2018-12-05 第197回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
これらの団体に関しましては自立的な活動をしていただくのが基本でありますが、消費者庁といたしましても、例えば、本年、地方消費者行政強化交付金の強化事業を活用し、三つの適格消費者団体等の設立に向けた取組を支援をしたほか、消費者被害情報を法的な見地から体系化することなどを目的とした消費者庁の実態調査を一部の適格消費者団体に担っていただいております。
これらの団体に関しましては自立的な活動をしていただくのが基本でありますが、消費者庁といたしましても、例えば、本年、地方消費者行政強化交付金の強化事業を活用し、三つの適格消費者団体等の設立に向けた取組を支援をしたほか、消費者被害情報を法的な見地から体系化することなどを目的とした消費者庁の実態調査を一部の適格消費者団体に担っていただいております。
さらに、多くの消費者被害情報に最も早く接するのは、各地の消費生活センターであり、国民生活センターです。相談を受けた事案の中から本制度に適合的な事案について、消費者被害の救済のため、積極的に特定適格消費者団体に情報提供をいただけるような仕組みの整備を併せて御検討いただきたいと思います。 続けて、制度の実効性を確保する観点から、共通義務確認訴訟の確定判決等の公表について要望いたします。
現在の制度のもとでございますが、適格消費者団体と地方自治体との間では消費者被害情報の共有あるいは差しとめ訴訟の提起における連携がなされているところでございます。先生御指摘の京都府あるいは京都市というのはその具体的な例でございます。
それは、先ほども申し上げましたように、行政機関が持っている消費者被害情報等につきましては、消費者団体にもよりますけれども、非常に細かい個人情報、これはもちろん消費者の情報だけではなくて事業者に関する情報についても保護をしていかなければならないという厳しい規制があって、その中で制度を活用したいと思っているわけですから、先生御指摘のように、持っている情報はすべて出していただければ、一番生かせるというふうに
このため、消費者が行政の対応を求め、あるいは消費者被害情報が行政に届いても、省や局の間の壁、中央と地方の壁によってたらい回しされ、あるいは情報がたなざらしされる例が後を絶ちません。 これらの結果として、消費者の生命、身体や財産を脅かす事件が続発しながら、司法や行政が十分に対応できず、被害救済や再発防止が十分に図られない事態が繰り返されています。
適格消費者団体は、自身で収集した幾つかの消費者被害情報から約款や勧誘行為の不当性を検討するとともに、国民生活センターや消費生活センターから提供される情報を参考にしながら申入れを行い、申入れの結果が不調であれば提訴を検討いたします。事業者との情報格差があり、適格消費者団体は立入調査権を有しているわけではなく、事業者に対して資料提供を強制することもできませんので、証拠収集には困難さが伴います。
また、国民生活センターの消費者被害情報の充実も必要であると思います。 今後、この消費者契約法がどのように効果を発揮し、そして、まだ残された課題に関してどれだけの問題を抱えているか。