1979-12-06 第90回国会 参議院 地方行政委員会 第1号
○政府委員(近藤隆之君) 私ども消防担当者といたしましては、今後の消防のことを考える場合にそういった特定財源があるというごとは非常に望ましいことでございます。いろいろ検討をしておりますが、御承知のように、昭和三十年に地方制度調査会がこの消防施設税を答申いたしまして以来、国会におきましても、たしか四十六年ごろまでは毎年のようにこの問題が議論になっておったところでございます。
○政府委員(近藤隆之君) 私ども消防担当者といたしましては、今後の消防のことを考える場合にそういった特定財源があるというごとは非常に望ましいことでございます。いろいろ検討をしておりますが、御承知のように、昭和三十年に地方制度調査会がこの消防施設税を答申いたしまして以来、国会におきましても、たしか四十六年ごろまでは毎年のようにこの問題が議論になっておったところでございます。
したがって、人的面、物的面において現在の消防力というものは、それぞれの地方団体の消防担当者がこうありたい、こうあるべきであると言っている数字よりは下回っておる、しかも相当下回っておるという現実にございます。したがって、関係者の間のアンケートがこういうような形になるのはむしろ当然ではないかと思います。
○中山(利)委員 時間がありませんので終わりますが、消防庁長官のお話を承りますと、もう一切そういう対策はでき上がっているから心配ないという大変心強い御答弁でございますが、そのしっかりでき上がっていると言われております茨城県の消防担当者が非常に不安に駆られているわけです。
その際、本法案の第一種事業所、高圧ガスのみの基地にも適用する場合、現在の消防担当者にも相当高度な科学的知識や技術が要求されると思いますが、高圧ガスの防災行政を引き受けるだけの受け入れ体制が先ほどかちのお話では危ぶまれておりますが、現在できていらっしゃるのかどうか。 この二点についてお尋ねして終わらしていただきます。
これは、一つは経営者の問題もありますけれども、消防自体も、それを査察をしながら、そういう不備があったということを警告しながら、それを強制までしておらなかった、この点において、やはり消防担当者としてその最終的な責任を果たしていなかったのではないかというふうなことについて、私ども十分反省をいたしておるわけでございます。 火災の際に人命救助をまず優先するということは消防の原則でございます。
り向けていくという傾向がありますことは、これはいま財政状況からしてやむを得ないところであろうということも考えられるのでありますけれども、住民生活の安全を守るという立場から見ますと、やはり消防の強化ということに十分留意をしていただく必要があるだろうというふうに考えるわけでありまして、そういう意味におきまして、たとえば現在の単位費用の計算等においてどういうふうな計算を行なっているのかという点が、まだ消防担当者自身
○大出委員 七人の日本側の職員、つまり消防担当者が重大な事故にあった。そこで司令部のほうは、地位協定十二条にかかわる解釈という意味で問題が多少あった。あったが、しかし府中の司令部は労災関係についての立ち入り調査を認めた、だがしかし、現場の軍関係者、担当官に拒否をされたというのはどういうことになりますか、そうなりますと。
ところで、この法律は、基本的には、警備業界を規制することに主眼が置かれておるわけでありますが、聞くところのよりますと、業界では、当局のねらいとは逆に、われわれは警察や消防担当者の手の届かないところをカバーしているのだというような自負心があるようでございますが、その辺のかね合いはいかがでございますか。
また、消防担当者以外の方についての賞じゅつ金、あるいは正確には見舞い金というべき性格のものかもしれませんが、これについてはさらに検討を続け、実情に即した処遇を与えたいと思います。 なお、最後に、国有林野特別会計についてのお尋ねがございましたが、これは他の問題とあわせて農林大臣からお答えいたさせます。(拍手) 〔国務大臣倉石忠雄君登壇、拍手〕
あるいは消防担当者が悪いんじゃない。警察官が行って、この家をこう直しなさいと言うたら、直すだろうと思うのだ、こわいから。秦野さんが幾ら出ても当選せぬのは、おまわりさんがこわがられておるから、そういううわささえある今日。川合君が、かわいそうに横浜に出ても、これは当選せぬ。そういうふうに警察や消防あたりはこわがられている。ところがこれをこうしなさいというときには、消防の言うことはなかなか聞きよらぬ。
この事件について、消防担当者の日常管理及びその当時の指揮について、一つの手違いがあったんじゃないかという議論があります。これはせっかく危険をおかして消防された方には恐縮でありますが、しかしこれは第一線の部隊というよりも、消防庁なり幹部に対する一つの批判だ、こう思うのです。
ただ、そのあとにおいてこれを確認するということをするつもりであったようでございますけれども、何しろそのほかにもたくさん査察をしなければならない個所がありますために、その間大井の事故が起きたということは、いまから考えますとまことに残念ではございますけれども、しかし、当時の事情といたしましては、数少ない予防査察の人が管内の対象物を全部査察に回るという、そういう事情から考えまして、そこまで消防担当者の責任
また警察官や消防担当者の指揮、連絡にも欠くるところがあったようであります。現在の地方自治法は、もっぱら自治権の拡充という点に重きを置いた結果、非常時の総合的保安行政措置の遂行には遺憾の点が多いという実情にあります。今回の経験に照らし、法制を整備して、災害非常時の責任の所在を明らかにし、平素それに基づく訓練などを行なうようにしておくことが望ましいと思いますが、政府の所見を伺います。
次に第四の通信の施設でございまするが、これは東京の例を以て申上げますると、我々消防担当者といたしましては、火災が発生いたしましたときに、その発生の通知を受けて初めて我々は火災を確知し、そうして現場に駈けつけることができるのでございますが、その火災の発生を確知する方法は、御案内のように望楼から発見するもの、一一九番の報知電話で知らされるもの、次には火災報知機によつて知らされるもの、その他駈けつけ等もございますが