2021-04-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
そもそも、消費者基本法というものがございます。その第一条の目的規定に、「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、」と書いております。まさに消費者と事業者に限定された書きぶりともなっております。これからCツーC取引を本格的に消費者法の射程に取り入れるとすれば、こういったものの見直しもちゃんと考えていかなければいけないと思っています。
そもそも、消費者基本法というものがございます。その第一条の目的規定に、「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、」と書いております。まさに消費者と事業者に限定された書きぶりともなっております。これからCツーC取引を本格的に消費者法の射程に取り入れるとすれば、こういったものの見直しもちゃんと考えていかなければいけないと思っています。
一方、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者については、本法律案及び特定商取引法などの関連法によって保護される立場にあるが、技術革新が激しい分野でもあることから、消費者基本法第七条に規定されているとおり、自ら進んで、必要な知識を習得し、必要な情報を収集することなどが期待されております。
確かに、消費者基本法には、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差があることを前提とした消費者保護施策を進めることが書き込まれています。 今日、河上参考人の意見陳述、資料の中のまさに六番のPF事業者の責務の中に、こうあります。PF事業者は取引のきっかけを提供するにすぎず、単なる場の提供者にすぎないという抗弁は、今日では否定されるべきであると。
消費者庁というものが設置された段階で考えられていたのは、消費者基本法もそうですけれども、事業者、消費者の情報力、交渉力の格差というものを前提として、その底上げを図るというこれまでのコンセプトがあったわけで、それをある意味では乗り越えていかないといけない段階に来ているという感じが私もしております。
○初鹿委員 ちょっと時間がなくなっちゃったので、最後に一つ、私からの提案なんですけれども、消費者基本法や消費者契約法の第一条には、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差があるから消費者を保護する、そういう規定になっているわけですよね。
このため、政府では、食品ロス削減の国民運動の推進を消費者基本法に基づく消費者基本計画に位置づけ、関係省庁とともに、食品ロス発生量の推計や発生要因等の分析、食品関連事業者による商慣習の見直しの促進、家庭でできる取組など消費者向けの周知啓発などに取り組んでいるところです。 今後とも、さらなる食品ロスの削減に向け、関係省庁、地方公共団体、消費者団体等と連携しつつ、一層の推進に取り組んでまいります。
○宮腰国務大臣 消費者基本法や消費者契約法は、ともに、消費者と事業者という異なる二者の間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に注目をし、消費者の利益の擁護を図ることを目的とする法律であります。
消費者基本法第二条の基本理念には、「消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供され、」と明記されており、同法第三条では国の責務として、「基本理念にのつとり、消費者政策を推進する責務」が記載されております。 消費者教育は国の責務です。この点、消費者庁は、徳島県において県内全ての高校五十六校で「社会への扉」を配付し、同教材を活用した授業を実施されたと伺っています。
その後、救済される権利や消費者教育への権利が追加されておりますが、日本においても、二〇〇四年に改正された消費者基本法においてこれらの権利が包括的に盛り込まれました。 そして、二〇〇九年九月に発足した消費者庁は、消費者基本法第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援、その他の基本理念にのっとり、消費者のための施策を実施していくこととしております。
消費者基本法におきましては、消費者政策推進に当たり、消費者の自立を支援することを基本とすべきことを基本理念として掲げております。また、消費者の役割については、「自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。」との努力規定を設けております。
我が国でも、平成十六年に、今ほどもお話がありました改正消費者基本法におきまして、これらを消費者の権利として明確に法律に位置づけるとともに、消費者政策を推進する上での基本理念として定めているというふうに考えております。
学校における消費者教育につきましては、これまでもお答え申し上げましたとおり、平成十六年に制定された消費者基本法や平成十七年に決定された消費者基本計画を踏まえ、平成二十、二十一年度に改訂した現行の学習指導要領において消費者教育に関する内容の充実を既に図ってきたところでございまして、こうした学習指導要領の充実によりまして教材等の充実もなされておりますことから、学校における消費者教育は一定の進展が図られたものと
しかしながら、学校における消費者教育につきましては、平成十六年に制定された消費者基本法や平成十七年に決定された消費者基本計画を踏まえ、平成二十、二十一年度に改訂した現行の学習指導要領におきまして消費者教育に関する内容の充実を既に図っているところでございまして、現在の小中高校生はこの充実が図られた現行の学習指導要領に基づく消費者教育を受けているところでございます。
○福島みずほ君 消費者基本法の、一番初めに作ったときは、全ての人は消費者であるということで、全ての人は生まれてから死ぬまで、生まれる前から墓場までかもしれませんが、消費者であると、三百六十五日二十四時間、寝ているときも消費者であると、消費者でない人はいないというのが初め、消費者基本法の前文に書いたことがありますが、消費者問題って極めて重要です。
○福島みずほ君 先ほど、消費者基本法と言ったかもしれませんが、第一回目の消費者基本計画ですので、ちょっと訂正をさせていただきます。 時間ですので、終わります。ありがとうございました。
このため、文部科学省におきましては、委員御指摘のとおり、平成十六年に制定された消費者基本法や平成十七年に決定された消費者基本計画を踏まえまして、平成二十一年度に改訂した高等学校学習指導要領において消費者教育に関する内容の充実を図ったところでございます。
文部科学省においては、平成十六年に制定された消費者基本法や平成十七年に決定された消費者基本計画を踏まえ、平成二十、二十一年度の学習指導要領の改訂の際に、主に社会科や家庭科など関係する教科において消費者教育に関する内容の充実を図ったところでございます。
○国務大臣(福井照君) 平成十六年に制定されました消費者基本法によりまして、消費者の利益の擁護及び増進に関する施策の基本理念は、今先生るるおっしゃいましたように、従来の保護から自立を支援することに大きく転換をしたわけでございます。被害に遭わないだけではなくて、合理的意思決定ができる、先生御指摘のような生きる力を身に付けた消費者を育成するための適切な消費者教育は、この柱になるべきでございます。
政府では、食品ロス削減の国民運動の推進を消費者基本法に基づく消費者基本計画に位置づけ、食品関連事業者による商慣習の見直しの促進、事業者の取組に対する消費者の理解の促進などに取り組んでいるところでございます。
消費者教育を受ける機会が与えられること、これは消費者基本法にも定められた消費者の権利でございます。そして、そうした教育を受ける機会が与えられることにつきましては、その結果として消費者被害に遭わないということにとって極めて重要であるというふうに考えております。
文部科学省といたしましては、本年二月に四省庁の関係局長会議で決定をいたしました若年者への消費者教育に関するアクションプログラムなどを踏まえまして、二〇一八年度から二〇二〇年度の三年間の集中強化期間において、まず、平成十六年の消費者基本法の制定などを受けまして、平成二十一年の改訂の際に消費者教育に関する内容を充実した現行の学習指導要領の趣旨の徹底を図ることとしております。
○川口政府参考人 平成十六年に制定された消費者基本法によりますと、これによりまして、消費者の利益の擁護及び増進に関する施策の基本理念、これにつきましては、従来の消費者の保護から、消費者の自立を支援するということに大きく転換をしているところでございます。
また、小中高等学校におきましては、平成十六年に制定された消費者基本法、あるいはそれを受けた平成十七年に決定されました消費者基本計画を踏まえまして、平成二十、二十一年度の学習指導要領の改訂の際、主に社会科や家庭科など関係する教科において消費者教育に関する内容を充実したところです。
その上で、学校教育におきましては、平成十六年に制定された消費者基本法や平成十七年に決定された消費者基本計画を踏まえまして、平成二十、二十一年度に改訂をした現行の学習指導要領において、消費者教育に関する内容の充実を図っております。現在の小中高生は、その充実が図られた現行の学習指導要領に基づく消費者教育を受けているところでございます。
文部科学省におきましては、平成十六年に制定された消費者基本法や平成十七年に決定された消費者基本計画を踏まえまして、平成二十、二十一年度の現行の学習指導要領の改訂の際に、消費者教育に関する内容を充実いたしました。
このアクションプログラムにおきましては、まず第一に、平成十六年度の消費者基本法の制定等を受けて、消費者教育に関する記述を充実しております現行の学習指導要領の趣旨の徹底を図ることとしており、教育現場において、学習指導要領に基づく公民科や家庭科の教育がしっかりと実施されるように努めてまいります。
このため、消費者基本法に基づく消費者基本計画におきまして、食品ロス削減の国民運動、国民運動の推進を位置づけておりまして、三つございます。
このため、文部科学省においては、平成十六年に制定された消費者基本法や平成十七年に決定された消費者基本計画を踏まえ、平成二十一年の高等学校学習指導要領の改訂の際に、消費者保護に加え、消費者の自立を支援するという観点から、消費者等の自立と支援、消費者に関する問題など、消費者教育に関する内容の充実を図ったところでございます。
このため、消費者基本法に基づいて、消費者基本計画において食品ロス削減の国民運動の推進を位置付け、三つございますが、食品ロス発生量の推計や発生要因等の分析、食品関連事業者による商慣習の見直しの促進、家庭でできる取組など消費者向けの周知、啓発など、関係省庁の様々な取組につきまして消費者基本計画の工程表において進捗管理を行っているところでございます。
金融庁さん作成のさまざまな資料は、利用者の保護という表現を使っていらっしゃいますが、消費者基本法では権利の保障という形で表現をしております。損害が生じた場合における負担を利用者に負わせることがないよう、電子決済等代行業に係る契約を適切に締結するとともに、当該利用者に当該契約の内容について具体的に知らしめること。 現在は、銀行の損失について定めがございません。
○中島委員 今回の改正で、センターが行う業務として新たに特定適格消費者団体の支援業務である仮差し押さえ命令の立担保業務の追加に合わせて、消費者基本法第二十五条の国民生活センターの役割が改正されないのはなぜなんでしょうか。
消費者基本法第二十五条におきましては、国民生活センターが中核的な機関として積極的な役割を果たすべきものが列挙されてございます。
消費者基本法第二十五条におきましては、国民生活センターが消費者行政の中核的な機関として実施する業務が列挙されているところでございます。