2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
消費者庁としてもこれしっかりとやっていくんだということで、消費者教育の推進に関する基本的な方針、平成二十四年の消費者教育推進法、これ議員立法で策定されております。この方針によって進められているということは承知していますけれども、じゃ、これまでのこの消費者教育でどれだけの成果を上げることができたのかといったことは極めて不明確ですね。
消費者庁としてもこれしっかりとやっていくんだということで、消費者教育の推進に関する基本的な方針、平成二十四年の消費者教育推進法、これ議員立法で策定されております。この方針によって進められているということは承知していますけれども、じゃ、これまでのこの消費者教育でどれだけの成果を上げることができたのかといったことは極めて不明確ですね。
この消費者教育につきまして、消費者教育推進法の趣旨にのっとって、成年年齢到達の前の小中高等学校、そして成年年齢到達後の大学、専門学校などでの消費者教育の内容、また体制の充実、参加型の、体験型の教育の導入など、量的にも質的にも見直しを行う必要があるんじゃないかというふうに思います。文科省のお考えをお伺いしたいと思います。
継続的な取組が必要だというふうに思うんですけれども、先ほどの協議会の中での発出文書の中に継続的な消費者教育を実施していくというところも書いてあったんですけれども、是非、その視点を考えれば、大臣、消費者教育推進法の基本理念に規定するなど、改正も必要だというふうに私は考えるんですけれども、やはりその消費者というのが、まあ、まず消費者庁ができたときは脆弱な消費者で、消費者保護、権利を守るためにということで
○国務大臣(井上信治君) 消費者教育推進法は、消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画し、その発展に寄与できるよう、その育成を積極的に支援することを基本理念に掲げております。ここで言う消費者市民社会は、消費者が公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会を指しております。
また、この十年間、国会におきましても、本委員会において、例えば消費者契約法、消費者安全法、消費者教育推進法といった基本的な法律、あるいは、特商法、消費者契約法といった契約に関わる、取引に関わる法律、それから、景表法あるいは食品表示法といったような表示に関わる法律、こういったものを改正、制定し、ある意味しっかりと消費者に係る課題に対して国会としても対応してきています。
消費者教育推進法が施行されて、今言われたような各地域地域でのこの消費者教育の充実というのは、肌感覚としていかがですか。例えば、今の地域の教育委員会とのやり取りとか、そういったものがスムーズになったとか、いろんな改善点はあるんでしょうか。
実際に訪ねていったとしても、消費者教育推進法は知っているけれどもというところで終わっているということも話としては聞いております。本協会の活動としても、消費者教育、教育委員会とか学校と連携を取るというのが非常にテクニックが必要な状況になっています。
まず、消費者教育に関してですが、消費者教育推進法が施行されて四年過ぎました。ですが、いまだその実効性というのは、私ども相談員においてすら認識できておりません。なぜなら、相談員又は消費生活センターの出前講座に支えられている、加えて弁護士会や司法書士会の啓発活動をよりどころとしているという実態であります。
消費者庁においては、成人年齢の引下げを見据えて、自立的な消費者として主体的に判断できるように、消費者教育推進法に基づいて消費者教育に取り組んでおられます。 消費者庁の消費者行政新未来創造オフィスが徳島県庁に開設されて八カ月が過ぎ、徳島県内の全高校において、「社会への扉」という高校生向けの消費者教育教材を使い、消費者教育が行われています。
消費者教育推進法が施行されて五年が経過しましたが、若者の消費者被害の実情は一向に改善していません。専門家からは、消費者教育は一応行われているが、要素が点在しており、消費者の自立の観点から体系化されていないと指摘をされています。この指摘をどう受けとめているのでしょうか。 そもそも、成年年齢をどうするかは、若者のみならず、日本社会のありようにかかわる大問題です。
○宮沢由佳君 小中高校生の消費者教育については、平成二十四年に消費者教育推進法が制定されたこともあり、教科書でも取り上げられています。中学校、高校の教科書では消費者トラブルの対応についても掲載があり、これはとても良いことだと思います。消費者センターへの相談についても書かれている教科書もあります。ただ、消費者ホットライン一八八の掲載は、私が調べた採択率の高い十四冊の教科書の中でまだ二冊だけでした。
消費者教育推進法が制定をされて、昨年六月には推進に関する基本的な方針というものも閣議決定をされています。消費者教育推進会議もこの十月には第七回ということで議論が進んでいるかというふうに思います。
賢い消費者として育ってもらうためにも、国として消費者教育を推進していく必要があるわけでありますけれども、平成二十四年八月に消費者教育推進法が議員立法によって成立しました。そして、施行が十二月ということで、二十五年の六月二十八日には消費者教育に関する基本方針が閣議決定されました。現時点で一年が経過しているわけでありますけれども、現在の進捗状況についてお伺いしたいと思います。
文部科学省におきましては、消費者庁とも連携協力いたしまして、消費者教育の効果的推進のための調査研究事業、あるいは成果普及事業などに取り組んでいるところでございますが、今後とも、消費者教育推進法あるいは消費者教育の推進に関する基本方針を踏まえまして、消費者庁等関係機関と連携を密に図りながら、消費者教育の一層の推進に努めてまいりたいと考えております。
それが、消費者教育推進法と、それから今回の安全法の改正で、しっかりと地方公共団体が何をしなければいけないのかというのが法律に書かれたということは、やらざるを得なくなっていると。これまで消費者団体が地方公共団体の皆様に、消費者行政のことをもう少ししっかり見てくださいよと、光を当ててくださいとお願いしに行ったとしてもなかなかそこまでは行かなかったところが、今回のような形になったと。
そのような対策ではなく、消費者教育推進法に基づき努力義務で地方自治体が設置する消費者教育推進地域協議会と、本法改正案で任意で設置することができる消費者安全確保地域協議会との連携などを強化をし、特に高齢者を含む社会人の消費者被害の未然防止につなげていくことが大切であると考えますが、森大臣の御見解をお伺いをいたします。 地方消費者行政活性化交付金は、消費者教育の推進にも活用できます。
○川口政府参考人 消費者教育推進法に基づきまして、昨年六月閣議決定をいたしました基本方針におきましては、既存の地域の見守りネットワークの活動の中で、消費者教育、啓発活動をより強化する必要がある旨を明示しているところでございます。
消費者教育推進法、資料を提出いただいておりますが、消費者教育推進協議会、都道府県、あるいは消費者教育推進計画、都道府県、市町村、いずれも努力義務とされておりますが、実際、今どのぐらい協議会、計画がつくられているのか。ここで即答がない場合には、また後でお答えをいただければと思いますが、こうした点は、やはり都道府県、市町村に対するさらなる取り組みを求めていく必要があるのではないかと思っております。
先ほど消費者庁から御説明があったように、消費者教育推進法などを含め、消費者あるいは若年者に対する周知徹底など、都道府県、市町村も含めて対策が講じられていると承知をしておりますが、こうしたことを受けて、この二十一年十月の答申の、特に消費者被害を拡大しないための施策の充実ということの進展についての御認識を伺いたいと思います。
いろいろ最初の御説明の中で、消費者教育推進協議会のような幅広いメンバーのいる場所と、その中で個人情報を取り扱うようなコアメンバー、二重の形で地方の組織を展開してはどうか、こういうお話があったわけでありますが、私の方も先日の質疑の中で、消費者安全確保地域協議会、また、これまでにつくった消費者教育推進法に基づく地域協議会、本当に、各法律だけ見ていると、いい仕組みが地方にできるなと思う反面、この前つくったのにまた
○池本参考人 今、消費者教育推進法ができ、消費者庁でも消費者教育推進についてのプログラムがつくられています。その場合、消費者教育という言葉を使うと、何か学校で生徒に教えるという面が強調されて、もちろんそれも重要なのですが、私は、地域の中でみずから考え、行動する消費者となると、知識を与えて、あとは、では一人で頑張ってくださいと言っても、それは続かない。
私も、先ほど申し上げましたように、発足したばかりの消費者行政でございますし、消費者市民などという言葉もようやく言われるようになり、同時に、消費者教育推進法などもできたところでございます。ですから、財政を含めた大枠は中央集権できちんと確保する、そして具体的な方法は地方の実態に合わせてと思っております。
消費者教育推進法が施行されて以降、やはり消費者教育の重要性が事業者それから自治体などにも広がっているところでございますので、消費生活相談員に対する研修だけではなく、学校関係者に対する研修であるとか、それから自治体職員の研修が今非常に重要だというふうに言われております。
これに対し、消費者教育推進地域協議会でございますが、消費者教育推進法に基づき設置されるものでございまして、都道府県及び市町村が当該区域における消費者教育を推進するために組織するものでございます。被害に遭わない消費者の育成にとどまらず、消費者市民社会の構築に向けまして、積極的に関与する消費者を育成する取り組みの推進に関して議論を行うものでございます。
今回、法案で、消費者安全確保地域協議会、こういう地域ごとに関係者が集まる場の設定もされるわけでありますが、実は、同じように、平成二十四年の消費者教育推進法に基づいて各地に設置をされております消費者教育推進地域協議会、これも、メンバーを見渡しますと、今回つくるとされている安全確保地域協議会と大変似通っているように見えるわけであります。
まず、消費者教育推進法の、一年半の総括を述べてください。 また、今回の改正案で目指す消費者教育の推進とは、具体的にどういう内容なのか、消費者教育推進法との違い、整合性を教えてください。 さらに、単に商品知識や法律を知る消費者教育だけではなく、消費者の自立や、持続可能で、環境に配慮し、公正公平な経済活動を目指すエシカル消費教育についてもあわせて取り入れる方針をお持ちかどうかも教えてください。
消費者教育推進法が成立してからの、一年半の総括についてのお尋ねがありました。 消費者教育推進法の成立後、二十四年十二月には、消費者庁に消費者教育推進会議を設置し、二十五年六月には、「消費者教育の推進に関する基本的な方針」を閣議決定いたしました。 その後、その基本方針に掲げられた「今後検討すべき課題」について、消費者教育推進会議において議論しています。
このため、消費者教育推進法に基づき設置されました消費者教育推進会議などの場で、高齢者に対する消費者教育の推進を図る観点から、効果的な情報提供の方策、消費者教育を地域で推進するコーディネーターの育成、消費者生活センターの消費者教育の拠点化などについて検討を進めているところでございます。
○国務大臣(森まさこ君) これまでも各省庁において進められてきました消費者教育ですけれども、新たに消費者教育推進法ができまして、昨年、消費者教育推進会議を設けたところです。その会議の下に三つの小委員会を置きました。消費者市民育成の小委員会、そして情報利用促進の小委員会、そして地域連携推進の小委員会でございます。
○森国務大臣 消費者教育推進法というのが成立をされて、それに基づいて、消費者教育の推進に関する基本的な方針、これがことしの六月に閣議決定をされました。これにおいて、さまざまな経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践できる人間を育てるような消費者教育を推進するということが明記をされております。