2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
そして、重ねて、消防団等充実強化法が議員立法で成立をしております。これも七年たっておりますけれども、大変いい強化法だとは思いますけれども、一方で成果が出ていない、これが大変心配をされるところです。 そして、今、現状の消防団充実強化法では、被用者の消防団加入について、第十一条で、できる限り配慮するとなっております。
そして、重ねて、消防団等充実強化法が議員立法で成立をしております。これも七年たっておりますけれども、大変いい強化法だとは思いますけれども、一方で成果が出ていない、これが大変心配をされるところです。 そして、今、現状の消防団充実強化法では、被用者の消防団加入について、第十一条で、できる限り配慮するとなっております。
消防団等さまざまな例を挙げていただきましたが、そういう人たちの努力によって地域は支えられているわけでありますが、同時に、そういう方々がさまざまな立場でリーダーシップを発揮をしていただくことがSDGsを達成していく上で大変重要であろう、こう思っているところでございます。
地域の消防団も団員の確保に対して努力をしておりますし、消防庁としても、消防団等充実強化法にのっとり、消防団加入促進、消防団員の処遇改善、消防団の装備、教育訓練の充実に取り組んでいただいておりますが、現状では、消防団員の確保は大変厳しい、難しい状況にあるところでございます。
しかしながら、消防団員の報酬の引上げに向けまして、今消防庁の方からもお話がありましたけれども、私といたしましても、報酬や出動手当が極めて低額な市町村に対しましては、市町村のトップに引上げを直接お願いすること、また、消防団員を大幅に増加させた消防団等に対し、総務大臣感謝状の贈呈対象としておりますけれども、さらに、消防団員の確保のため、年額報酬を大幅に増加させた市町村をその総務大臣表彰に加えるとか、可能
先ほど御紹介いただきました安芸高田市、函館市、草津市の例でございますが、それ以外にも外国人を消防団として活用している消防団の事例がございますので、その入団の経緯とか活動内容などの実例について、今後とも機会を捉えて、地方公共団体や全国の消防団等に参考となるように周知してまいりたいと考えております。
○小野寺国務大臣 委員の、実際にさまざまな、これは即応予備、予備自衛官もそうでありますし、保護司あるいは消防団等さまざまな、社会貢献の役割の中で担っていただいている役割があると思っております。
さらには、各都道府県の消防学校に消防団員向けの訓練用ドローンを無償貸与し、消防団等への配備を推進をしております。 まさに繁本委員が御指摘いただきましたように、消防におけるドローンの活用は非常に重要だと思っておりますので、消防庁におきましても、特に大規模災害に備えまして積極的に取り組んでまいりたいな、このように思います。
農林水産省といたしましては、今後とも国土交通省や地元地方公共団体、施設の現場管理を担う消防団等と密接に連携し課題を共有しつつ、海岸管理者における海岸保全施設の維持管理費の軽減に向けた取組をきめ細かく支援してまいりたいと考えてございます。
また、違った見方では、地域のお祭りへの参加とか消防団等の社会貢献活動も行っておりまして、地域の社会を支える存在でもあると認識してございます。 委員の御指摘のとおり、こうした中小企業・小規模事業者の経営者の高齢化も進展してございます。事業承継が重要な課題となっていると考えております。
農業においては実際、農作業もそうですし、また地域や自治会や、そうした地域の活動にも熱心に取り組んでおられるわけでございますし、消防団等での御活躍もあるわけでございます。 そうした意味における女性の活躍をしっかりと支えていく、あるいはまた、女性の皆さんが大都市に行かなければ仕事の場がないという状況を変えていくことも大変重要な観点であろうと、このように思います。
そして、消防庁では、消防団員の確保に寄与した事業所に対する表彰、消防団等地域活動表彰や消防団協力事業所表示制度の普及促進に加えまして、二十七年度予算案によりまして、新規に消防団協力事業所を支援する取り組みをモデル事業として実施することにいたしました。
水門、陸閘等の管理につきましては、約八割が海岸管理者から管理委託されてございまして、最終的な委託先である操作者は、地元市町村、それから近隣民間企業、自治会、町内会、消防団等となってございます。 以上です。
○中原大臣政務官 今回、緊急時の業務に従事する者に対する補償の基準につきましては政令で定めることといたしておりますけれども、他法令の例に倣い、消防団等に係る補償の基準に準じまして補償が行われるように規定することを予定いたしております。
このため、私ども消防庁では、消防団員入団促進キャンペーン期間中の若者、女性向けの雑誌広告や、若手の消防団員を起用したポスター、リーフレットの作成、あるいは、女性による機能別消防団等の先進事例の紹介、さらに、全国女性消防団員活性化大会の開催、女性の消防団員確保アドバイザーによる入団促進、さらに、団員が育児等で長期間にわたり活動できない場合、団員の身分を保有したまま一定期間の活動休止を行う休団制度の導入促進
恐らく最後になるかと思いますけれども、五点目ですが、首都直下地震が起きたときに、当然、夜なんかに起きるとすると、恐らく、住宅地等々で被害を受ける方々を、自主防災組織それから消防団等の方々が第一義的に救済等に当たることになろうかというふうに思います。
その結果として、これまで市町村の取組において、防災部局と福祉部局との間で個人情報の共有や消防団等の外部の避難支援者への情報提供が行えず、避難行動要支援者の名簿の作成、利用が円滑に進まないという問題もあったというふうに認識をしております。
ですから、今までの例えば防災行政無線とか広報車、消防団等の呼びかけに加えて、これからは、テレビとかラジオとか緊急速報メール、インターネット、要するに、SNSを含めたそういったあらゆるツールを駆使して情報の伝達手段の多様化を図る、このことが極めて大事です。
各市町村が制定している個人情報保護条例では、通常、市町村内部での個人情報の目的外使用や市町村外部への個人情報の提供等が禁止をされており、これまでの市町村独自の取り組みにおいては、防災部局と福祉部局との間での個人情報の共有や消防団等の外部の避難支援者への情報提供が行えず、名簿の作成、利用が円滑に進まないといった問題もあったところです。
同時に、やはり消防団のOBあるいは消防職員のOB、自衛隊でいえば退役予備自衛官というのがありますけれども、そういうふうな形で例のある、消防団OB、消防職員OBから成る機能別分団、大規模災害時に消防団等をバックアップするという、そういう分団の編成、あるいは地域の自主防災組織、それから企業の自衛消防組織、そういうのがいろいろあります。
として、消防本部や消防団等が書いてあるということでございまして、そのいずれかを設けなければならないというような規定ぶりになってございます。その上で、消防団そのものについて見ますと、法律上、必ずしも全部置かなければならないという解釈にはならないというようなことでございます。