1958-02-27 第28回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
特に肥料の需給計画の決定に当りましては、政府は、同法第三条第二項第四号の規定によりまして、需給調整用として国内消費見込数量の一割程度の保留数量を見込まねばならないこととし、そうすることによりまして、国内消費量が計画に織り込まれた消費見込み数量を上回る場合に備えて、需給計画に弾力性を持たせるようにいたすこととしておりますほか、さらに同法第六条の規定によりまして、農林大臣は、肥料の需給の調整をはかるため
特に肥料の需給計画の決定に当りましては、政府は、同法第三条第二項第四号の規定によりまして、需給調整用として国内消費見込数量の一割程度の保留数量を見込まねばならないこととし、そうすることによりまして、国内消費量が計画に織り込まれた消費見込み数量を上回る場合に備えて、需給計画に弾力性を持たせるようにいたすこととしておりますほか、さらに同法第六条の規定によりまして、農林大臣は、肥料の需給の調整をはかるため
肥料審議会に諮りましたこのアンモニア系窒素肥料の需給計画でございますが、それは前年度からの繰越しを九万四千トンと見まして、年内の生産見込数量を二百四十万トン、国内消費見込数量を百七十五万トン、それから需給調整用としての保留数最を十七万五千トン、輸出見込数量を五十万トン、それから翌年への繰越在庫見込を六万九千トン、かようにいたしたのであります。
即ち第一は、硫安の需給計画の策定でありまして、農林大臣及び通商産業大臣は、のちに述べます硫安審議会の意見を聞いて、毎肥料年度硫安の前年度からの繰越数量、生産見込数量、国内消費見込数量、需給調整用としての保留数量、輸出見込数量及び生産業者の翌年度への繰越在庫の見込数量等の需給計画を策定して、これを公表することとし、以て内需を優先的に確保すると共に輸出を調整することとなし、而して国内における硫安の需給の
それは需給計画の策定は通産大臣と農林大臣が策定するわけでありますが、これが硫安だけでありますれば、国内消費量プラス需給調整の保留数量、これをプラスすることは何ら問題はないと思うのでありますが、衆議院の修正で加里とか、燐酸が入つて来ますると、この加里、燐酸についても国内消費見込数量プラス保留数量大体一割ということになつて来ますが、こういうことで計画が策定されることになるのでありますが、これが策定されると
○委員長(片柳眞吉君) ちよつと私からも伺いたいのですが、修正に関連するので、ちよつと質問をしておきたいのですが、第三条の需給計画で、さつきの河野さんの質問に私は実態的に関連して来ると思うのですが、全肥料になつて来ますると、この需給計画の中には国内消費見込数量、これはまあ当然でありまするが、それにプラスして需給調整用としての保有数量、これは加里であるとか、燐鉱石についても、これは当然適用されて来ると
○説明員(林田悠紀夫君) 先ず第一に、国内消費見込数量の算定でございまするが、これは安定法の第三条第三項に国内消費見込数量は、政令の定めるところによるというふうに規定してございまして、その定め方は、過去三肥料年度におきまする生産業者及び保管団体の国内出荷数量を平均して得た国内消費実績の推定量を基準にするということにしておるわけでございます。
これは勿論行き方としては硫安審議会の意見を聞くとかいろいろございますが、計画の内容は生産見込数量、それから国内の消費見込数量、それから輸出見込数量ということを考えるのでありますが、特に只今御質問の問題点、例えば需要見込が間違つたとか、或いは生産見込が何かの都合で非常に工合が悪いというようなことがございます。
それによりますると保留数量というのは肥料の需給調整のため必要な数量でございまして、この国内消費見込数母というのをきめるのでございまするが、その国内消費見込数量の一別を基準といたしまして、肥料の需給事情を勘案して定める、こういうことになつておるのでございます。
○足鹿委員 過去三箇年間の実績を平均してこれを国内の消費見込数量と見る、こういうわけですね。肥料の消費量は肥料価格の変動によつて規制を受けるものであります。その点は大臣もよく御承知だろうと思います。従つて過去においては安いときもあるし、相当高いときもある。従つて過去三箇年間のものが絶対に正しい国内の消費見込み数量だということは言えないと思います。