2014-03-13 第186回国会 参議院 内閣委員会 第3号
なお、常備の消防機械におきましては、隣接建物への延焼火災阻止というために、多量の放水量で強力に消火活動を行う必要があることから、ポンプ能力の高い消防車両による対応が基本となっているところでございます。 以上です。
なお、常備の消防機械におきましては、隣接建物への延焼火災阻止というために、多量の放水量で強力に消火活動を行う必要があることから、ポンプ能力の高い消防車両による対応が基本となっているところでございます。 以上です。
次に、先ほどから出ております、消防機械器具の検定の民間参入についてであります。 これは、事業仕分けで今の政権から指摘をされて、そして、消防協会がいわゆる独占していたものを、民間参入しやすくなりました。これ自身は、時代に沿ったものであり、ある程度間口を広げる、あるいはさまざまな検定機関の門戸を広げるということで、私は悪いことではないと思います。
それで、実は消防研究所は、最初のときは、火災のメカニズムとか、それから消火の原理とか消防機械の開発研究とか、そういう基礎的な研究をすると。それから、災害対応への情報化の推進をするとか高齢者の災害時の安全確保の研究するとかという、そういうプロジェクトのこともやると、こういうふうにしておったわけでございます。それが見直しをしまして、政策評価、行政評価したわけでございます。
ちなみに、消防機械の保有台数を見てみましても、例えば消防ポンプ自動車は、消防本部が四千四百八十八台であるのに対しまして、消防団は一万四千三百九十六台ということであります。小型動力ポンプに至っては、三千百六十三台が五万一千五百三十二台ということでございまして、この数字を見ても、やはり全国に三千三百ある市町村の消防のかなめは消防団であると言っても過言でないと私は思います。
今回、消防機械器具の規制をいわゆる自己認証制度導入ということで、動力消防ポンプとそれから消防用吸管につきましての緩和をする、こういうことでございます。これは消防職員の皆さんに聞きましても、非常に器具の性能が向上しておる、これは皆さん認めておるところでございます。 問題は、第一線の消防力といいますか消火能力が問題でございます。人間がやるわけでございます。
また、ガス用品や消費生活用製品、消防機械器具などに対する公的検査を緩和し、製造企業や輸入業者が安全基準に適合していると届け出るだけで、これらの製造、販売ができるようにしようとするいわゆる自己認証制度の導入は、消費者の安全にとって極めて重大であります。
消防機械、器具については労働安全衛生法三条によるところの事業者の義務が除外されておる。しかも、これは消防庁の方にお任せしております。消防庁は、先ほど申し上げたように、長官も言われたように、国費の補助金を配るに当たって日本消防検定協会の鑑定を受けた品物に限る、こういうことだけのことであって、これは安全だ、絶対に労働災害を起こさない品物だということは言い切れない。
それは消防機械、器具については、今言われたように、労働省も、消防機械、器具であるから労働安全衛生法の適用対象になっておらぬ。運輸省はもちろん、その艤装部分についてはおれのところは知らぬ、一般的な普通の自動車としての取り扱いをしておるのだ。はしごを立てたままで走ったらいかぬ、はしごを倒していけば高さの制限ということでいいのだ。
このための、何といいますか山林大火用の応急消防機械といいますか、それからそれを集中管理するいわゆる森林消防隊本部というものを広範な地域に——今回の場合に多発、しかも同時多発となりますと、広範な地域でございますから、車で来るというのはなかなかだ。特に岩手県なんか御承知のとおり盛岡からも滝沢からも自衛隊が来たわけです。
それでいまリサイクルという問題が出てまいりましたので、当然それは必要だと思いますが、消防機械の廃棄の状況ですね、これは大体どういうふうになっているのか、資料のあるところで結構ですから、一遍教えてください。
これは新聞の報道によりますと、消防機械の廃棄台数というのがこれに載っておりまして、ポンプ車が五十三年が千六百二十六台、五十四年が五百九十二台、こういうふうに載っております。
この内容はそれぞれ理由がございまして、法人の業務内容が国の業務の延長上であるようなもの、たとえば消防機械器具の試験、検定を行いますところとか、農機具の改良、試験研究、検定を行いますところとか、そういった業務上の問題それから行政上の専門的な知識、経験を必要とするもので、たとえば請求書の審査をやるとか付加金の徴収をやるとか、そういった専門的な知識、経験を必要とするものとか、あるいは業務内容から見まして、
したがって、いまの時点における基準は五年後に満たされることになるかもしれませんけれども、その時点におきますと、また、やはり周りの状況等も変わり、高度な消防機械、設備等も必要になるというようなことで、五年後にどういう数字になるかということは、確たることは申せませんけれども、まあ以上申しましたようなことで御推察いただきたいと思います。
そうすると、消防機械というのは二・五六倍、消防機関は二・五三倍、このうち出張所は四・六一倍、た変に大きく伸びている。それに対して職員数だけは二・一八倍、これは伸びが低いんですね。救急隊についても同様ですよ、おたくの数字を持っていますが。そうすると、私はたとえばアマチュアとして考えてみても、最小限の基準が向上するのならここれはわかりますよ。
しかし災害は、われわれが予期しないような災害が起こり得るということを考えてみますと、最近特に消防機械が全く届かないような超高層のビルが盛んにできておるという問題について、われわれ消防の責任を持つものの立場が、従来はたしてああいう建築に対しどの程度一体発言をし、その安全を期するということに努力をしていたかどうかということについては、なお私ども十分反省する必要があるのじゃないかという感じを深くいたしておりますので
別に不正があるかどうかということを議論するわけではありませんが、総体的に見まして、こういう消防機械器具の検定をなさっておられるようでありますが、私ども、初めて見る分には、どうもえらく単価が安いなという気がする。消火薬剤の個別検定単価が大型十円、小型五円ですね。動力消防ポンプについても大型三千五百円、小型がわずか六百円で検定をし出ていらっしゃるのですね。
そうして今度はそこの消防力は一体どうなっているかというと、消防機械力はポンプ車五台、タンク車一台、化学消防車三台、老朽消防艇が一艇だけ、国の定める基準定員である百八十六人にはほど遠い現在百二十人である。こういう実態なんですね。そして町の人たちが、とにかく東北随一の石油基地、あるいはLPG等の大きな基地でありますから、火災関係については非常に不安を感じている。
) 広域市町村圏振興のための地方交付税特例措置 等に関する陳情書外二件 (第三三号) 交通指導員に対する財源確保に関する陳情書 (第三四号) 市直営の交通災害共済制度における赤字補てん に関する陳情書 (第三五号) 自治体病院の財政援助に関する陳情書 (第三六号) 防災体制の拡充強化に関する陳情書外一件 (第三七号) 地下街等の防災対策に関する陳情書 (第三八号) 消防機械器具
しかもその検定は、やはり国の十分な監督のもとに行なわれるという体制が必要でございますので、消防機械器具につきましては、いまの形で検定を続けていくのが合理的ではないか、かように考えております。
すなわち、消防も社会の進展によって対象物が年々歳々複雑多岐となり、火災の様相も非常に多種多様になってきていることを考えてみますに、これに追いついていくには、消防精神もしかることながら、やはり時代に即した科学的な要素をもっと取り入れ、すなわち、消防機械の増強と近代化、それに対する知識の修得が当面の急務と考えられます。
これは消防庁の消防機械の購入においてもそういう方針に変わっております。そこで、それらは結局地方の負担を大きくするばかりでなく、補助額が少ないので、結局は信号機一基設置の金額から見て、昨年は一億八千万程度の補助が出たというんだけれども、それではずいぶん超過負担という形になって地方が負担をしておるではないか、こういうのが第一の問題であります。非常に大きな問題だと私は思う。