2018-12-06 第197回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
これが、消費者庁の方はというと、この新聞記事でいきますと、もう一面、違うところに特集がなっておりまして、当然、消費者安全法ということに基づいたら報告が必要で、それが法律の規定だということを消費者庁消費者安全課は答えているということで、これは食い違いを見せているということになります。
これが、消費者庁の方はというと、この新聞記事でいきますと、もう一面、違うところに特集がなっておりまして、当然、消費者安全法ということに基づいたら報告が必要で、それが法律の規定だということを消費者庁消費者安全課は答えているということで、これは食い違いを見せているということになります。
その会議の事務局は、消費者庁消費者安全課が担うこととされております。 また、その業務でございますが、会議の日時や場所の調整といった事務を行うとともに、政府全体の情報の集約とか、対策の取りまとめ等を担っております。また、関係省庁の体制が不十分な場合には、追加的な対策を要請する等の役割を果たすことが期待されていると認識してございます。
○三谷委員 こちらに、二〇一〇年四月二十八日、消費者庁消費者安全課が作成いたしました「事故情報データバンクについて」という資料があるんですけれども、そこの表紙を除いての二ページ目に、過去の事例として、食品の安全・表示ということで、例えば、中国産冷凍ギョーザ事件ですとかミートホープによる食品偽装問題、コンニャクゼリーによる窒息死、事故米穀の不正規流通問題というものと、あと、先ほどおっしゃられた製品・施設
消費者安全調査委員会は、独立性の強い運輸安全委員会などの三条委員会ではなく、審議会などの八条機関で、独立した事務局は置かれず、消費者庁消費者安全課事故調査室が事務を行う予定と聞いております。