令を改正するというようなことでなしに、消防法そのものをもっと検討しなければならぬ問題だと思います。施行令のあちこちをいじったくらいではこういう問題は済まない。水上温泉から有馬温泉、それから磐光ホテルと引き続いてこの旅館における大災害が起きた。
ですから、消防法そのものについても検討を要すると思う。あるいは罰則のことを言っておりました。こんな違反をやったって、五万円ぐらいの罰金を納めればいいのでしょう。五万円なら、団体客が一晩来たら五万円もうかりますよ。そうでしょう。非現実的ですよ。そんなことでは、罰金でものごとを規制しようということは正しい姿じゃないでしょう。
それから第三としては、国家消防法そのもの自体の解釈というのは、なかなか私も、困難なところがある、法律の点では若干の問題点があろうと思うのでありますが、しかし国民の立場からいけば、自分で起こした事故でないものに生活権を奪われるのですから、憲法二士五条のいわゆる生活権を保障するのは一体だれなのか。
そういたしますと、消防法そのものによつては、水防團は全然活動はせぬでもいいというような観念を植えつけるおそれがあるのでありますが、これについて消防組織法と水防に関することとの関係を、明確にしていただきたいと思います。