2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
過去の消費者庁関連法案、消費者庁が出した法案です、閣法のうち衆参委員会における賛否についてお答えください、教えてください。
過去の消費者庁関連法案、消費者庁が出した法案です、閣法のうち衆参委員会における賛否についてお答えください、教えてください。
続きまして、また消費者庁関連に戻りますが、食品ロス削減についてお伺いをさせていただければと思います。 新型コロナの影響を受けて、事業者等が甚大な影響を受けている、この支援のための活動の一環として、例えば酪農家の支援のために乳製品をもう一品購入しましょうといった呼びかけや、あるいは学校が休校となり、学校給食で提供予定であった食品を販売する、促進するなどといった取組がなされております。
消費者庁の創設の原点はこの演説にあって、その後、消費者行政推進基本計画の閣議決定、これは平成二十年六月二十七日でございます、閣議決定を踏まえ、そして、基本計画を踏まえて立案された消費者庁関連三法案の国会提出がされました。平成二十年九月二十九日に国会に提出をされまして、平成二十一年四月十七日に衆議院本会議で全会一致で可決をしていただきました。
○参考人(河野康子君) 確かに、それぞれの法律等を見ますと、消費者庁関連でも、先ほどの消費者教育推進地域協議会がございますし、今回の地域の安全確保の推進協議会もございます。
消費者庁関連三法が成立いたしましたときに、内閣府特命担当大臣、消費者及び食品安全の御担当の大臣は、消費者庁、それから消費者委員会、食品安全委員会の事務を掌理するということになっております。あわせまして、内閣府設置法第四条第一項に基づいて、消費者行政及び食品安全に関する総合調整事務並びに同法第十二条に基づく関係行政機関の長に対する勧告権を担うということになっております。
これは、消費者庁関連三法が成立しましたときに、衆参両院の附帯決議で、特命担当大臣が有する権限の運用に万全を期すること、また、消費者行政担当大臣の判断を補佐するため、これらの事務を所掌する内閣府本府に消費者基本政策室を置いたということでございます。
先ほど指摘をさせていただきました平成二十一年六月の消費者庁の設置法の附則では、消費者庁関連三法の施行後三年を目途として、加害者の財産の隠匿または散逸の防止に関する制度が、今回の多数消費者被害救済制度と横並びで、制度の検討に加えて、必要な措置を講ずるものの対象となっております。実は、午前中の参考人質疑の中でもこの指摘がありました。
消費者庁関連三法の附則や附帯決議に多くの事項が盛り込まれていることを初め、国民からの期待も本当に大きいと認識しており、消費者行政をどうすれば国民のために一番よいかという立場から、引き続き全力を尽くしてまいります。 新しい消費者行政においては、行政のあり方を事業者優先から国民一人一人の立場に立ったものに転換していくことが重要です。
消費者庁関連三法の附則や附帯決議に多くの事項が盛り込まれていることを始め、国民からの期待も本当に大きいと認識しており、消費者行政をどうすれば国民のために一番良いかという立場から、引き続き全力を尽くしてまいります。 新しい消費者行政においては、行政の在り方を事業者優先から国民一人一人の立場に立ったものに転換していくことが重要です。
○国務大臣(野田聖子君) せんだって、衆参合わせて八十八時間御審議いただきまして、消費者庁関連三法案がこの国会におきまして全党一致で成立させていただきました。あわせて、そこには附帯決議が三十四ございまして、その中には、特に地方の消費者行政に対する思いと不安も含めての取組についての決議が数々なされていたところであります。
今国会では消費者庁関連法案が成立し、今秋には消費者庁が発足する予定です。 こういった意味で、消費者であるととらえると契約関係でも大変保護が厚くなると思いますけれども、これに対する御見解をお伺いしたいと思います。 また、フランチャイズ本部と加盟店の間の……
この関連でございますけれども、与謝野大臣、官邸の中に多重債務対策本部というのがございまして、その本部長は金融庁大臣、つまり今、与謝野大臣が本部長でいらっしゃるわけでございますが、消費者庁関連三法が成立をしまして、参議院におきまして、その附帯条項で、この多重債務対策本部の在り方について消費者庁の関与の在り方も含めて検討をするということになっております。
このような観点、さらには消費者庁関連法案に対する参議院での附帯決議の御趣旨も踏まえまして、多重債務者対策本部長の扱いを始めとした多重債務対策の取りまとめの消費者庁への移管については、関係各方面の御意見も踏まえながら今後検討していくことが適当であると考えております。
○大塚耕平君 そうすると、例えば消費者庁関連法案の附帯決議に、たしか二十八項だと思いますが、多重債務対策を消費者庁の重要な任務とすることというふうに附帯決議が付きましたので、そうした附帯決議の考え方と今の内閣府あるいは大臣の御答弁との整合性についてはどのようにお考えになりますでしょうか。内閣府と金融庁、それぞれにお伺いします。
私は、民主党・新緑風会・国民新・日本を代表して、ただいま議題となりました消費者庁関連三法案に対し、賛成の立場から討論を行います。 消費者の目線を持った行政組織の創設は、消費者団体、日本弁護士連合会等の長年にわたる悲願であり、それが現実のものとなろうとしている状況は大変画期的なことであると思います。
消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案に対する附帯決議(案) 政府は、消費者庁関連三法の施行に当たり、消費者庁及び消費者委員会の創設が消費者基本法の基本理念を実現し、行政のパラダイム(価値規範)の転換を行うための真の拠点となるものであることにかんがみ、行政の意識改革を図るとともに、次の事項について万全を期すべきである。
去年の九月、この消費者庁関連法案が国会に出された、あの同じ九月に、姫路でやっぱりコンニャク入りゼリーで亡くなった方がいるんですね。ずっとどこの省庁も何もしないで来ているんです。なぜ十何人も死者が明らかで、国民生活センターがもう何年も前から各省庁に言っているのに動かないのか。今ごろこれから調査するとおっしゃっていますけれども、もう国民生活センターは十分調査し実験もして報告しているじゃないですか。
○国務大臣(野田聖子君) 今現在、参議院の方で消費者庁関連三法案の審議をいただいておりまして、もう衆議院の方では全党で修正協議をしていただいたものでございますので、速やかにこの消費者庁をつくっていただければという思い強く、その中にあって、今度できる消費者庁というのは、まさに今先生御指摘の標示についても今後の企画立案の責任者になってくるわけですね。
その後、消費者問題に関する特別委員会における消費者庁関連法案の審議において地方消費者行政についても熱心な御審議が行われ、中央に消費者庁を創設するだけでなく、地方の消費者行政の強化に早急に取り組むことが不可欠であるとの御指摘をいただいたところでございまして、自治事務が妥当だと思います。
私は、是非この消費者庁関連法案が成立した暁にはそういうトップセミナーのようなものをたくさんやっぱりやるべきだというふうに思っているんです。中山公述人はそういう趣旨の発言を先ほどちょっとされたというふうに思いますので、更に敷衍してお話をいただければ大変有り難いと思うんですが。
もう一つ、実は消費生活センター、これは今回の消費者庁関連法案でも一つの大きなポイントだと思いますが、消費生活センターについても併せて改革をいたしました。
消費者教育というものが、今回の消費者庁関連三法案の中で修正合意を受けまして初めて全面的に言わば法の世界の中に登場した、まさに画期的なそういう状況が生まれてきたんだろうというふうに思っています。
お二人とも消費者庁関連三法案の現状を大変前向きに評価される立場で、今日、貴重な御意見をいただきました。私も、一時はどうなるかと思っておりましたけれども、大詰めのところで与野党の合意、全党が参加をして修正協議が行われて、非常にいい形になってきたというふうに喜んでおります。
これらの附則は書きぶりとしてはいずれも、政府はこれこれの事項を検討、あるいは検討して必要な措置を講ずるものとするという規定ぶりになっているわけでありますので、それ自体は直接消費者委員会の事務として書かれているわけではないんですけれども、附帯決議の二十三項を見ますと、消費者庁関連法案の附則各項に規定された見直しに関する検討に際しては、消費者委員会の意見を十分に尊重し、所要の措置を講ずるものとすることとしております
私の資料の十ページにも付けておりますけれども、私どもは四月十七日に衆議院で消費者庁関連法案の修正案が全会一致で可決されたということを大変喜んでおります。私どもの長年の願いがもうすぐかなえられる、そんな待ち遠しい気持ちでおります。
皆さんとともに充実した審議をやって、できるだけ早くこの消費者庁関連三法案が成立することを願う立場から何点か質問をさせていただきたいと、こういうふうに思っています。 最初に石戸谷参考人にお尋ねをしたいというふうに思いますが、私、前回、地方消費者行政の強力な後ろ盾という意味で、独立行政法人の国民生活センターをこれでいいのかという立場で質問をさせていただきました。
ただ、今回の衆議院の修正を見ると、一応この点についての検討というのは消費者庁関連三法案の施行後三年を目途というようなことにされたわけですけれども、私どもは是非この問題に関しては、その三年を目途というふうにある意味では先送りするのでなく、やはり検討次第、できることからまずやっていく。そして、検討の具合はこうであり、それに基づいてやれるものがあるならば早めに実施をしていただきたい。