2014-11-10 第187回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
消費者庁に移管された際に、消費者法体系へと移した上で、違反行為の抑止力強化策を検討することとされたはずなんです。だから、論点や目標とすることは明確にわかっていたはずで、では、これまで消費者庁は何をやってきたのかということを率直に思う方もいらっしゃるんじゃないかと言わざるを得ないんですね。 私は、本委員会の審議に当たって、これまでの措置命令の実績について資料要求しました。
消費者庁に移管された際に、消費者法体系へと移した上で、違反行為の抑止力強化策を検討することとされたはずなんです。だから、論点や目標とすることは明確にわかっていたはずで、では、これまで消費者庁は何をやってきたのかということを率直に思う方もいらっしゃるんじゃないかと言わざるを得ないんですね。 私は、本委員会の審議に当たって、これまでの措置命令の実績について資料要求しました。
十分な検討が行われてきたということだと思いますけれども、課徴金の対象を含めまして、中身につきましては、やはり消費者法体系に変更されたということについて配慮をしながら検討を進めていただきたいということを要望させていただきます。
○国務大臣(森まさこ君) 先ほどの太田議員の御質問の中で、法案が廃案になった経緯というのがございましたけれども、そのときに消費者庁に移管されたと、そこで、今後は消費者法体系の中で位置付けるんだというような御答弁を申し上げました。まさにその問題なんだろうというふうに思っております。 不当表示の事案というのは、違反行為者は、本来実現できなかったはずの売上げによる不当な利益を手にすることになります。
その際には、景品表示法の位置付けが、公正な競争を確保することを目的とした競争法体系から、一般消費者による自主的かつ合理的な選択の確保を目的とする消費者法体系に変更されたということを背景にいたしまして、課徴金導入の必要性を改めて整理することとされ、廃案になったという経緯がございます。
そこで、消費者の立場を一番よく分かり、また消費者のために一番親身になることのできる適格消費者団体に差止請求権を与え、消費者被害の防止という目的を達成しようというのがこの法律案の趣旨でありまして、我が国の消費者法体系の中で非常に重要な意義を有する制度になると確信しております。 次に、消費者団体の差止請求権制度の特色について、三点にわたり指摘いたしたいと思います。
以上のこの二点につきまして、消費者団体訴訟は、我が国の消費者法体系全体において全く初めてのものでありまして、消費者保護のために大変画期的なものであると考えております。 政府案は、差しとめ請求の対象となる行為は、消費者契約法に明確に類型化された行為に限定をしております。