2013-10-31 第185回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
本日は、現在審議されておりますいわゆる消費者集団訴訟法案を中心に質問をさせていただきますが、この法案、もうかなり長時間審議されておられますし、何分新任委員でもございますので、これまでの審議と重複する点も多々あるかと思いますが、よろしくお願いいたします。 それでは、質問に入ります。 まず、法案策定に至る経緯についてお尋ねいたします。
本日は、現在審議されておりますいわゆる消費者集団訴訟法案を中心に質問をさせていただきますが、この法案、もうかなり長時間審議されておられますし、何分新任委員でもございますので、これまでの審議と重複する点も多々あるかと思いますが、よろしくお願いいたします。 それでは、質問に入ります。 まず、法案策定に至る経緯についてお尋ねいたします。
先ほど民主党の斎藤議員からありましたが、私も消費者集団訴訟制度について質問をさせていただきます。 四月の十九日に閣議決定されて、今国会成立ぎりぎりで、ぎりぎりの日程で上程されておりますけれども、中身は先ほど斎藤議員からありましたので、重複しますので触れませんが、とにかくこの集団訴訟制度は、自民党、公明党、民主党、そして我が党もそうですが、この前の衆議院選挙の公約に掲げた制度でございます。
これも今国会で議論が予定をされています、消費者集団訴訟に関する法整備について少しお伺いをさせてください。 これ閣議決定後の森大臣の会見の内容をお聞かせをいただきました。私、非常にすばらしい会見だったと思います。本法案の意義について、改めて大臣、お聞かせをいただけませんか。
例えば、消費者というのは自然人に限るのか、それとも団体あるいは消費者集団等も含めるのか、あるいはその対象範囲に宗教団体、国立学校、そういうようなものも含めるのか、そういうような問題が出てまいりまして、条文化するのに非常に難しい問題が発見されてまいりました。
以上の点から、非訟事件の裁判による訴訟信託の設定方法を採用することにより、消費者の代表者が消費者集団全員のため企業に対して提起する損害賠償の一括的請求を目的とする訴訟、すなわち集団代表訴訟を可能にするためにこの法律案を 提出する次第でございます。 次に、この法律案の内容である集団代表訴訟制度の仕組みにつきまして、その概要を御説明申し上げます。
いま、日本型食生活といったようなことが言われ始めておりますが、そういったようなものを消費者集団の中からも大胆に打ち出して、生産者の方からも打ち出してきて議論をしていく、対話をしていく、こういう具体的な問題が提示をされないと、この運動というかこの集いがなかなか全国的に歯車を動かし得ないんじゃないかというような気がいたしますので、いわゆる日本の風土に合った食事というのは一体何だ、私は、このままにしておればやはり
消費者集団のこの巨額な損害の賠償を企業に対して請求することができる訴訟制度を確立することなしには、社会的経済的公正を確保することはできないのであります。 第二に、企業と消費者との間には訴訟追行能力及び訴訟費用の負担能力の不均衡があるにもかかわらず、現行民事訴訟制度のもとでは、これを対等な当事者として取り扱っているため、訴訟による権利救済の方途はきわめて厳しい現実にあります。
消費者集団のこの巨額な損害の賠償を企業に対して請求することができる訴訟制度を確立することなしには、社会的経済的公正を確保することはできないのであります。 第二に、企業と消費者との間には訴訟追行能力及び訴訟費用の負担能力の不均衡があるにもかかわらず、現行民事訴訟制度のもとでは、これを対等な当事者として取り扱っているため、訴訟による権利救済の方途はきわめて厳しい現実にあります。
消費者集団のこの巨額な損害の賠償を企業に対して請求することができる訴訟制度を確立することなしには、社会的経済的公正を確保することはできないのであります。 第二に、企業と消費者との間には訴訟追行能力及び訴訟費用の負担能力の不均衡があるにもかかわらず、現行民事訴訟制度のもとでは、これを対等な当事者として取り扱っているため、訴訟による権利救済の方途はきわめて厳しい現実にあります。
すなわち第一に、消費者各人の損害額が少額であるとしても、集団としての消費者の損害額は巨額になると思われます、消費者集団のこの巨額な損害の賠償を企業に対して請求することができる訴訟制度を確立することなしには、社会的経済的公正を確保することはできないのであります。
消費者集団のこの巨額な損害の賠償を企業に対して請求することができる訴訟制度を確立することなしには、社会的経済的公正を確保することはできないのであります。 第二に、企業と消費者との間には訴訟追行能力及び訴訟費用の負担能力の不均衡があるにもかかわらず、現行民事訴訟制度のもとでは、これを対等な当事者として取り扱っているため、訴訟による権利救済の方途はきわめて厳しい現実にあります。
消費者集団のこの巨額な損害の賠償を企業に対して請求することができる訴訟制度を確立することなしには、社会的経済的公正を確保することはできないのであります。 第二に、企業と消費者との間には訴訟追行能力及び訴訟費用の負担能力の不均衡があるにもかかわらず、現行民事訴訟制度のもとでは、これを対等な当事者として取り扱っているため、訴訟による権利救済の方途はきわめて厳しい現実にあります。
消費者集団のこの巨額な損害の賠償を企業に対して請求することができる訴訟制度を確立することなしには、社会的経済的公正を確保することはできないのであります。 第二に、企業と消費者との間には訴訟追行能力及び訴訟費用の負担能力の不均衡があるにもかかわらず、現行民事訴訟制度のもとでは、これを対等な当事者として取り扱っているため、訴訟による権利救済の方途はきわめて厳しい現実にあります。
たとえば、先ほど問題になった生協法の問題も関係してくるわけでありますが、生協といったようなものをもう少し育成して、消費者集団を育成して、そうして消費者集団と産地とが直結していくというようなルールを具体的にお考えになってしかるべきだと思うのだが、こういうものがあまり出てこない。ことしは、いま暴落でありますが、次は野菜は高くなる。こういう心配があるわけです。