1972-04-18 第68回国会 衆議院 商工委員会 第14号
そういう御意見もいただいておりますが、ただいま申し上げましたように、消費者金融制度の問題といたしましては非常に広範な制度にいまなっておりまして、法令その他も各般に非常に広くなっておるわけで、これの整理を行なうということになりますと、かなり実態の調査その他時間をかけて行なうことが必要だということでもございますので、これらについてはさらに時間をかけて審議をしようということにいたしたいと存ずるわけでございます
そういう御意見もいただいておりますが、ただいま申し上げましたように、消費者金融制度の問題といたしましては非常に広範な制度にいまなっておりまして、法令その他も各般に非常に広くなっておるわけで、これの整理を行なうということになりますと、かなり実態の調査その他時間をかけて行なうことが必要だということでもございますので、これらについてはさらに時間をかけて審議をしようということにいたしたいと存ずるわけでございます
消費者金融が非常に多様化して、消費者金融制度の問題として考えるべき問題点と、それから商品販売の問題として考える問題点とがいまや出てまいったということでございますが、消費者金融制度そのものも、銀行の消費者ローンその他もいろいろ出てまいって、非常に複雑になってまいっておりますので、なかなか制度を整理することに手間どる。
日本ではいわゆる消費者金融制度がアメリカ式になっておりませんので、そういう関係でメーカーが割賦の最終の金融をつけて、金融を自分で行なっているというふうな事例が多いわけであります。そういうことでございますので、いまそれらの割賦手形をいかに扱うかということをさらに銀行協会で検討しております。割賦手形が枚数としては非常に多い。銀行の事務を非常にわずらわすということでございます。
従いまして、わが国におきましても、漸次そういう新しい消費者金融制度というものを考えていかなければならぬ段階にだんだん参っておるように思います。
その第一は、割賦販売制度はここ数年来急激な発展をしておるのでありまするが、現在の普及状況から見て、今後ますます助長し、振興すべき段階にあると判断されておりますかどうか、本案は割賦販売の取引秩序の確立を期するいわば秩序法であって、積極的にこれを振興するものではないと言われるのでありましょうが、販売者もまた購入者も安心して取引ができるようになり、さらに今後消費者金融制度、賦払い信用保険制度、消費者信用調査機関
またもちろん一方におきまして、大蔵省はおりませんが、今日消費者金融制度というものを、この割賦販売法と関連して直ちに導入するということにつきましては、いろいろ議論はあるようでありますが、少なくともそういう方向に持っていきやすくなるのじゃないか、そうしてこそ初めて景気、不景気の調整ができる。
関連して割賦制度というようなものを有効に利用いたそうといたしましても、よってもって利用すべきもとが立っておりませんので、この法律におきましては割賦販売というものに、民法にない私法上の一つの型を与え、それにさらに行政的に消費者を守り、あるいはまた生産者、販売者も守っていく、こういうことをとりあえず取りきめていこう、その上に乗っかる政策というものは、これができてからこの制度を政策的に、場合によっては消費者金融制度