2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
消費者庁では、消費者庁ホームページにおいて取引対策のページを設け、そこで、御指摘の特定商取引法それから預託法の条文ですとか、下位法令の条文、特定商取引法等に基づく行政処分に係る公表資料などを掲載しているところでございます。それから、特定商取引法に関しては、特定商取引法ガイドを設け、取引類型ごとの解説やQアンドA、これまでに作成したパンフレットを掲載してございます。
消費者庁では、消費者庁ホームページにおいて取引対策のページを設け、そこで、御指摘の特定商取引法それから預託法の条文ですとか、下位法令の条文、特定商取引法等に基づく行政処分に係る公表資料などを掲載しているところでございます。それから、特定商取引法に関しては、特定商取引法ガイドを設け、取引類型ごとの解説やQアンドA、これまでに作成したパンフレットを掲載してございます。
そこで、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議での議論を基に作成された業界団体ガイドラインについて、日常生活に関係する内容を消費者に知っていただくため、関係省庁と調整の上、消費者庁ホームページ上で紹介しています。内容については順次見直しを図り、消費者に分かりやすい情報を発信してまいります。 次に、改正法案の提出まで十四年を要した理由についてお尋ねがありました。
このため、消費者庁におきましては、四月三十日に、これらのサイトを含め、インターネット通販に係るトラブルについて消費者が留意すべき点をまとめて公表するとともに、消費者庁ホームページやLINE等のSNSを通じて注意喚起を行ったところでございます。 引き続き、消費者への分かりやすい情報提供に努めてまいりたいと考えております。
○衛藤国務大臣 東京都知事の会見後、一部店舗でそのような買いだめと思われるような状況が見られたことから、今お話しいただきましたように、翌二十六日付で、農林水産省及び経済産業省と連名で消費者向けの啓発チラシを作成をいたしまして、消費者庁ホームページで公表するとともに、消費者庁のツイッターにおいて冷静な購買行動の呼びかけを行ったところでございます。
それから、食品表示の相談窓口の整備でございますけれども、消費者及び事業者等に対するワンストップサービスを実現すべく、消費者庁及び関係省庁に相談窓口を設置するとともに、各都道府県においても相談窓口が設置されておりまして、それら相談窓口については消費者庁ホームページにおいて一覧を公表するなど、執行体制の整備とともに整備を図ってきたところでございます。
消費者トラブルに遭った際には、消費生活センターに確実につなぐことが重要であることから、まずは、消費者ホットライン一八八(いやや)の周知を図り、一八八(いやや)の利用の普及をすることが重要と考えており、消費者庁ホームページへの掲載やチラシの配布を始め、政府広報や消費者庁ツイッター、首相官邸LINE等、さまざまなツールを用い、普及啓発を行っているところです。
消費者庁ホームページへの掲載やチラシの配布を始め、政府広報や消費者庁ツイッター、首相官邸LINE等様々なツールを用い普及啓発を行っているところでございます。
一八八の周知でございますが、消費者庁ホームページの掲載、あるいは、新たに「新生活スタート応援!」など新たなチラシをつくる場合において、必ず一八八を書くということもあります。 消費者庁ツイッターにおいても、個別のテーマごとに、一八八をあわせて注意喚起を行っているところでございます。
このパンフレットにつきましては、平成二十八年に、都道府県や消費者関係団体等に普及啓発をお願いする文書を発出するとともに、消費者庁ホームページにも掲載をいたしまして、自由にダウンロードし、活用できるようにしているところでございます。 また、本年度には、消費者がみずから食生活に応じた適切な食品の選択ができるよう、栄養成分表示等に関する消費者教育の実証事業を実施することとしております。
この一環としまして、消費者庁ホームページにおきまして消費者教育ポータルサイトを設置しまして、地方公共団体等が作成したリーフレットなどの資料を掲載し、個人情報管理を含め、メディアリテラシーについての啓発に努めているところでございます。 こうした取組を更に進めてまいりたいと思っております。
これを踏まえて、特に消費者庁として、中学生期、高校生期における消費者教育の一層の推進のために、様々な機関が作成した教材のほか、先進的な取組事例などを収集しており、また、消費者庁ホームページにおいて消費者教育の担い手などにこうした教材や事例を紹介し、広く情報を提供しているところであります。 引き続き、文部科学省とも連携して、消費者教育の推進には努めていきたいと考えております。
○森国務大臣 今、審議官からお答えしたとおり、消費者庁としては、これまでは消費者庁ホームページにおいて、三分の一ルールについては任意のものであるということを明確化してきたわけでございますけれども、適切な理解を深めるために、後藤委員の御指摘について検討してまいりたいと思います。
このため、消費者庁ホームページや「食品と放射能Q&A」を活用しながら情報提供を行います。また、専門家を交えた意見交換会などリスクコミュニケーションを地方自治体、消費者団体と連携しつつ進めます。加えて、食品のモニタリング検査等に地方消費者行政活性化基金の活用を推奨するとともに、岩手、宮城、福島、茨城の被災四県については、更なる支援を図ってまいります。
このため、消費者庁ホームページや食品と放射能Q&Aを活用しながら情報提供を行います。また、専門家を交えた意見交換会などリスクコミュニケーションを地方自治体、消費者団体と連携しつつ進めます。加えて、食品のモニタリング検査等に地方消費者行政活性化基金の活用を推奨するとともに、岩手、宮城、福島、茨城の被災四県については、さらなる支援を図ってまいります。
このため、消費者庁ホームページにおける牛の個体識別番号に基づく検査結果の掲示、「食品と放射能Q&A」の活用、専門家を交えた意見交換会によるリスクコミュニケーションなどを進めます。
消費者庁では、賞味期限の理解を促すためのパンフレットを作成し、地方自治体への配付を行い、あわせて消費者庁ホームページにも掲載するなどの取り組みを行っています。 賞味期限が切れた食品の取り扱いがわかりにくいという問題意識は、消費者庁にも寄せられています。そこで、現在、消費者庁では、食品の期限表示に関する意見募集を行っています。
消費者庁ホームページももっとわかりやすくしてほしいという意見は皆さんからいただいております。消費者、消費者団体等からいただいた意見を参考に、より見やすくわかりやすいものになるよう必要な見直しに取り組んでいるところです。 また、石原委員がおっしゃるとおり地方公共団体というのも大事なので、地方公共団体が行う消費者への広報啓発についても、地方消費者行政活性化基金を通じた支援を行っているところです。
消費者庁ホームページについては、今、金子委員からもありましたように、様々な意見をいただいており、より見やすく分かりやすいものとなるよう必要な見直しに取り組んでまいります。今後も、情報発表やホームページ掲載などの適切なツールを用いて、消費者の皆さんに対して分かりやすい情報提供を行ってまいります。 ありがとうございます。