2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
消費者庁としましては、消費者と事業者の間の信頼関係が築かれてカスタマーハラスメントの防止に資することができるよう、関係省庁とも連携をして消費者教育の推進、強化に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
消費者庁としましては、消費者と事業者の間の信頼関係が築かれてカスタマーハラスメントの防止に資することができるよう、関係省庁とも連携をして消費者教育の推進、強化に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
二回目の会議、三月二十三日の会議では、消費者団体からの意見書の中に、消費者自身も正当な申出をカスタマーハラスメントと受け止められるような言動とならないよう、より多くの消費者が消費者の権利と義務について正しく理解するための消費者教育を強化していただきたいと思いますと、いわゆる消費者団体の方から出ておりました。 これ、消費者庁としてどのように対応していかれますか。
ですから、この効果についてはこれまで余り把握をされていないということで、こういうことはやったよ、社会の窓配ったよとか、そういったことはあると思うんですけど、じゃ、それで本当にこの消費者教育、本当の意味で消費者教育になっているのかといったことはもう一度やっぱりこれ見直す必要があるんじゃないかというふうに思います。
消費者庁におきましては、消費者教育として、ライフステージに応じて、小中高等学校、特別支援学校や社会人等向けの教材の作成を行うほか、各地域の消費生活センター等による出前講座、それから教員向けの研修等を実施してきているところでございます。 これまでは、どちらかといえば各年齢層に対応した消費者教育を実施すること、そしてそれを全国津々浦々に広く広く展開することに主に注力をしてきてございます。
時間が掛かってしまったんですけど、消費者教育についてお伺いしたいと思います。 先般、消費者教育の充実強化こそがやっぱりこの消費者問題の一番の解決方法なんだという話をさせていただきました。結局、その悪徳商法をやろうとする人は、何かにつけ、手を替え品を替え、あらゆる手段にかこつけて人をだまそうとするということで、これ、だまそうとする人はもうなくならないわけであります。
その点からすると、これまでの契約ということに関する消費者教育と併せて、実際にその若い人たちが日頃用いているデジタル機器を持ってきて模擬契約をさせると、スマホならスマホ。で、何が便利で何が不便なのかということを実感をさせた上で契約に向かっていくということができるような、実践的な消費者教育を強力に展開する必要があるというふうに考えます。
昨今、消費者教育ということはしばしば言われておりますが、分かりやすい資料が当然載っているのだろうと思ったからです。 ところが、残念ながら、思っていたような資料を見付けることはできませんでした。
委員御指摘のように、若年者の消費者教育につきましては、平成三十年二月に若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラムというものを関係四省庁で取りまとめて、「社会への扉」等を活用した実践的な消費者教育が全国の全ての高校で行われることなどを目標に掲げて、集中的な取組を行ってきているところでございます。
その上で、浦郷参考人にお伺いしたいんですけれども、現状のこの消費者教育についてどのように評価をされていて、私はまだまだ不足しているなというふうに思っているわけですけれども、これからどういう消費者教育が望まれるのか、この点についてお聞かせいただければと思いますが、いかがでしょうか。
消費者教育という面からいうと、やはり若年者のところでは、もう成年年齢の方も引下げになりますから本当にいろんなところでいろんな取組がされていると思いますが、その準備というのはまだまだ十分ではないと思います。
今回の法改正を機に、消費者庁としてこれまで以上に消費者教育に力を入れて取り組んでいただきたいと考えますが、井上大臣の見解を伺い、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣井上信治君登壇、拍手〕
これまで、主として若年者に発生している被害事例を念頭に消費者契約法の改正などの制度整備を行ったほか、厳正な法執行、消費者教育の充実、消費生活相談窓口の充実、周知などに取り組んできました。 成年年齢引下げまで残り一年となり、若年者に向けたあらゆる施策を講じる必要があります。
次に、これからの消費者教育についてお尋ねがありました。 社会のデジタル化や高齢化の進行、新型コロナウイルス感染症への対応、また令和四年四月からの成年年齢の引下げなど、経済社会環境が大きく変化する中で、消費者教育を通して消費者被害を抑止することは重要な政策課題です。
若年者が消費者被害に遭わないようにするための消費者教育の実施や、万が一被害に遭った際の救済体制の整備、養育費の支払終期が早まるのではないかとの懸念に対する対応など、数多くの施策が道半ばです。 子供の権利擁護の活動に携わっている弁護士の川村参考人からは、少年院での効果的な教育の中で、少年は本当に反省し、再非行に陥らないように頑張っているとの認識が示されました。
しかし、若年層に対する消費者教育は十分に進んでいるとは言えず、若年の成年者について消費者被害が続出するおそれがあるというふうに考えております。 そのような事態を防ぐために、二十歳未満の成年者に限ってクーリングオフの熟慮期間を延長することといたしました。
最後に、消費者教育の必要性について一問伺いたいと思っております。 高齢化に伴って、新製品、サービスの内容を十分理解できないで、高齢者の脆弱性につけ込むような悪徳商法の被害が増加をしています。また、デジタルプラットフォームを介した消費者取引の拡大を踏まえた対応が必要になってまいります。
そのため、消費者がデジタルサービスの仕組みやリスクを正しく理解すること、また、賢い消費者として自立することを支援するための消費者教育がますます重要になっていると認識しているところでございます。
対応に大変御苦労されていると思うんですけれども、こうした脆弱な消費者が増大をしていく中で、やはり、消費者被害に対する対策も当然なんですけれども、消費者被害を起こさないために消費者教育が大変重要かと思います。これについて、御意見があればお伺いをいたしたいと思います。
現在、消費者庁でも消費者教育に非常に御尽力いただいていると思います。ですので、それは引き続き、この一年、最後の一年になりますので、是非実行していただきたい。私たちも努力したいと思っております。 ただ、高齢者に関して言えば、消費者教育がほとんど効果はないですね。
そこで、若年者が消費者被害に遭わないようにするため、実践的な消費者教育がどのように行われ、若年者が消費者被害を受けた場合の救済体制がどのように整備されているのか、消費者行政への国の支援の充実が行われたのかどうかを消費者庁の参考人にお伺いします。
このため、これまで、消費者の自立を促し、また消費者被害を防止するための消費者教育の充実、被害救済としては、主として若年者に発生している被害事例を念頭に置いた消費者契約法の改正等の制度整備や厳正な法執行、また消費者被害の相談を受ける消費生活相談窓口の充実、周知などに取り組んできたところでございます。
若年者が消費者被害に遭わないようにするための実践的な教育、消費者教育の充実というのが必要不可欠だったにもかかわらず、こういった懸念は払拭されませんでした。 また、この成年年齢の引下げによって、養育費の支払終期というのが早まるんじゃないかと。それだけじゃなくて、大学の学費ですね、養育費としての大学の学費に分担が行かないんじゃないかというような懸念も払拭されていません。
都道府県に対しては、相談、見守り、消費者教育など、地域の取組に関し市区町村への支援の充実や広域連携の促進などの取組を特に期待しています。 このため、令和三年度では、地方消費者行政強化交付金において、都道府県の相談員の中で特に市町村の相談員に助言等を行う指定消費生活相談員の活動を支援するための経費、また自治体間連携に必要な経費、こういったものを交付対象として積極的に支援することとしております。
消費者行政におかれましても、こうした変化をしっかりと捉えて、これまで、例えば、景表法における課徴金制度の導入、食品表示法や消費者裁判手続特例法の制定、食品ロスや消費者教育の推進など、様々な対応をされてきました。さらに、近年、インターネットの普及あるいはスマホの普及、キャッシュレスの進展に伴い、消費者トラブルの内容も従来とは質的に大幅に変化してきています。
また、ライフステージに応じた消費者教育や啓発活動の強化もまた重要です。民法上の成人年齢の引下げも来年の四月からスタートいたします。青少年に対する教育も重要である。あるいは、スマホを持つ高齢者の方々も増えております。こうした方々に対する被害防止のための啓発、大変ではありますけれども、あらゆる手段を駆使して進めていっていただきたいというふうに思います。
また、消費者教育推進会議の下で昨年十一月より開催している社会のデジタル化に対応した消費者教育に関する分科会において、ライフステージに応じて消費者が身に付けることが望ましい内容等を踏まえた教育の重要性が指摘されております。同分科会の議論も踏まえ、今後、若年者、高齢者等を対象とした消費者教育の推進にも引き続き取り組んでまいります。
成年年齢の引下げは来年の四月一日から施行されますが、若年者の自立を促すための消費者教育の実施の状況が必ずしも十分ではないなど、消費者問題の分野においては、成年年齢の引下げに対応できる環境が整っていません。そこで、二十歳未満の成年者については、成年年齢の引下げに対応できる環境が整うまでの間、消費者被害の発生及び拡大を防止するため、一定の特別の扱いをする必要があると考えます。
ですから、一つは、その成年年齢引下げで対象になるような世代を中心に、消費者教育ももちろん大事なんですけれども、その人たちが何かあったときに気軽に相談できるような相談体制、なかなか消費生活センターに電話して予約してというのが慣れていない世代かなというふうに思いますので、SNS等を通じてまずはそういうところに気軽に相談できるような形をつくっていけるといいのかなというふうに思っております。
こういったことから、十分な予算を割いて消費者教育又はメディアリテラシーの向上ということについては十分にやっていただきたいというふうに考えているところでございますし、また、消費者庁等もあの一八八というものがございますが、その窓口の周知啓発を日頃やっているかと思いますが、それを更に推し進めていただければというふうに考えている次第でございます。
そして、若干視点を変えて、先ほどの消費者教育の点についてのお話になると思いますが、デジタルプラットフォーム事業者に消費者保護の取組の強化を求めるのは、当然必要だというふうに先ほどからお話をさせていただいておりますが、やはり利用者の側、消費者の側も、このデジタルプラットフォーム上で取引を行う際には、必要な知識、情報、あるいは何かトラブルがあった際、あるいは疑問があった際の対応ですね、これを自ら取得することもやはり
そのため、デジタルサービスの仕組みやリスクを正しく理解をし、賢い消費者として自立することを支援するための消費者教育が、ますます重要になってきているというふうに認識しているところでございます。
そのため、デジタルサービスの仕組みやリスクを正しく理解し、賢い消費者として自立することを支援するための消費者教育がますます重要になっております。 消費者庁では、昨年十一月に、消費者教育推進会議の下に社会のデジタル化に対応した消費者教育に関する分科会を立ち上げ、デジタル化に対応した消費者教育についても議論を進めています。
工程表に掲げられた若年者の消費者教育、消費者保護に関する施策の進捗状況、これは毎年連絡会議において共有されておりますが、例えば、実践的な消費者教育教材の利用の拡大、あるいは新たな教材等の開発、あるいは教員への研修などの関係省庁による施策が工程表に従って着実に進められてきたものと承知しております。
加えまして、厳正な法執行、消費者教育の充実、消費生活相談窓口の充実、周知など、消費者被害を防止するための対策に取り組んできているところであります。 若年者向け消費者教育については、関係省庁と連携をして一層強化を図っていく考えであります。
そして、それは結果的に消費者教育にもつながるものと思います。 三番目に、デジタルプラットフォームの利用の停止に係る要請についてです。 事故のおそれがあると分かった場合や、消費者を誤認させる虚偽、誇大な広告表示がされている場合、利用の停止等をデジタルプラットフォーム提供者に行政から要請できることは、消費者の安全、安心のために非常に重要な制度だと思います。
そして三番目、消費者保護政策というものは消費者教育政策というものがあってこそ機能するものでございます。 最後になりますが、日本のデジタル社会を目指して大切なことは何か。 一番、日本のデジタルトランスフォーメーションはもはや待ったなしでございます。デジタル社会に多大の危険、リスクが存在するからといって、従来どおりのアナログにとどまることはもはや許されません。
ただでさえ、だまされやすくて依存心が強いものですから、全体としていろいろな方が高齢者を見守っていくということが必要で、消費者教育はこれまで高齢者に対してはかなり手厚くやるようになってきていたんですが、もう少し、このリーガルリテラシーに関しては考えないといけない。 それからもう一つ、若者の方ですけれども、若者は意外に慣れているんですね。
消費者教育において、自分の名前で契約できる点についてだけではなく、他人の契約を利用しないという点も指摘すべきではないでしょうか。
また、クレジットカードの使い方につきましては、お金に関する基礎知識に関わる問題であり、当庁で作成した消費者教育教材でございます「社会への扉」で取り上げるなど、これまで消費者教育の重要なテーマの一つとして取り組んできたところでございます。
成年年齢引下げを見据えた消費者教育としましては、これまで、若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラムに基づきまして、契約の成立時期やその法的拘束力、名義貸しも含めまして、契約をするとどうなるかということについて学ぶことができる教材でございます「社会への扉」などを活用した実践的な消費者教育を全国全ての高校で行うということを目標に掲げて取組を行ってきているところでございます。
これまで消費者庁では、消費者教育の充実、制度整備や厳正な法執行、消費生活相談窓口の充実、周知などに取り組んでまいりました。 消費者教育の充実については、成年年齢引下げも見据え、平成三十年二月に、若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラムを関係四省庁で取りまとめ、全国の全ての高校で実践的な消費者教育が行われることなどを目標に掲げて、集中的に取組を行ってまいりました。
様々な手段を通じて若者への消費者教育を全力で行っていただきたいと思っております。 やはり、大学に行きますと、なかなか皆を集めて集中的に何か教育をするということが難しくなってまいります。そういう意味では、小中高での教育というのは大変重要かと思っております。 文部科学省にお伺いをしたいと思っております。
令和四年度より成年年齢が現行の二十歳から十八歳に引き下げられることに対応するため、関係省庁がより一層緊密に連携し、若年者への実践的な消費者教育の推進を図っていくことが重要だというふうに、委員御指摘のとおり、十分認識してございます。
継続的な取組が必要だというふうに思うんですけれども、先ほどの協議会の中での発出文書の中に継続的な消費者教育を実施していくというところも書いてあったんですけれども、是非、その視点を考えれば、大臣、消費者教育推進法の基本理念に規定するなど、改正も必要だというふうに私は考えるんですけれども、やはりその消費者というのが、まあ、まず消費者庁ができたときは脆弱な消費者で、消費者保護、権利を守るためにということで
○国務大臣(井上信治君) 消費者教育推進法は、消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画し、その発展に寄与できるよう、その育成を積極的に支援することを基本理念に掲げております。ここで言う消費者市民社会は、消費者が公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会を指しております。
そして、一時的に、今コロナ禍の中でこういう課題が取り上げられましたけれども、今後とも強化を続けていただきたいんですが、先ほど申し上げました消費者教育推進会議でまとめられた中に、消費者教育を中心として必要と考えられる対応をすべきだと。大きく三点、正確で分かりやすい情報発信、消費者教育による平時からの備え、消費者と事業者の信頼関係が失われないための取組を進めるべしだと。