1949-07-29 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第27号
○本田證人 消防團が一應そういう非常の場合に出動して防禦すべきじやないかということになりまして、七月の六日に石城地方事務所に周辺の町村長、消防團長、その他関係者が集合いたしまして、警察官は少数である、それが多数の者にやられた場合には、他に自警的な方法を講じておかなければ彼らの暴力を阻止することができないというので、相談いたしました結果、一應平市におきましては、從來より火防組という、消防團員以外に、火
○本田證人 消防團が一應そういう非常の場合に出動して防禦すべきじやないかということになりまして、七月の六日に石城地方事務所に周辺の町村長、消防團長、その他関係者が集合いたしまして、警察官は少数である、それが多数の者にやられた場合には、他に自警的な方法を講じておかなければ彼らの暴力を阻止することができないというので、相談いたしました結果、一應平市におきましては、從來より火防組という、消防團員以外に、火
この際に何らの財政的なお考えもなしに、單に市町村長の考え方一つで、消防團員を動員するというようなことを、軽率に中央から通牒をお出しになつては非常に困ると思うのですが、こういうことをお出しになると、現在町村長は中央が地方のことを考えない。たとえば六・三制の問題でも、警察の問題でも、この間全國の町村長会議がありまして、GHQへまで参りまして、これじや困る。政府が出すと言つたものを出さない。
半鐘を二つ鳴らしたならば、消防團員その他は武装して集合する。そうして食糧はどうする、経費はどうするということまでも相談をしたというのであります。 なおまた内郷町の警察署長の話によりますと、内郷町——これは内郷町のみならず、福島縣下全体だと思われるのであるが、昨年來より三回にわたつて暴力團の退治をやつた。
消防吏員につきまして特にお話でありますが、消防吏員という形体は非常に数が少いのでありまして、今、村尾委員から御質問のあつた点は、常用の消防團員というものの形体じやなかろうかと推察するのであります。この消防吏員の中に常用の消防團員というものは入つておりません。
ハ、消防吏員、消防團員の権限を明確にし、両者の活動方法に遺憾なからしむること。 ニ、貧弱なる市町村に対しては、その消防財源につき補助金、起債、火災保險公営その他の方法によつて、すみやかに方途を講ずること。 ホ、消防吏員及び團員の教養訓練も重視し、その機構を充実すること。 ヘ、予防につき政府において強力なる方針を立て、これを具体的に指導し、平凡なる原因より起る火災の絶滅を期すること。
殊に狹小な地方町村の場合においては、仮りに水防團を設けるとしても、新たに水防團員たるものは、恐らく從來の消防團員と多くその人的構成を重複する場合が多かるべく、又水防團員が出動すべき水災時にあつては、從來の消防團員のみが拱手傍観してあるべきはずがなく、かく観ずるときは、その弊たるや、町村自治上、ただに消防組織に屋上屋を架するのみには止まらないことをおそれるのである。
知らなければ困るし、先程も繰返しますように、消防團のいろいろな服務或いは定員、任免、或いは服制等いろいろ消防團の活動についても、内容的に國家消防廳が準則を決めていろいろ指導するというように、水防の面において一体どれだけのものを要し、活動せしめるかというような基礎となります水防計画を、全然意見なしにただ報告を受けるというようなことで、果して平素の指導ができるかどうか、或いは資材なら資材……主として消防團員
しかしながら、本法案を見ますると、この法案が種々の災害対象から、特に火災のみを分離していること、わけても指定水防團体たる市町村に対し、既設の消防組織から独立した水防團を設置すべしとする変則的規定を設けていることは、今までできております消防組織の水災に対する無力ないし不適当視を前提とするがごとき感じ起こさすものでありまして、消防團員の士氣を高揚するゆえんでないと思うのであります。
從いまして、これの任務にあたります者は、この中にも書いてありますように、あるいは消防團員がこれにあたる。もし消防機関においてこれの設置のない、あるいは不十分だという場合にのみ、初めて水防團員の設定が市町村において條例で定めることができるというような規定に相なつております。
下の方で働く消防團員あるいは水防團員というものは、これは大体一つのものであるから、そういう場合においてはそういうことはないと思うのでありますが、消防司令だとか何とかいうような幹部級の中には、多少そういう感情が起るおそれが十分あると思う。
從いまして、消防團員に昔のように率先してなる人はごく少いのであります。各市町村におきまして、消防團員を獲得するということはそう簡單にはいかないのであります。
第二十九條第一項中「消防吏員又は消防團員は、」を「所轄消防廳は、」に改め「收用し、」及び「火災が発生した消防対象物に隣接する消防対象物で延燒の虞があると認めるものについてもまた同樣とする。」を削り、第二項中「又は消防署長」及び「收用し」を削り、「前項」を「前二項」に改め、第二項として、次の一項を加える。
○門司委員 私は二十九條の修正の御意見についてでありますが、二十九條の中の消防署長を削り、消防吏員、さらに消防團員を創つてこれを消防長にする、こういうことになると思いますが、これは実際と非常にかけ離れた問題が起つてくると私は思います。火災の責任はすべて消防長が負うことは消防法の示す通りであります。
第二十九條第一項中「消防吏員又は消防團員は、」を「所轄消防長は、」に改め、「收用し」、及び「火災が発生した消防対象物に隣接する消防対象物で延燒の虞があると認めるものについても、また同樣とする。」を削り、同條第二項中「消防長又は消防署長は、」を「消防長は、」に、「前項」を前二項」に改め、「收用し」を削り同條第二項として次の一項を加える。
これはかつては民間の消防署員などに、あるいは消防團員などに家を壞すような判断を與えれば非常に弊害が多かつた。ふだん憎まれているやつを先に家をぶち壞してしまえというようなことがあるので避けられておつた。
消防團員の定員、任免、給與、服務その他の事項は、市町村條例で、その訓練、礼式及び服制に関する事項は、国事家消防廳の定める準則に則り、市町村規則でこれを定める。」その間においての疑問は「地方的要求に應じて」というところであります。これは地方的要求がなければ置く必要がないということになりますので、だんだん調べてまいりますと、それは消防團令、政令の規定があるのであります。
従つて消防團員の定員、あるいはその他の任免、給与等の事項は、市町村條例でこれを定めるというふうに、消防團についての規定を設けたことであります。過去の消防團の地位というものを考えて、新たにこの規定を設けたと聞いております。ただこの点についても委員会はただいま研究中であつて、まだ結論が出ていないそうであります。
ただ実際問題といたしまして、水防の行われておる下部組織は、或いは水害予防組合とか或いはその他の商工業團体が活動しておりますが、この人そのものは恐らく消防團員であり、或いはそれに類する人で同一の人間であるということが考えられるのであります。
それから消防との関係はどうかといいますと、実際問題といたしましては、殆んど活動は水防組合員にいたしましても、消防團員であるということが事実であります。でありますから同一人は目的の違つた二つの方向に働くというような現状であります。
それで常備消防員と、義勇消防、要するに地方の消防團員は、その限界がどうもはつきりいたしませんので、もう少しはつきりして頂きたい、そう願うのであります。
消防團員の定員、任免、給與、服務その他の事項は、市町村條例で、その訓練、礼式及び服制に関する事項は、國家消防廳の定める準則に則り、市町村規則でこれを定める。 以上でございます。
○委員長(吉川末次郎君) ちよつと岡本委員にお尋ねいたしますが、修正案の第三項ですが、「消防團員の定員、任免、給與、服務その他の事項は、」この印刷したものによりますと、「地方的要求に應じて」という字句がございますが……。
それは、「消防團員の定員、任免、給與、服務その他の事項は、地方的要求に應じて市町村條例で」定める、こういうふうに前段をいたしました。これは本法の第十五條の第一項に、「消防職員の任免、給與服務その他の事項は、國家公務員法の精神に則り、市町村條例でこれを定める。」こうありますので、これと合せたのであります。
尚第九條の關係におきまして、市町村に設置することのできる機關は、消防團の外に消防本部、消防署、消防職員及び消防團員の訓練機關というものがあるのでありまして、この中消防本部、消防署に關する根本規定が消防組織法の中に盛られておりまするが、外にも訓練機關に關する事項については、その基本的な規定を缺いております。