2013-04-19 第183回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
また、東京でもそういう事例が起こってきたということがありまして、平成二十一年に消防法を改正いたしまして、とにかく、搬送側ですね、要するに消防事業をやられておられる搬送側と、それから受け入れ側の病院、医療機関、これがしっかり連携してこういうものに対処していく必要があるということで、いろいろな見直しをやってまいりました。
また、東京でもそういう事例が起こってきたということがありまして、平成二十一年に消防法を改正いたしまして、とにかく、搬送側ですね、要するに消防事業をやられておられる搬送側と、それから受け入れ側の病院、医療機関、これがしっかり連携してこういうものに対処していく必要があるということで、いろいろな見直しをやってまいりました。
また、未曽有の原発災害という過酷な中、命懸けで事故拡大防止、収束へと、ほとんど寝ずに闘っている自衛隊、警察、消防事業者、関係会社などの職員の方々の現場を預かる責任感は大変なものだと思います。皆さんに感謝申し上げたいと思います。
私が申し上げたいのは、次官、これはなぜ労働安全衛生法という法律がありながら、同じ自治体の職場であるにもかかわらず、片方清掃事業の職場については適用になっている、消防事業所は適用になっておらないかというと、これはもう明々白々なんですよ。労働基準法ができ、労働安全衛生法ができたときには、消防行政というのは警察の行政機構の中に組みされておった。だから、除外されておる。
消防事業並みの五年間で見ると二二%増になります。地方交付税の補正の基準で見ると三九%になって、それから地方財政白書のように国勢調査で見ると四五%増になるというふうに、とり方によってかなりばらばらになってくるわけです。いずれにしても非常に高い増加率を示しております。 特に問題なのは、年度内に急増が起きたときに非常に問題が大きく起こってきます。
○岩佐委員 いまの説明を伺っていて一つ気がつくわけですが、たとえば補助の仕方が児童生徒数の増加あるいは消防事業あるいは交付税の補正という基準のとり方、そういうことで補助が出る基準というものが大変ばらばらであるということに気がつくわけですが、なぜ自治省は人口急増地域ということで一つの統一した基準をつくらないのかということについてお伺いしたいと思います。
ところで、これに関しまして、広域にわたる行政等につきましては、御存じのとおり現在ここでは地区内地方広域行政事務組合がございまして、この研究学園都市建設事業の一端を担ったり、あるいは下水道、消防事業等の管理運営を行っているのが現状でございます。
したがいまして、そういう国家権限を行使するような消防事業をセンターに行わせることはできないというのがこの消防理論から出てくる考え方でございます。ただ、四十二条の三十六の項に書いてございますのは、いわゆる自家消防的な、あくまでも臨時措置的な最小限度の防除措置というふうに考えております。
○鈴木説明員 先ほど私から消火義務あるいは消防の権利義務は国家の権利義務であると申し上げましたが、それは、一つは、さらに裏返しますと、消防事業は有償事業ではあり得ないという考え方がございます。
○三谷委員 これが都市計画事業でありましょうと、直接的な消防事業でありましょうと、そんなことはどちらでもいいのです。要するに、どちらもが今回の法律に関係をする防災事業としておやりになるわけでありますから、そして交付税の対象として地方団体の固有の財源をそこでつぎ込むという性質のものでありますから、事業費目が何でありましょうと、それは大した問題にしてはおりません。
○神谷信之助君 ですから、そういう調整三税関係なんかは都が徴収しているから、そして消防事業のように、区でやる、いわゆる市町村としてやるべきやつを都がやっているから、そういう事態を調整するために都区の財政調整制度があるわけでしょう。それで調整しているわけでしょう、実際の姿は。それを今度は交付税措置をどうするかという、計算のやり方としてはそれとは別個の問題としてやられるのでしょう。
○住田政府委員 空港周辺の消防事業その他騒音、いろいろございますけれども、そういう地元市町村の負担を軽減するために航空燃料税の譲与税を市町村に出しておりますが、これが四十七年から五十年までの四年間で百九億ございます。この範囲内で各市町村が自分の必要とする事業に金を回すということになろうかと思います。
○政府委員(佐久間彊君) 実は政府債の一般単独債でございますが、昨年初めて七億を計上することにされたわけでございますが、ただ、これは単独債の中で七億を消防施設の関係に充当するという財政局との間の取りきめと申しますかございまして、ワクそのものを消防事業債というふうに別ワクにいたしたわけではございません。
このことに対する御意見、それから全国消防長会議なんかで要請しております消防事業債を別ワクで自治省として認めてほしい、あるいは道交法の反則金の問題を、救急業務をやっている消防のほうに回してもらいたい、財源的な問題としては三つぐらい議題にのっていると思うんですが、その三つの問題につきまして御親切な御答弁をいただきたい。
また、先生は、災害の防止に対する消防の強化の重要性に着目し、多年にわたり消防の組織及びその充実に関し献身の努力をささげ、日本消防協会の会長として消防事業の奨励に意を用いておられたのであります。 かくして、政党政治の確立に、また、わが国政の伸展に残された大野先生の功績はまことに偉大でありまして、先生の名はわが憲政史上不減であり、私どもは、先生から学び取るものが大きいと信じております。
これは国の社会保障の面からいっても、老齢年金その他の面から考えても、六十一才以上の者を自治体消防団の中に入れて、一緒に消防事業に加えてやっていくということ自体は、非常な無理な話だと思うのです。同時にまた、生活が困難なために男子の方がよそに働きに出ていかれる。そうしますと、自然婦人だけでもって消防組織をつくり上げなければならぬというところもあるわけです。
ということは、消防事業というものに対して、非常に力が弱くなってきているのじゃないかという心配を私はするわけなのですが、こういう事態をどのように把握して、どのように指導しようとしておられるかということをお尋ねしたいと思います。
ただ、実際消防事業というのは、都道府県の地方公共団体の財源に負うところが非常に多いと私は思っておりますが、現在の各市町村における消防施設というのは、必ずしも万全でないように私ども見ておるわけなんですが、たとえば非常に旧式な手押しポンプのようなものでまだまだ間に合せているというような市町村がとても多いようですけれども、これらの施設というものの補助金は若干増しているようですが、今伺いますと、この施設補助金
消防協会に対しまして三十二年度の配分は決定したのでありますが、もちろん先ほど申しましたように消防事業に対する補助金の交付申請が出ておりまして、その申請の趣旨の中に、消防会館の建設施工ということは書いておりますし、また消防会館の必要性なりあるいは資金需要等につきまして具体的な内容が出ておりますので、そういうことはもちろん承知いたしております。
そこでそれに伴いまして警察権の地方委讓、六・三制学制の実施、消防事業の自主確立等、重大事業が続々地方公共團体に任せられておる現状でありますが、一方これに必要な財源が少しも伴つてまいりませんために、地方財政は最近非常な危胎に陥つておるという状態でございます。