1964-10-26 第46回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第22号 市外公館、大使館とか領事館というところにおいて火災が発生しているという場合に、その火災を消すための消防法に基づきます消防権力を行使できるのかどうか、これは強制的にという意味であります。実情は、東京消防庁のお手元で調べていただきますと、火災は麻布地区だけでも在外公館にかなりございます。 山田幸男