1967-05-18 第55回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号
ところが消費者の問題は、やはり消費金の問題でございます。すでに課税済みの所得であり、たとえば消費者が利用分量分配金をもらう際に、これは消費者の所得に課税されるということになっておりません。農協の事業分量分配金は農民の所得に加算する。
ところが消費者の問題は、やはり消費金の問題でございます。すでに課税済みの所得であり、たとえば消費者が利用分量分配金をもらう際に、これは消費者の所得に課税されるということになっておりません。農協の事業分量分配金は農民の所得に加算する。
それぞれの課税物品ごとに、国民の消費金が伸びた場合に当該課税物品の消費がどれだけ伸びるかという問題、それから、それぞれの税率はどれくらいであって、税額はどれくらいになっておるか。
それは先ほど申しましたように、どうして出すかとおつしやられれば、現在の税率のままでもつて酒として消費される額を一応出しまして、その程度の消費金は、大体値段が下つても酒に使われるだろう、消費増でもつてまかなえるだろうという一応見当をつけまして、そうしてそのほかに密造酒の方が五、六十万石はこちらの方にまわつて来れるだろう、これで一応酒の全体の消費量というものの見当をつけまして、そこでその場合においては、
従いまして、税収の見積りの場合におきましては、現行法の場合に大体酒にどれだけの消費金が使われるか、その消費金の程度は、今度改正法によつて値段が下りましても酒に使われる金は同じだろう、ただ量がそれだけふえる。