1948-06-23 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第42号
これは地方的要求がなければ置く必要がないということになりますので、だんだん調べてまいりますと、それは消防團令、政令の規定があるのであります。すなわち昭和二十三年三月二十四日消防團に関する政令弟五十九号第二條に「市町村は、その消防の責任を十分に果すために必要があるときは、消防團を設置することができる。」
これは地方的要求がなければ置く必要がないということになりますので、だんだん調べてまいりますと、それは消防團令、政令の規定があるのであります。すなわち昭和二十三年三月二十四日消防團に関する政令弟五十九号第二條に「市町村は、その消防の責任を十分に果すために必要があるときは、消防團を設置することができる。」
岡本愛祐委員提案の理由は、消防團の設置に関しては、二十三年三月政令第五十九号を以て消防團令を公布されておるが、消防團に関する基本的事項は、法律を以て規定すべきであつて、政令を以てこれを規定することは適当でない。よつて今回の消防組織法改定を機会に、第十五條の二といたしまして、消防團の設置区域及び組織は、地方的要求に應じて市町村長がこれを定める。
○委員長(吉川末次郎君) 尚先般我々の委員会で飜訳いたしまして、御配布申上げましたアメリカの消防行政に関する活版刷りの册子、尚以前消防組織法を審議しまする場合に、「英米の消防制度」と題する内務省警保局消防課で作りました資料、それから消防團令及び進駐軍よりの日本の消防組織に関する文書等の資料を受取つておりますが、尚それ以外の資料等につきまして提出を求められるものがありましたら、お申出でを願いたいと存じます
以上が今度出します修正案の概略の説明でありますが、何故私がこの條文を入れたいか、入れなければならないか、こう考えておるかということは、この前も申上げたのでありますが、一體今度出されました政府の消防團令、これは政令で出されたのでありますが、その引據がどうも薄いのであります。それは御承知の通り憲法第七十三條の第六號の「この憲法及び法律の規定を實施するために、政令を制定すること。」
○岡本愛祐君 これは政府の御見解もありましようが、私は先程も御説明しましたように、これだけの規定を入れれば、消防團令という政令は要らないのだろうと思うのです。併しこの根據に基いて、新たに消防團令というものが設けられて、この施行に關することを規定されることは、これは憲法の七十三條に許されておることでありますから、それはその方にお委せしてよいと思います。
○鈴木直人君 只今御説明になつた修正案と、目下實施中の消防團令との關係をどうなされるのでありましようか。消防團はこれを以て廢してしまうのか、或いはそのままおいて、消防團令と重複する部分は、この法律を以て優先するという形になるのでありますか。
私どもといたしましては、一應解釋上の問題といたしまして、消防組織法の審議せられ、又制定せられましたときに、消防團令というものがありましたので、さようなる勅令がありましたので、この消防團に關する事柄は、勅令を以ても定められるものではないか、即ち、法律がここには明瞭には謳つておりませんが、勅令の消防團令に依つて規定せられる消防團というものを是認したという解釋を取りまして、消防團の事柄を取扱つておるのであります
私は今おつしやる通り、消防團令という政令はなくてよかろうと思つておつて、ただ政府の方でどうしても要るのだという、それはこの間も説明したように、その他の非常災害等なんという「等」の字もありますので、どうしても置かなければならんということならば置かれてもよいだろう、併しこの第十五條の二というものが成立しますれば、それに合わないところは、法律が勝つのですから、消防團令は置ととしても改められなければならないだろうと
この改正案を見ますというと、消防團に關するところの規定は消防組織法の第十五條の二に規定して、そうして消防團の關するところの設置、管轄區域、組織、團員というようなものは一切國家消防廳の定める基準に從つて市町村長がこれを定めるということになるのであつて、これは消防團令はこれと同時に廢止するのである、消防團令は存置するのではない、消防團令というものは一切廢止して、そうして消防團に關するところのものは、消防組織法
私は少し變つた、水火災の豫防、警戒及び防遏、その水災の問題についての消防團令の決め方では困りはしないか。いわゆる現在大きな川の沿岸の水災防備に任じておりまする水防組合等でありまするが、これは從來は消防團とは別に組織されて、例えば江戸川沿岸とかというものにあるのであります。水災の防遏のためには、提防の防護ということの日頃の訓練、設備ということが必要で、これは普通の消防とは違うと思うのであります。
昭和二十三年四月二日(金曜日) 午前十時四十四分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○國家消防廳の運營竝びに新消防團令 に關する件 ○第三國人の犯罪に關する件 —————————————
本日は第三國人の犯罪に關する件、國家消防廳の運營に關する件、新消防團令に關する件、消防法に關する件、竝びに地方財政委員會の委員選任に關する事柄につきましての御發言があるのでありますが、先ず國家消防廳の運營竝びに新消防團令に關しまして、政府委員の御説明を求めます。
その理由を政府委員に伺いますと、それは消防團令という勅令が既に出ておる。だからこの中に入れる必要はないのだというふうな御答辯その他の事情もおありになるようでありますけれども、併しこの消防團と申しまするのは、市町村におきまして必ず設けなければならない組織になつております。又從つて市町村民は消防團の維持のために租税を負擔をしなければならないということにもなつて參ります。
この點は警察法と多少異にいたしまして、消防團につきましてはすでに消防團令というものが出ておりますので、一應この組織の法案の中から除外いたしまして、消防團のほかにこういうものを置くことができるということにいたしたのであります。
現在の官設消防に関する部面を主に取り入れまして、消防團に関する規定につきましては、五月一日に消防團令が出ておりますので、これに讓りまして、今後の問題で研究して参りたい。こういうふうに考えております。