1996-05-16 第136回国会 参議院 商工委員会 第11号
当省といたしましては、消費者保護基本法の制定を契機といたしまして、昭和四十四年以降、産業界における消費者苦情処理体制の整備につきまして業界に対して協力を要請してきたところでございます。これに関係いたしまして、このような企業の活動を人材面から支援するために、昭和五十五年に消費生活アドバイザー制度を発足させまして企業における消費者志向体制の整備に寄与してきたところでございます。
当省といたしましては、消費者保護基本法の制定を契機といたしまして、昭和四十四年以降、産業界における消費者苦情処理体制の整備につきまして業界に対して協力を要請してきたところでございます。これに関係いたしまして、このような企業の活動を人材面から支援するために、昭和五十五年に消費生活アドバイザー制度を発足させまして企業における消費者志向体制の整備に寄与してきたところでございます。
一に消費者の権利尊重、二に公序良俗の尊重、三が良質の商品・サービスの提供、四が真実に基づく広告表示、五にプライバシーの保護、六に青少年の健全育成、七に消費者苦情処理体制の整備等を定めたものでございます。 また、倫理綱領の実施基準は、会員社が実際の通販活動を進めるに当たって、綱領の趣旨を具体化し実践する上での目安を定めております。