2021-04-06 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
消費者団体訴訟制度による被害回復につきましては、平成二十八年十月に施行されました消費者裁判手続特例法に基づき、これまでに認定された特定適格消費者団体は三団体でございます。同法に基づく訴えが、五事業者を被告として提起されております。 なお、訴えの提起をする前において、特定適格消費者団体からの申入れに対し、事業者が消費者に対し任意に返金をするというケースも見られるところでございます。
消費者団体訴訟制度による被害回復につきましては、平成二十八年十月に施行されました消費者裁判手続特例法に基づき、これまでに認定された特定適格消費者団体は三団体でございます。同法に基づく訴えが、五事業者を被告として提起されております。 なお、訴えの提起をする前において、特定適格消費者団体からの申入れに対し、事業者が消費者に対し任意に返金をするというケースも見られるところでございます。
被害者救済については消費者団体訴訟制度を導入いたしましたが、今日までの効果と運用上の課題をどのように整理をされているのか、お伺いをしたいと思います。 また、法律では見直しを規定されているところでもありますが、今後どのように見直しをしていくのか、検討の基本的な視点とスケジュールについて、これは消費者庁から御説明をいただきたいと思います。
消費者団体訴訟制度の担い手である適格消費者団体及び特定適格消費者団体に関しましては、自立的な活動をしていただくことが基本でありますが、消費者庁といたしましても、例えば、制度の周知、広報や認定NPO法人制度の活用の促進、クラウドファンディングを容易にする制度改正等による寄附の促進に向けた支援を実施しておりますほか、本年度も昨年度に引き続きまして、地方消費者行政強化交付金の対象として、適格消費者団体及び
これらの活動によりまして、事業者の不当な行為が改善されたり消費者への返金がされるなど、消費者団体訴訟制度が着実に活用されております。 今後、消費者団体訴訟制度がより一層活用されていくためには、適格消費者団体及び特定適格消費者団体の活動が広く認知されるよう、制度の周知、広報を行うことが重要であると認識しております。
続きまして、消費者団体訴訟制度についてお尋ねをいたしたいというふうに思います。 平成十九年度にこの消費者団体訴訟制度が導入されてから、もう既に十年以上が経過をいたしました。
少しずつではありますが、適格消費者団体がどんどん数が増え、各地において適格消費者団体が活動をし、消費者団体訴訟制度に基づく適格消費者団体として公益的活動を実に積極的に行っております。 ただ、適格消費者団体でいろんな問題もあります。
以後、京都地域で、適格消費者団体に与えられました消費者団体訴訟制度に基づく請求権、差止め請求権を行使しまして、公正な消費者契約の実現と悪質な事業活動の是正に取り組んできております。 これまで、差止め訴訟は累計で十七件を超しております。これは、適格消費者団体、全国で今十七ありますが、その中で最も多い数であります。
平成十八年改正においては消費者団体訴訟制度を導入、平成二十年改正においては差止め請求の対象の拡大、平成二十八年改正においては取消し、無効に関する民事ルールを改正いたしました。 前回の改正におきまして、衆参両消費者特別委員会において、今後の検討課題について必要な措置を講ずる旨の附帯決議がなされました。
消費者団体訴訟制度を機能させるためには適格消費者団体等の財政基盤を確立させるということは極めて重要でございまして、このような民間基金の設立がしっかりと後押しをしてくれるというのは大変重要なことだと受けとめております。
消費者団体訴訟制度が平成十九年六月に運用開始されてから、ことしで十年となります。昨年十月には消費者裁判手続特例法が施行され、新たに認定を受けた特定適格消費者団体が消費者にかわって消費者被害の集団的な回復を行うことが可能となりました。今回の改正法案は、この消費者団体訴訟制度を活用して消費者の被害の発生または拡大を防止するとともに、その被害を迅速に回復するための措置を導入するものと伺っております。
消費者庁におきまして開催をいたしました消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する支援の在り方に関する検討会における報告書が本年六月三十日に取りまとめられておりますけれども、委員御指摘の国民生活センターが特定適格消費者団体に代わって担保を立てることができるようにする措置を講ずることが必要かつ適切であるということが例示をされているところであります。
○大臣政務官(務台俊介君) 地方公共団体に対する支援につきましては、地方消費者行政推進交付金を通じて、消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する取組を含め、消費者の安全、安心の確保に向けた取組を支援しているところでございます。
○国務大臣(松本純君) 消費者団体訴訟制度を機能させるためには担い手を育成する必要がありまして、適格消費者団体及び特定適格消費者団体を育成することが重要であると認識をしております。
二点目、消費者団体訴訟制度が我が国社会になじんでいくよう所要の取り組みを行ってまいりますというふうに述べられているんですけれども、ぜひ、制度を担う適格消費者団体及び特定適格消費者団体の育成に財政的支援を行っていただきたいと考えるんですが、いかがでしょうか。 三番目、不当表示は新たなITを使った広告など多様化、複雑化しており、不当表示が後を絶たない現状があります。
今後は、このプログラムを活用する観点から、実際の取り組み事例、成功事例を周知するということとあわせまして、適格消費者団体に対する寄附が増進するよう、消費者団体訴訟制度を周知するということとともに、認定NPO法人制度の活用を促していくということを考えていきたいと思っております。 私からは二点、以上であります。
明らかにこれはおかしいですし、多分最終的にはそんなところまでは行かないということを期待をするわけですけれども、やはりこの消費者契約法、特定商取引法、消費者裁判特例法、景表法、景品表示法ですね、それからさらに消費者団体訴訟制度、これを全部合わせ技にしたときに実は結構とてつもないことが起こりかねないということを危惧しております。
消費者機構日本は、消費者団体訴訟制度の適格消費者団体として活動しております。組織概況並びに活動概況につきましては、お手元配付資料の二ないし三ページを御参照ください。 景品表示法の優良誤認表示と有利誤認表示については、適格消費者団体による差止め請求の対象となっております。
まず、現在の消費者団体訴訟制度、これは事業者の不当な行為に対する差止め請求権を一定の要件を満たす消費者団体に認めたものですが、その適格消費者団体として活動しております私ども消費者機構日本について御紹介をいたします。 資料の二ページを御参照ください。
せめて、私どもは、この制度が、消費者団体訴訟制度がスタートする際に、高裁管轄内に一つずつぐらいは適格消費者団体があった方がいいのではないかと。
消費者機構日本は、二〇〇七年の消費者団体訴訟制度の施行に伴って適格消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体であると伺っております。二〇一一年には、消費者委員会における集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の検討に参加をされまして、実効性ある制度の早期創設を求めるパブリックコメントを提出されるなど、政策提言を行い、大変大きな貢献をされていらっしゃいます。
消費者団体訴訟制度でございます。私、ちょうど弁護士をやって十数年たったところでございました。それまではこの制度さえもなかったということで、消費者が本当にどこに頼っていいかということでした。私、消費者問題専門ですが、弁護士会の中でも消費者問題を専門とする弁護士は本当に僅かでありまして、そこまでたどり着く方は僅かなんでございます。
消費者団体訴訟制度は、平成十八年の消費者契約法の改正によって導入されまして、十九年六月の改正法の施行により運用が開始されているものでございます。十一団体が適格消費者団体として認定されまして、消費者の利益擁護のための活動を行っているところでございます。
消費者契約法に基づく適格消費者団体は、消費者団体訴訟制度の担い手として、消費者契約法等に違反する不当な行為の差止めにつき実績を上げてきており、同団体に対する支援は重要であると認識しております。具体的には、制度の計画的な周知、認定NPO法人制度の活用促進、地方自治体による地方消費者行政活性化基金事業を通じた支援を行っております。
設立趣意書では「消費者支援機構関西は、消費者が安心して生活できる社会を実現するため、実効性ある消費者団体訴訟制度を実現し、訴権行使の担い手となっていきます。消費者支援機構関西は、日本や世界の諸団体と交流し、消費者団体訴訟制度を活用し、消費者被害の予防・拡大防止や救済に取り組みます。消費者支援機構関西は、広く、消費者を支援し、消費者の権利を具体的に実現していく諸活動に取り組みます。」
これは、平成十八年に消費者契約法が改正されて導入されました消費者団体訴訟制度に関連するところからひもといてお話をしたいと思っております。 実は、特定のつく前の適格消費者団体、これが差しとめ請求権を行使するという十八年法改正で認められた差しとめ制度、これは十九年に施行されてから六年たつわけでありますが、実績は三十一件というところであります。
それから、やはり、普通の消費者に、例えば適格消費者団体あるいは消費者団体訴訟制度というのは知っていますかというふうにもしお聞きになったら、はあというか、何か余り知りませんねという話になってくるというような状況。
○金子(恵)委員 私は今、集団という言葉とそして団体ということの言葉で質問をしたところなんですけれども、重ねての、関連しての質問になりますが、先行導入されている消費者団体訴訟制度の執行状況、それとこのたび提案している新集団的訴訟制度との関係、その脈絡について、そのような説明だと少し、法律専門家は格別、一般消費者あるいは事業者一般の方々には、その間の関係というものでしょうか、そして連結性の有無というものが
次に、現行法、つまり、今ほど申し上げた、消費者契約法に基づく消費者団体訴訟制度におけるいわゆる今の団体制、それと、本法案によります新集団的訴訟制度における集団制、この団体制と集団制というものは、消費者団体に法的権利を容認して付与するという意味においては同種同等というふうに私は受けとめて理解をしているところであります。
現在ございます消費者団体訴訟制度でございますが、二〇〇七年六月の制度の運用開始以降、十一団体が適格消費者団体として認定されておりますが、この間、訴えが提起されたのは三十件となっております。このほか、訴訟に至らなくても、裁判外の申し入れの活動を行っておりまして、これにより事業者が任意に改善をして解決した例もあるということで、本制度は所期の成果を得ているというふうに感じております。
この食品表示につきましては、消費者団体訴訟制度が導入をされまして、商品の被害者個人に代わりまして国が認める適格消費者団体が表示の差止め請求ができるようになります。 こうした改正が偽装表示への歯止めとなることが期待をされますけれども、やはり実効性のあるものにしなくてはならないと思います。この差止め請求するに当たりましては、適格消費者団体が偽装であることを立証しなければなりません。
適格消費者団体に対しましては、消費者庁としましては、消費者団体訴訟制度また適格消費者団体の周知、普及、また認定NPO法人制度の活用促進、さらに国民生活センター等によります消費生活相談に関する情報の提供など、これまでそうした支援策を実施してきたところでございます。今後も、適格消費者団体に対します必要な支援につきましては、引き続き検討を行ってまいりたいと考えております。
今まで、適格消費者団体に対する支援としては、消費者団体訴訟制度の周知、普及と、もう一つ、寄附金ですね。これについて税制優遇措置が受けられる認定NPO法人制度の活用の促進などを実施してきております。海外では寄附の制度が多く使われまして、例えば企業側が寄附をする場面なども数多くあるようでございます。
○森国務大臣 消費者団体訴訟制度は、平成十九年六月の制度運用開始以降、十一団体が適格消費者団体として認定されまして、訴えが提起されたのは御指摘の三十件。このほか、訴訟には至らなくても、二百件を超える裁判外の申し入れが行われ、これにより、事業者が任意に改善をして解決をした例もあります。これは、本制度の抑止効が働いたというふうに、私は一定の成果が得られたのではないかというふうに考えております。
○森国務大臣 適格消費者団体に対する支援としては、これまで、消費者団体訴訟制度の周知、普及、会費、寄附による収入の増加につなげるため、寄附金について税制優遇措置が受けられる認定NPO法人制度の活用の促進などを実施してきております。
差止め請求を担う適格消費者団体への支援については、消費者庁としては、消費者団体訴訟制度や適格消費者団体の周知、普及、認定NPO法人制度の活用促進、国民生活センター等による消費生活相談に関する情報の提供などの支援策を実施してまいりました。今後も、適格消費者団体に対する必要な支援について、引き続き検討を行ってまいりたいと考えております。
○国務大臣(森まさこ君) 現行の消費者団体訴訟制度の問題についてお尋ねがありました。 適格消費者団体における被害回復の仕組みを有しない現行制度のもとでは、消費者と事業者との間の情報の質、量並びに交渉力の格差や、消費者が受けた被害額とみずから訴えてこれを回復するために要する費用や労力との兼ね合いから、消費者が被害回復を断念してしまうという泣き寝入りの問題が生じていると考えられます。
これまで、消費者庁としては、適格消費者団体に対する支援策として、消費者団体訴訟制度や団体の周知、普及などの施策を実施してきました。 また、今回の訴訟制度を担う特定適格消費者団体については、消費者の利益擁護の見地から見て不当なものでない範囲で、費用、報酬の支払いを受けることが可能となるようにしております。
まず、平成十九年六月に制度運用の始まった、現行の消費者団体訴訟制度の不備についてです。 現行制度においては、これまで、五年間で二十九件が提起され、判決や訴訟上の和解等に至った事案は二十四件ありますが、差しとめ請求権の行使にとどまり、損害賠償請求が認められていませんでした。
適格消費者団体の支援については、消費者庁としては、消費者団体訴訟制度や適格消費者団体の周知、普及、認定NPO法人制度の活用促進、国民生活センター等による消費生活相談に関する情報の提供などの支援策を実施してまいりました。 今後も、広く関係者から御意見を伺いつつ、適格消費者団体に対する必要な支援について、引き続き検討を行ってまいりたいと考えております。