1949-08-03 第5回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第6号
三木 治朗君 藤井 新一君 林屋亀次郎君 柏木 庫治君 西郷吉之助君 島村 軍次君 鈴木 直人君 小川 久義君 國務大臣 國 務 大 臣 樋貝 詮三君 説明員 國家公安委員 清瀬 三郎君 國家消防廳長官
三木 治朗君 藤井 新一君 林屋亀次郎君 柏木 庫治君 西郷吉之助君 島村 軍次君 鈴木 直人君 小川 久義君 國務大臣 國 務 大 臣 樋貝 詮三君 説明員 國家公安委員 清瀬 三郎君 國家消防廳長官
この第七條によりますと、いろいろの計画を定めるときには「建設大臣及び國家消防廳長官の承認を受けなければならない。」というのが、こちらで通つた案でございますが、それを「建設大臣の承認を受け、かつ、承認を受けた水防計画は國家消防廳長官に報告しなければならない。」と修正しまして、承認は建設大臣の承認だけで、國家消防廳長官の方は報告だけでよろしいということに修正されたのでございます。
質疑を終り討論に入りましたところ、島津委員より、水防計画に関する條項でありまする第七條第一項中「建設大臣及び國家消防廳長官の承認を受けなければならない」とありますのを、「建設大臣の承認を受け且つ承認を受けた水防計画を國家消防廳長官に報告しなければならない」というふうに修正動議が提出されました。その理由は、原案によれば、水防に関する指導指示の系統が二途になります。
それは第七條の後段におきまして、「建設大臣及び國家消防廳長官の承認を受けなければならない」という事項がありまするが、これは恰かも命令系統、或いは監督権等が二本建になるような恰好になります。又新憲法下民主化の点から考えましても、行政簡素化の方面から申しましても、至当でないと思いまするので、この点を修正いたしまして、次のようにいたしたいと思います。
余り長く説明されておると、迷惑で判断できませんから、簡單に一つ…… 今の問題は國家消防廳長官の承認を得るということは、御説明において分らないような氣がするのですが、これは國家消防廳長官の承認を得るには、私の理解では、いざというときに消防体の援助を得なければならないという問題が起るのだと、そう私は思うのですが、そうなると、この法案の中にありますように建設の協力を求めなければならない場合があるから、むしろこれは
○島津忠彦君 第七條ですが、二行目のところに「建設大臣及び國家消防廳長官の承認を受けなければならい。」とあるのですが、その理由をちよつと伺いたい。
○島津忠彦君 只今御意見伺つたのでありますが、この点につきましては事務の簡素化という点から考えましても、建設大臣と國家消防廳長官両方に承認を受けなければならないということはどうも私了承し難いので、ただ單に承認は建設大臣から受けて、そうして國家消防廳長官にその承認を受けたことを報告するということの方が合理的じやないかと思うのですが、その点について政府の御意見を伺いたいのですが。
かように水防の問題は、一面において治水の問題とも密接に関係し、また一面においては第一線の活動團体であります消防機関というものとも関連を持つておりますので、この水防計画の承認につきましては、密接な連絡をもちまして、建設大臣及び國家消防廳長官承認を求めるということの方が適当である、かように考えておる次第であります。
○伊藤説明員 ただいまの消防廳長官の説明に私から補足いたしまするが、今の御質問の趣旨は、消防機関から水防に関するものを落してしまつておることは、誤解を受けはせぬかというお尋ねでありますが、消防に関することにつきましては、消防組織法と消防法とあるわけでありまして、消防組織法において、消防團というものの責任ははつきりしております。それにおきましてはいささかも手を触れておるわけではありません。
それについて、ふだんほとんど研究もしない、関係いたしておらないところの國家消防廳長官に水防計画を出して、そこの承認を得なければ、その水防計画に基いた水防團体の活動ができないという理由を、私ははつきりさせていただきたいと思います。
消防法には何も國家消防廳長官が指揮したり、また命令したり、かような消防計画を立てて承認を求めたりする規定はないのであります。それを水防において——これは建設大臣については私は問題にしない。
○宮前説明員 それでは私から折衝の経過を一應申し上げることにいたしたいと思いますが、なおこれでも御不審の点があると存じますので、その点は消防廳長官にもよくお問ただし願いたいと存ずるのであります。繰返し申し上げるようでありまするが、これは從來の消防組の関係から説き起さなければならない古い歴史を持つておるいろいろな問題があるのであります。
末治君 菅家 喜六君 清水 逸平君 野村專太郎君 龍野喜一郎君 藤田 義光君 足鹿 覺君 門司 亮君 谷口善太郎君 井出一太郎君 小平 忠君 出席政府委員 総理廳事務官 荻田 保君 國家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 國家消防廳長官
出席委員 委員長 山口 好一君 理事 小暮藤三郎君 理事 門司 亮君 理事 矢尾喜三郎君 理事 高岡 忠弘君 理事 大石ヨシエ君 大内 一郎君 千賀 康治君 武藤 嘉一君 石神 啓吾君 竹谷源太郎君 坂東幸太郎君 木村 榮君 出席政府委員 総理廳事務官 荻田 保君 國家消防廳長官
岡田喜久治君 鬼丸 義齊君 岡本 愛祐君 岡元 義人君 柏木 庫治君 政府委員 地方財政政務次 官 西郷吉之助君 総理廳事務官 (地方財政委員 会事務局長) 荻田 保君 國家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 國家消防廳長官
ですからその場合に、國家が賠償するところの範囲というものは、今の消防廳長官の言うように、全然ない、そのときにやり過ぎた不法行爲というものはあり得ないのだ、すべてが町村が賠償すべきものである。こういうふうに御解釈になるのかという点をお聽きして置きます。
羽生 三七君 岡田喜久治君 草葉 隆圓君 黒川 武雄君 岡本 愛祐君 柏木 庫治君 政府委員 総理廳事務官 (建設院建築局 長) 伊東 五郎君 総理廳事務官 (建設院水政局 長) 目黒 清雄君 國家消防廳長官
○委員長(吉川末次郎君) それについては先程政府委員から御説明があつたのですが、それじや國家消防廳長官からもう一度……。
本委員会は本法案付託以來、愼重審議をいたし、苫米地官房長官及び國家消防廳長官との間に、種々熱心な質疑應答を重ねたのでございます。
委員長 吉川末次郎君 理事 中井 光次君 鈴木 直人君 委員 羽生 三七君 村尾 重雄君 奧 主一郎君 草葉 隆圓君 黒川 武雄君 岡本 愛祐君 阿竹齋次郎君 政府委員 國家消防廳長官
中井 光次君 鈴木 直人君 委員 羽生 三七君 大隅 憲二君 黒川 武雄君 奧 主一郎君 岡本 愛祐君 小野 哲君 阿竹齋次郎君 衆議院議員 川橋豊治郎君 政府委員 國家消防廳長官
理事 中井 光次君 委員 青山 正一君 羽生 三七君 大隅 憲二君 草葉 隆圓君 岡本 愛祐君 岡元 義人君 柏木 庫治君 阿竹齋次郎君 政府委員 國家公安委員 辻 二郎君 國家消防廳長官
奧 主一郎君 大隅 憲二君 岡田喜久治君 青山 正一君 岡本 愛祐君 小野 哲君 委員外議員 細川 嘉六君 國務大臣 内閣總理大臣 外 務 大 臣 芦田 均君 文 部 大 臣 森戸 辰男君 國 務 大 臣 苫米地義三君 政府委員 國家消防廳長官
中井 光次君 鈴木 直人君 委員 羽生 三七君 大隅 憲二君 青山 正一君 岡本 愛祐君 小野 哲君 阿竹齋次郎君 岡田喜久治君 政府委員 國家地方警察本 部次長 溝淵 増己君 國家消防廳長官
坂東幸太郎君 理事 門司 亮君 理事 中島 茂喜君 大内 一郎君 大澤嘉平治君 小暮藤三郎君 中島 守利君 笠原 貞造君 竹谷源太郎君 松澤 兼人君 坂口 主税君 高橋 長治君 中垣 國男君 小枝 一雄君 大石ヨシエ君 加藤吉太夫君 委員外の出席者 國家消防廳長官
消防廳長官新井茂司君。
本法案は、去る四月九日治安及び地方制度委員会に付託せられ、本十三日審議を開始したものでありまして、新井消防廳長官から提案理由の説明を聽取いたしましたところ、本法案は地方自治の趣旨を徹底し、併せて消防の強化をはかる必要上当然のことでありまして、しかも至急実施をすべきものと認めましたので、満場一致をもつてこれを可決すべきものを議決いたした次第であります。 右御報告いたします。(拍手)