2021-03-10 第204回国会 衆議院 法務委員会 第2号
お尋ねの酌婦業務を前提とした前借り金契約に関する昭和三十年十月七日の最高裁判例は、いわゆる酌婦として稼働させる対価として消費貸借の名義で前借り金を受領した事案におきまして、酌婦としての稼働契約が公序良俗に反して無効であり、その稼働契約と密接に関連して互いに不可分の関係にあるいわゆる消費貸借契約も無効となるため、交付した前借り金の返還を求めることはできないと判示したものであると承知しております。
お尋ねの酌婦業務を前提とした前借り金契約に関する昭和三十年十月七日の最高裁判例は、いわゆる酌婦として稼働させる対価として消費貸借の名義で前借り金を受領した事案におきまして、酌婦としての稼働契約が公序良俗に反して無効であり、その稼働契約と密接に関連して互いに不可分の関係にあるいわゆる消費貸借契約も無効となるため、交付した前借り金の返還を求めることはできないと判示したものであると承知しております。
済みません、二ページ、「ブリッジ・ローン契約としての金銭消費貸借契約に基づく」云々というところですね。こちら、四百四十六億九千五百四万円の分のローンを代物弁済している、JOLEDの株式で。 私、ちょっと驚いたのが、もう一つ五月三十日に適時開示されているんです。
例えば、権利行使等に必要な場合ということで、貸金債権を行使するに当たって、死亡した債務者の相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要があるというような場合ですと、その権利の発生原因、例えば、その消費貸借契約の事実ですとか、あるいはその権利の内容、さらには、その権利を行使することと戸籍の記載事項の利用との具体的な関係をそれぞれ明らかにさせる、こういったことを通達で明確にしているところでございます
フラット35におきましては、申込人とフラット35を取り扱っております金融機関の間で締結する金銭消費貸借契約証書におきまして、借入金の使途を本人又は親族が居住するための住宅の取得資金又は取得資金の借りかえに限定しております。 したがいまして、賃貸用の住宅など不動産投資用の物件の取得資金に使うことは許されておりません。
森友学園は、R銀行に対する債務者学校法人森友学園の下記第一項借入債務、つまり十億円の金銭消費貸借契約及びこれに附帯する一切の債務の担保として、六月二十日に売却された国有地の売買代金返還請求権に第一位の質権を設定するという内容であります。
前回の質疑で私は、二〇一六年六月二十日、森友学園にわずか一・三億円で売り払われた国有地は、そのわずか五十日後の八月十日付で、株式会社財産プランニング研究所の熊沢一郎という不動産鑑定士の不動産鑑定評価によって十三億円という値段がついたこと、さらに、森友学園は、その二カ月後の十月十二日には、都市銀行であるR銀行との間で建物建設資金を使途とする十億円限度額の金銭消費貸借契約を結んだこと、さらに、それに伴い
十月十二日付で、使途、建物建設資金として、R銀行との間で、森友学園は十億円限度の金銭消費貸借契約証書が作成されております。資料十は、その質権設定契約証書。これらの文書は、いずれも国土交通省提出の文書であって、間違いなく真正なものであります。右側には十月二十五日付で干山大阪航空局長の承認印が押されております。
この土地に十三億の不動産鑑定評価がついたからこそ、R銀行は森友学園と校舎建設費のための十億円の金銭消費貸借契約を結んだのではないですか、財務省。
その上で、一般論として申し上げますと、判例上、貸与される金銭が賭博の用に供されることを知りつつ行われた金銭消費貸借契約は公序良俗に反して無効であると解されておりますが、これは、消費貸借契約の目的である金銭が犯罪に供されるものであることを当事者が認識した場合には、その契約の効力の実現に法が助力をするのは相当でないためであると考えられるためでございます。
しかし、判例は、例えば賭博の用に供することや賭博で負けた債務の弁済に充てるという、そういう動機の下で行われました金銭消費貸借契約のように、法律行為の内容自体は公序良俗に反するものではない事案におきましても、その動機を相手方が知っている場合には法律行為を無効としており、民法制定以来の解釈、運用を通じて、法律行為の内容だけでなく、法律行為が行われる過程その他の事情も広く考慮して無効とするか否かが判断されるようになっております
例えば判例は、特約があった場合にはそうした貸主側の請求を認めるケースもあるようでありますけれども、特に特約もないのに、全く消費貸借契約、期限付だから貸主側に利益があるんだといってそのまま認めた判例は私が探した範囲ではないように思うんですが、どうでしょう、この規定がなくても今まで全く同じだったのか、この規定は当然のことをただ規定しただけだということでよろしいんでしょうか。
要するに、それはすぐほかの人に回せて即日同じような消費貸借契約ができるとすれば、何が損害かと言われれば、それはそのまさにコストにとどまるような場合が考えられると思うんですけれど、そういうものは履行利益というのかどうかということで、ちょっと私の方、履行利益という表現について必ずしも理解が十分じゃないのかもしれませんが、今のような調達コストしか損害にならないような場合は履行利益とは普通言わないんじゃないかというふうには
もちろん、お金を借りるときはお金を借りる契約書、いわゆる金銭消費貸借契約と法律の用語で呼ぶんでしょうか、そうしたものを作るのと同時に、今回、やはり保証人になるということを承諾するための公正証書を作るということですね。
それから、じゃ具体的にこういう場合はどうなんでしょうということで質問したいんですけれども、一般的に契約書を取り交わす場合に、賃貸借契約もそうですし、消費貸借契約ですとか業務委託契約とか、いろんな社会で結ばれている契約書の中に協議条項というものが大体入っております。
仮に、当事者の合意のみによりまして諾成的消費貸借契約が成立し、契約上の義務が生ずるといたしますと、貸し主は無利息で金銭などを貸すといった安易な口約束にも拘束されるということになります。また、口約束により成立した消費貸借契約については、借り主に解除の権限などを与えるといたしましても、解除によって貸し主に対し損害賠償義務を負う事態が生ずる可能性も否定できません。
○小川政府参考人 今回の保証意思宣明公正証書は、まさに保証意思を確認し、保証の意思があるということを公正証書として作成するわけですので、いわゆる法律行為、契約のようなものとは違いまして、消費貸借契約の公正証書のようなものではございません。
現行法第五百八十七条においては、消費貸借契約の成立の要件といたしましては、目的物、金銭消費貸借であれば金銭の交付が必要とされておりまして、これを要物性、あるいはこういった契約を要物契約と呼んでおります。貸し主に対し、目的物を貸すことを義務づけるという契約は認められておりません。これが民法の建前でございます。
消費貸借について、これも改正対象となっていますが、典型的な例で言えば、例えば住宅ローン、こういったローン契約等を考えれば、消費貸借契約に関する改正項目も国民にとって大変重要な改正項目であると思います。 そこで、今回改正対象となっている消費貸借について、どのような改正が行われるか、まずは確認をさせていただければと思います。
しかし、判例は、例えば賭博の用に供することや賭博で負けた債務の弁済に充てるという動機のもとで行われた金銭消費貸借契約のように、法律行為の内容自体は公序良俗に反するものではない事案においても、その動機を相手方が知っている場合には法律行為を無効としておりまして、民法制定以来の解釈、運用を通じて、法律行為の内容だけでなく、法律行為が行われる過程その他の事情も広く考慮して無効とするか否かが判断されるようになってきております
○黒木参考人 この商工ローンの問題は、実は私も債務者側でやりましたけれども、あれは、金銭消費貸借契約と複写式で委任状までつくられてしまうという、初めからもう事業者がそういう意図を持ってやっていて、しかも、その立ち会いというか、証人というのも事業者が連れてくるという中で執行証書ができていたという問題であります。
それから、次の質問に移りますけれども、暴排条項なんですが、全銀協さんの方ではこの間ニュースリリースというのを出しまして、その中で、銀行による反社チェック態勢の整備という中で、会員行において、提携ローンを含め、貸付取引における顧客との金銭消費貸借契約への暴力団排除条項の導入を改めて徹底しますと書いていますね。改めて徹底しますと。
今回、この金銭消費貸借契約への暴力団排除条項を導入するということで、同時に、みずほさんとオリコさんとの中では今までの契約は生きるということで、二つのルートができるんですね。片方は代位弁済、片方は暴排条項の導入ということでダイレクトにやれるという仕組みになるんですが、これはどちらが優先されるんでしょうか。
なぜみずほの中できちっと、みずほとしても金銭消費貸借契約関係あるわけだから、なぜこういう社会問題になってきているものをオリコに代位弁済をさせるんですか。何で責任取らなかったんですか。自分たちで最後までなぜ回収しようとしなかったんですか。
「法形式上は、みずほ銀行と個々の顧客との間で、金銭消費貸借契約が成立する点」。 五点目は「購買連動性」。「資金使途が具体的な商品の購入代金やサービス代金への充当に限定される点」。 これは特徴を非常によく捉えているというふうに思うわけです。 提携ローンについては、プラスの面があるということだけを強調されておりますけれども、しかし、ここにあるように、欠陥も指摘をされているわけでございます。
みずほ銀行の件では、オリコが代位弁済をしてみずほ銀行の金銭消費貸借契約というのは解消される、こういうこととなっておりますけれども、これで確かに銀行側としてはきれいになるわけですよ。しかし、オリコに債権が移るだけなんですね。オリコに移ったらどうなるか。結局、オリコが自分の責任でそれへ対処しなければならない。
そういうときに、一方的に不利益な金銭消費貸借契約を押しつけるんです。これは、まさに消費者問題に類似してはおりますけれども、やはり消費者庁で助けるわけにはいかない。金融庁がここはきちっと目を光らせるところです。