1996-02-14 第136回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号
これは、平成八年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込み額のそれぞれ百分の三十二に相当する金額、消費税(消費譲与税に係るものを除く。)
これは、平成八年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込み額のそれぞれ百分の三十二に相当する金額、消費税(消費譲与税に係るものを除く。)
ちなみに、今、自治大臣の方からもお話がございましたけれども、先般の税制改革におきましても、地方分権の推進等のため地方税源の充実を図る観点から、現行の消費譲与税にかえまして地方消費税を創設することとされたところでございます。
○野中国務大臣 委員から御指摘がございましたように、地方分権を推進するためにその税財源を拡充強化しなければならないということは当然のことでございまして、先般の税制改正におきましても、従来の消費譲与税にかえて地方消費税が創設をされましたことは、ある意味において地方分権の大きな弾みにたったと考えておるわけでございます。
また、先般の先ほど御指摘ございました税制改革におきましては、地方分権の推進、地域福祉の充実等のために地方税源の充実を図ることといたしまして、平成九年度から消費譲与税にかえまして地方消費税を創設するとともに、あわせて消費税に係る交付税率を引き上げることとしたわけでございます。
両者がバランスのとれた運営を行っていくことが必要ではないかと思いますが、今ほど自治大臣から御答弁がございましたように、先般の税制改革におきましては消費譲与税にかえまして地方消費税が創設されまして、また消費税に係ります交付税率が二四%から二九・五%に引き上げられ、これは平成九年度から実施されることになっているところでございます。
○国務大臣(野中広務君) 一つには、先般の税制改革におきましては、地方分権の推進あるいは地域福祉の充実等のために地方税源の充実を図ることといたしまして、平成九年度から、先ほどお話がございましたように、消費譲与税にかえまして地方消費税を創設するとともに、これにかかわる交付税率を引き上げることとしたところであります。
ただ、先般、税制改革におきまして、地方分権の推進あるいは地域福祉の充実等のために地方税源の充実を図るという観点から、平成九年度から消費税率を三%から五%に引き上げます場合に、現行の消費譲与税にかえまして地方消費税を創設いただいたところでございます。加えまして、消費税に係る交付税率の引き上げをすることといたしたわけでございます。
○野中国務大臣 深刻な地方財政の中から、今日多くの課題を抱えた地方公共団体の役割を考えますときに、一方今委員から御指摘いただきました地方分権を推進していきます場合には、その裏づけとなる地方税財源の充実は欠くことができないところでございまして、先般の税制改正におきましても地方分権の推進、地域福祉の充実等のために地方税源の充実を図ることとして、平成九年度から消費譲与税にかえて地方消費税が創設されることになりましたことは
これは、平成七年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二に相当する金額、消費税(消費譲与税に係るものを除く。)
確かに、これまでの消費譲与税と比較すれば、地方消費税として新たな税目がふえたことは評価すべきであると考えます。 しかしながら、地方税の拡充という観点から見ると、新設される地方消費税の税率は、現行の消費譲与税と住民税の恒久減税分を補てんするだけのものにすぎず、地方税の拡充にはほど遠いものであります。
先般の税制改革におきましては、地方分権の推進、地域福祉の充実等のために、地方税源の充実を図ることといたしまして、消費譲与税にかえまして地方消費税を創設するとともに、消費税に係る交付税率を二九・五%に引き上げることとしたところであります。
これは、平成七年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込み額のそれぞれ百分の三十二に相当する金額、消費税、消費譲与税に係るものを除きますが、の収入見込み額の百分の二十四に相当する金額並びにたばこ税の収入見込み額の百分の二十五に相当する金額の合算額十三兆六千百四十億六千万円から平成五年度の地方交付税に相当する金額を超えて繰り入れられた額五千七百九十六億六千五百万円を控除した額に平成七年度における加算額千八百十億円
従来、いわゆる消費譲与税のときには、国に入った税が地方の譲与税として国を経由して入ったのでございますけれども、このたびは、税務署からあるいは税関から各都道府県に入るというところに大きな意義があると思うのでございます。
これは、平成七年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込み額のそれぞれ百分の三十二に相当する金額、消費税、これは消費譲与税に係るものを除きますが、の収入見込み額の百分の二十四に相当する金額並びにたばこ税の収入見込み額の百分の二十五に相当する金額の合算額十三兆六千百四十億六千万円から平成五年度の地方交付税に相当する金額を超えて繰り入れられた額五千七百九十六億六千五百万円を控除した額に平成七年度における加算額千八百十億円
それで、この地方消費税を消費譲与税を廃止して導入するということは、これはこれで決まったわけでありますが、実はこの問題をめぐって、私どもも、地方の関係者からいろいろと要請が来ておりますのは、特別地方消費税の問題であります。
この実体は消費譲与税と何ら変わりません。真の自主財源、地方独立税とは無縁であります。 第五に、国、地方の歳出のむだをなくし、大企業優遇の不公平税制の是正が全くなされておらず、その方向さえ示されていないからであります。 政府がゼネコンの談合などにメスを入れ公共事業費のむだをなくせば、四兆円程度の財源は確保できるのであります。
本法律案は、活力ある豊かな福祉社会の実現を目指す視点に立った今次の税制改革等の一環として、個人住民税について、税率適用区分の見直し、基礎控除等の引き上げ、及び平成七年度における定率による特別減税の実施等を行うとともに、地方分権の推進、地域福祉の充実等のため、消費譲与税にかえて消費に広く負担を求める地方消費税を創設することにより地方税源の充実を図ることとし、あわせて税制改革に伴い、消費税に係る地方交付税
それから、もう一つのよって来るところは、実際問題として現行の消費譲与税を含めた財源の異動の問題があるわけでございますけれども、それと今回の地方消費税とを比較した場合に、一体全体個々具体的にはどうなるんだろうか、こういう問題があると思います。 これにつきましては、その都市の状況によって多少のでこぼこが出てまいります。
今回の地方消費税の導入は、年々地方の役割が高まる中で、将来の地方の財源の充実につなげようということであるわけでありますが、しかし今回の改定では、いわゆる消費譲与税が地方税に置きかわっただけであって、今申し上げたような基本的な構造というのは変わっていないわけでありまして、今申し上げた税収と支出の中央と地方におけるアンバランスをどういうふうに御認識されているのか、こういうのをもっと意識的に変えていこうというふうに
例の二兆四千四百九十億の中には消費譲与税の廃止の分がございます。さらには住民税の減税の要素がございます。さらには特別減税の要素がございます。特別減税の先行分に対する元利の支払い分もございます。そういうことを差し引きますと、今回の地方消費税の創設による税収分、それらを全部差し引きまして地方に幾ら残るのか、その辺を具体的に御説明いただきたい。
例えば、法律的には地方税だが、国が消費税と一括して徴収するため実質的には消費譲与税と変わらないというふうに言っているわけであります。地方消費税は、国の消費税収を課税標準といたしまして、税率は消費税収全体のうち地方に幾ら配分するかを示しているにすぎないわけであります。消費税とあわせ納税著から一体として徴収するものであります。これでどうして地方の独立税などと言えるのか。
それは消費譲与税を地方消費税に振りかえることによって、分権には一般財源の拡充ではなくて、自主財源を拡充して地方政府に財布の自治を回復させることこそ必要だということを教えているからです。
次に、この「消費譲与税に代えて消費に広く負担を求める地方消費税を創設することにより地方税源の充実を図ることとしこというのが今度の税制改革の目的でございますが、これにつきまして、他面、消費譲与税によっても地方税源の充実が図れるじゃないかという意見があるのでございますが、この点について松浦さん、どうお考えでございましょうか、お伺いいたします。
ただ、消費譲与税につきましては、国からのこれは交付金であり、地方消費税というのは地方に帰属する独立税だというふうに私どもは認識をしております。 そうした点で、地方消費税は消費譲与税とは異なるものだというふうに認識をしておりまして、大変うれしいことだというふうに思っております。
そこで、今回のこの地方消費税の創設意義につきまして、消費譲与税ではなく地方消費税がよりよいものとして考える、つまり違いは何なのかということを自治大臣の方から全国の方にひとつわかりやすいように。
○国務大臣(村山富市君) もう今、政務次官から答弁があったとおりだと思いますけれども、鎌田議員はこの方の御専門ですから今さら私から申し上げるまでもないと思いますけれども、現行の消費譲与税というのは国税の一部を地方に譲与するというものでありますけれども、今度はそうではなくて、地方独自が持つ税として位置づけられておるという意味では、これはもう純然と地方独自の財源になっていくわけでありますから、大きな違いがあると
まず、消費譲与税にかえて、消費に広く負担を求める地方消費税を創設することにより、地方税源の充実を図ることとした云々とうたわれておるところでございますが、消費譲与税によっても地方税源の充実が図られるという意見があるのでございますが、この点につきましてどう大蔵大臣お答えいただけますか、お願いいたします。
活力ある豊かな福祉社会の実現を目指す視点に立った今次の税制改革等の一環として、個人住民税について税率適用区分の見直し、基礎控除等の引き上げ等を行い、また平成七年度において定率による特別減税を実施するとともに、地方分権の推進、地域福祉の充実等のため、消費譲与税にかえて、消費に広く負担を求める地方消費税を道府県税として創設することにより地方税源の充実を図ることとし、あわせて税制改革に伴い、消費税に係る地方交付税
また、地方消費税、現在試算をいたしますと約二兆四千億と、こういうことになるのでございますけれども、実質的に、従来の消費譲与税、これを差し引きいたしますと、税としてのいわばプラス分は一兆円、約一兆二百億ばかりになろうかと思いますけれども、そういうような状況でございます。