2008-05-15 第169回国会 参議院 総務委員会 第14号
金沢市では、アメリカ国籍のリチャード・カーチスさんが九三年から二〇〇一年まで消防団に入団したんですが、市が国籍条項を適用して、団員ではなくて、消防協力者として火事現場にも行けなかった。訓練だけ、式典だけでということだったんですが。
金沢市では、アメリカ国籍のリチャード・カーチスさんが九三年から二〇〇一年まで消防団に入団したんですが、市が国籍条項を適用して、団員ではなくて、消防協力者として火事現場にも行けなかった。訓練だけ、式典だけでということだったんですが。
○紀内政府委員 現行法は、お話にもございましたように、消防協力者に対する補償という位置づけになっておるわけでございますが、最近の例を申し上げますと、共済の基金によって補償された者が平成二年度におきまして百五十三人、死者が三人で、負傷者が百五十人でございます。それから、平成三年度におきましては百三十七人、うち死者三人でございます。平成四年度につきましては百六人、うち死者一人ということでございます。
それから、消防協力者などについては大体これと同じような補償がなされると聞いておりますが、水防協力者に対する災害補償あるいは賞じゅつ金制度、これがないということを聞いておりますが、どうなっておりますか。
○林政府委員 実は水防は所管が建設省でございますので、私ちょっと詳しいことを存じ上げませんが、実際問題としては水防と消防というのはほとんど兼ねておりまして、溢水、洪水などのときも消防団活動として実際に動くことが多いのではないかと思っておりますので、現実の問題として水防に協力した方々に対しても消防協力者という形で補償がなされることに事実上の運営はなっておるのであろうというふうに考えております。
そして、その前には、いろいろな災害の際の補償金等の恩典も、消防協力者としてではなくて、団員として当然の権利として受けられるということにする。そういうことが適切ではないかと私は思うのでありますが、そういった婦人消防団を正規の団員にするというふうな御指導を願いたいと私は思っておるのですが、いかがなものでしょうか。
市町村に対し、あるいは消防協力者に対してあまり多くの負担をしいるということは適当でないのではなかろうかという感じがいたします。
○小笠原二三男君 消防協力者というのはどこに該当するのです。