2021-05-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
私、増田悦子参考人の発言を聞いていて、そうだなと思ったんですけれども、若年者の場合、消費者金融から借り入れて支払っていることがあって、返済のためにアルバイトをしなくてはならず、就職活動に大きく影響している実態があると。私、なるほどなと、勉強もできずに、バイトをやってそういうのを返している、こんなことは許せないなと涙が出る思いだったんです。
私、増田悦子参考人の発言を聞いていて、そうだなと思ったんですけれども、若年者の場合、消費者金融から借り入れて支払っていることがあって、返済のためにアルバイトをしなくてはならず、就職活動に大きく影響している実態があると。私、なるほどなと、勉強もできずに、バイトをやってそういうのを返している、こんなことは許せないなと涙が出る思いだったんです。
次のページも、もう私も自殺まで考えている一人ですとか、あるいは、五番目、生活保護もハードルが高過ぎます、そして、現場の役所では水際対策がいまだにあり、あの手この手で申請させまいとする職員の方がいらっしゃいます、来月からは路上生活か首をつるか消費者金融地獄しかありません。本当は給付が望ましいですが、今は貸付けでもとにかく助けてほしいんです。
そして、若年者の場合、消費者金融から借り入れて支払っていることがありますが、消費者金融への返済のためにアルバイトをしなくてはならず、就職活動に大きく影響しているのを見てきました。 さらに、成年年齢引下げにより、現状の被害が十八歳、十九歳に発生することは容易に想像できます。 勧誘が活発化し、匿名性の高いインターネット上での連鎖販売取引等の行政処分が迅速にできるのかも大変疑問です。
母は、生活苦で姉さんからお金を借り、それでも足りなければ消費者金融からお金を借りていました。母は私や弟によく暴力を振るいました。しつけとは程遠い、殴る蹴るの暴行。木の棒や布団たたき、ベルトなどでもたたかれました。後に自分が働くようになって気付きましたが、母はお金のなさに苦しみ、おかしくなって自分の子供に当たっていたのです。それが許されるかは別にして、母もかわいそうでした。
さっき消費者金融の話とかも契約できるとかそういうのもあるし、この自立ができない、成人としては扱われますけど、民法上。自立できないわけじゃないですか、実際、多くの人はもう学生、高校生か大学生で。
精いっぱいの御答弁だと思いますが、しっかりつかさつかさで、そういう社会福祉協議会に押しつけた今回の対策をしっかりと持つべき部署が新制度を構想したときには、しっかり金融庁も消費者金融を所管している観点から相談に乗っていただけるということが確認をできました。ありがとうございます。 それでは、先日の質疑でも取り上げた口座付番の話に戻りたいと思います。
当時、私は、消費者金融を使ったらどうか、消費者金融に保証をつけたらどうかと。
その五十八万円を買うために、消費者金融二社から、こういうふうに言えば借りられるからというふうに借金をされて、買っています。 これはもう三年ぐらい話題になっていて、NHKでも特集されています。 中身を見ました。中身は、バイナリーオプションといって、はっきり言って、本で買えば千円ぐらいのものが中に入っているだけです。
現在、政府は緊急小口貸付けとか総合支援資金の枠を増やしたよということをおっしゃるわけですけれども、ちょっと想像を働かせると、これは、総理はいろいろな苦労をしてここまでたどり着いていらっしゃるのでよく分かると思うんですけれども、そういう低所得の世帯の皆さんというのは、恐らくクレジットカードのキャッシングなどもしていらっしゃるかもしれない、あるいは銀行カードのローンも使っているかもしれない、あるいは消費者金融
○中島政府参考人 金融商品を紹介するときに消費者金融などを利用した資金の貸出しを同時に行うということについての……(清水委員「勧誘」と呼ぶ)勧誘についての答弁のところが漏れていたとすれば、改めて答弁をさせていただきます。 既存の金融商品仲介業者が銀行代理業等を兼業している場合、資金の貸付けの代理、媒介を条件として証券取引の仲介行為を行うことが禁止されております。
金融サービス仲介業が顧客の購買意欲に合わせて消費者金融と銀行のカードローンを同時にあっせんすることができれば、総量規制を実質形骸化すると思うんですよ。その顧客個人の資産状況や借入状況を本人の同意に基づいて把握していれば、そうしたこともできると思うんですね。
先生お尋ねの消費者金融大手三社ということでお答えをさせていただきたいと存じますが、まず、貸金業者の足元の融資実績については、今現在、正確には把握できているわけではございません。消費者金融大手三社に確認したところによりますと、今般の新型コロナウイルス感染症の発生前後では大きな動きはないと聞いておるところでございます。
私たちは、もうこれは消費者金融を使うしかない。消費者金融。消費者金融の中で、一定の要件を満たす消費者金融をマル適マークつけて一〇〇%保証をしたらいいんですよ、一〇〇%保証。それで、お金を借りていただく。三年か五年据え置いて、据え置いている間に、マイナンバーで所得と資産を捕捉して、本当に困っている人だけ急に切りかえたらいいんですよ。考えてくださいよ、ちょっとぐらい。 やっていただけますか。
その一方で、今、消費者金融にも頼っているという話を聞くわけですよ。そういう話を聞いたら、いや、こういう制度があるんですよと私は伝えているんですけれども、余り制度が知られていないんですよね。実際、社協へ行けば行列ができているんですけれども、十万円こっきりしか借りられないと思ったりとか。 三カ月、二十万借りられるだとか、いろいろな仕組みがあるわけじゃないですか。
実際、消費者金融のところではそれに近いことができていまして、総量規制というのがあって、借入れ合計額というのは年収の三分の一を超えちゃいけませんという、貸金業法によってそれができている。それと同じようなものを保険についてもつくるべきだと思うんですけれども、金融庁さん、いかがでしょうか。
森大臣がずっと携わっていた消費者金融も、これは利息制限法の解釈変更がなされたので過払い金が返還できるようになったわけです。それは、条文の成立をさせるときに国会が審議されていないからなんですよ。そういう解釈をすることを国会が許している、そういう立法技術によって行われているんですよ。
過払い金というと消費者金融の問題だと思っている皆さんがいらっしゃると思いますけど、私は今回、日本学生支援機構に対して過払い金の返還請求訴訟を起こしたいと思っています。 問題は、そもそもなぜこういうむちゃなことをするかなんですね。
同時に、こういうギャンブル依存症の方というのは、余り、銀行で借りるというよりは、どちらかというと、やはり消費者金融等々、いわゆる銀行業以外のところでお借りになることが多いんじゃないかなというふうに想像がつくんですが、こうした銀行業以外の消費者金融等に対して、この依存症対策について何かしら指導や協力要請されているかどうか。よろしくお願いします。
○藤野委員 今おっしゃられたような、債務名義を持つ債権者が養育費等の債権を持っているという場合は認める、それ以外は認めないということなんですが、やはり一方で、債務名義の保有者というのを見てみますと、多くは、いわゆる消費者金融といいますか、銀行系を含めた、そういうところになってくるわけであります。
この改正案における債権者には消費者金融等も含まれているというふうに理解をしております。強引な取立てを想定して、財産の差押えから債権回収までの期間を現行の一週間から四週間に延長する、そして、債務者が債権回収の禁止を裁判所に申し立てることができるようにしたというふうに理解をしております。
また、返済する方たちも、もともと学業のためにお金を借りて、真面目に取り組んでいる人が多いわけですから、これは一般の消費者金融と比べたらかなりいい率だということも理解をできます。
なので、ギャンブル依存の方については、たとえ友達であろうと、また闇金であるだとか消費者金融に平気で借りに行くんですね。手続、今受任したところで、これから手続するというときに借りた方もいらっしゃいましたし、三百万お金を持っていて、それで破産をしましょうと言っている最中にその三百万も全部使い込んだ、一瞬で使い込んだ方もいらっしゃいました。