2014-05-21 第186回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
次に、消費者安全法改正案についてお伺いをいたします。 私は従前、経済産業省におきまして消費者行政に携わったことのある人間でございますけれども、その際に、消費生活相談員のみならず、様々にこの消費者の利益を保護するために活動をしてこられた方々と意見交換やお付き合いをさせていただきました。
次に、消費者安全法改正案についてお伺いをいたします。 私は従前、経済産業省におきまして消費者行政に携わったことのある人間でございますけれども、その際に、消費生活相談員のみならず、様々にこの消費者の利益を保護するために活動をしてこられた方々と意見交換やお付き合いをさせていただきました。
今回の消費者安全法改正案の内容が、消費者庁設置以来、四年半かけて消費者庁設置法附則第四項の宿題にどれだけ取り組んできたのか。率直に言って、私は、不十分と言わざるを得ないと思うんですね。 したがって、消費者安全関連では、この四項を踏まえて、どのような課題が残っていて、今後それらにどのように取り組んでいこうと考えているのか。
消費者安全法改正案第八条の二関係についてですけれども、地方公共団体が、消費生活相談等の事務を適切に実施できる者にその事務を委託できることとされています。 この民間委託については、さまざまな懸念の声があります。 森大臣は、民間委託のあり方について、消費者庁が昨年六月に実態調査を行ったとの答弁をしています。
まず、消費者安全法改正案では、消費生活相談員の法的位置づけが明確化され、都道府県や市町村に置く職として法定化され、消費者、事業者双方にとってわかりやすい存在になり、その任用要件が法定化されることは、質の高さを担保し、相談に伺う消費者の安心度が高まり、相談員の方々も大いにモチベーションが上がるものと期待をいたしておるところでございます。
今回の消費者安全法改正案四条六項では、「消費者教育を推進し」と盛り込まれています。 まず、消費者教育推進法の、一年半の総括を述べてください。 また、今回の改正案で目指す消費者教育の推進とは、具体的にどういう内容なのか、消費者教育推進法との違い、整合性を教えてください。
私といたしましては、今回の消費者安全法改正案において盛り込まれた消費生活相談員の法的位置づけの明確化などについては、地方における行政サービス充実の観点から重要であるというふうに認識をしております。 総務省としては、これまでも、地方において消費生活相談業務の重要な一翼を担っている臨時、非常勤職員について、適切な任用と処遇が確保されるよう、必要な助言等を行ってきたところでございます。